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Trademark Appeal Case

称呼同一商標の外観非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025016841
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年11月7日に登録出願された商願2024-119214に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和7年5月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年6月2日付け :拒絶理由通知書

令和7年7月9日 :意見書の提出

令和7年7月23日付け:拒絶査定

令和7年10月22日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「Finto」の文字を標準文字で表してなり、別掲1のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

以下、(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。

(1)登録第5547097号

商標の構成:別掲2のとおり

登録出願日:平成24年6月25日

設定登録日:平成24年12月28日

指定商品:第9類「ダウンロード可能な携帯電話機その他の携帯端末の待ち受け画面用の画像,その他のインターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な携帯電話機その他の携帯端末の着信用音楽又は音声,その他のインターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,録音済みのコンパクトディスクその他のレコード,携帯電話機その他の携帯端末用のストラップ及びネックピース,その他の電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子出版物」

(2)登録第5611282号

商標の構成:別掲2のとおり

登録出願日:平成25年4月2日

設定登録日:平成25年8月30日

指定商品:第3類、「絵はがき,日記帳,書籍,雑誌・新聞その他の定期刊行物,その他の印刷物,写真,写真立て」を含む第16類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「Finto」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、当該文字は、一種の造語と認識されるものである。

そして、造語よりなる欧文字については、ローマ字又は英語に倣って称呼するのが一般的であるから、本願商標よりは、その構成文字に相応して「フィント」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、上段に「フィント」の文字、下段に「F」の文字と、わずかながらスペースを空けて、「i.n.t」の文字を、上下二段に普通に用いられる方法で表してなるものである。

そして、構成中の「.」(ドット)については、文字の中間に位置するものであり、かつ、1文字ごとに2つのドットがあることから、これをあえて称呼しないことも、不自然とはいえないものである。

さらに、引用商標の上段と下段の文字は、同大に横幅を揃えて表されており、文字の構成態様全体をみると、上段の「フィント」の文字は、下段部分の読みとみるのが自然である。

そうすると、引用商標からは、「フィント」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標を比較するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、文字態様、文字数、「.」及び「o」の有無の差異を有しており、両者の視覚上の印象も著しく相違し、外観上判然と区別し得るものである。

そして、称呼において、両商標は、いずれも「フィント」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。

また、観念において、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標は、「フィント」の称呼を共通にし、観念において比較できないとしても、外観において判然と区別し得るものであることからすると、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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