結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025015519 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年7月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 2月20日付け:拒絶理由通知書
令和7年 3月17日 :意見書の提出
令和7年 8月13日付け:拒絶査定
令和7年 9月10日 :審判請求書の提出
本願商標は、「hyphen」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料,つけまつ毛,つけづめ,かつら装着用接着剤,つけづめ用接着剤,つけまつ毛用接着剤,化粧用接着剤」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6805260号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「HYPHEN TOKYO」の文字を横書きしてなり、令和5年10月16日登録出願、第35類「懐中鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,室内用芳香剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身体用芳香消臭剤・化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同6年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定は、引用商標の構成中、「HYPHEN」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
引用商標は、別掲のとおり、「HYPHEN TOKYO」の文字を一列に横書きしてなるところ、これは、「HYPHEN」と「TOKYO」の文字の間に空白(スペース)があることから、「HYPHEN」の文字と「TOKYO」の文字とを結合したものと容易に理解できるものではあるが、当該空白は1文字分に満たない狭いものであり、また、すべての文字が同書、同大で表されていることから、外観上、まとまりよく一体的に表されているというべきものである。
そして、引用商標の構成文字から生じる「ハイフントウキョウ」の称呼は、8音と冗長とはいえず、一息で容易に発声できるものである。
また、引用商標の構成中、「TOKYO」の文字が、「日本国の首都。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)である「東京」を欧文字で表したものであって、地名の表示として理解され得るものであり、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、同機能が極めて弱いものであるとしても、他方で、同構成中の「HYPHEN」の文字は、「ハイフン(2語を連結したり、2行にまたがる1語を結合する時などに用いる符号)」(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)を意味する、我が国でも知られた成語であって、引用商標の指定役務との関係を踏まえても、当該文字が、引用商標に接する取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情は見当たらないものである。
以上のことからすれば、引用商標に接する需要者は、殊更「HYPHEN」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、引用商標の構成中「HYPHEN」の文字部分を要部として分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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