結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30057号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第554233号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和34年6月11日に登録出願され、「Prestor」と「プレスター」の文字を二段に横書きしてなり、大正10年農商務省令第36号による商標法施行規則第15条所定の商品の類別(以下、「旧々類別」という。)第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として昭和35年8月11日に設定登録、同55年8月26日及び平成2年7月27日にそれぞれ商標権存続期間の更新登録がされ、その後、該商標権について取消審判の請求(平成9年審判第13192号)があった結果、指定商品中の「電力起重機」については、取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成10年5月20日にされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、商標権者によってその指定商品中「ディスクドライブ,テープドライブ,コンパクトディクスレコーダー,その他の電子応用機械器具及びその部品及びそれらに類似する商品」について、日本国内で継続して3年以上使用されていない。また、本件商標の商標権には専用使用権は設定されておらす、通常使用権も登録されていない。したがって、本件商標の登録は商標法第50条の規定により取消しを免れない。
被請求人は、本審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
被請求人は、本件商標を登録商標の使用説明書の「充電器及びその各部」について使用している。
本件商標は、旧々類別第69類「電気機械器具及びその各部並びに電気絶縁材料」を指定商品とするものであって、平成3年9月25日政令第299号による改正前の商標法施行令第1条所定の商品区分(以下、「旧類別」という。)では、その指定商品のうち「半導体素子、電子回路等」を含む「電子応用機械器具」が第11類に分類されている。したがって、請求人が取消を請求している商品のうち「その他の電子応用機械器具及びその部品及びそれらに類似する商品」には「半導体素子、電子回路」等が含まれるものであり、これらの商品は本件商標が使用されている「充電器及びその各部」の部品としても使用されている商品である。
したがって、請求人の主張には根拠がない。
本件商標は、「Prestor」と「プレスター」の文字を二段に横書きしてなり、旧々類別第69類「電気機械器具及びその各部並びに電気絶縁材料」を指定商品とすること前記のとおりである。
しかして、本件審判の取消請求に係る商品は、前記のとおり「ディスクドライブ,テープドライブ,コンパクトディクスレコーダー,その他の電子応用機械器具及びその部品及びそれらに類似する商品」である。
ところで、被請求人は本件商標を「充電器及びその各部」について使用しており、これが前記取消請求に係る商品に該当する旨述べているので、以下、検討する。
被請求人の提出に係る登録商標の使用説明書に添付された商品カタログといえる「バッテリーサービス機器総合資料」(乙第1号証)によれば、急速充電器と記載された「充電器」に本件商標と社会通念上同一性を有するものといえる「Prestor」の文字からなる商標(以下、「使用商標」という。)が使用されていることが認められるところ、その使用に係る商品「充電器」は、乾電池やバッテリー(蓄電池)について充電することをその機能とするものであり、いわゆる、電気の作用がその機械器具の機能にとつて本質的な役割を果たしているものというべきものであって、旧類別第11類に例示の「電気機械器具」の概念に含まれる商品と認め得るものである。
一方、本件審判の取消請求に係る「ディスクドライブ,テープドライブ,コンパクトディクスレコーダー,その他の電子応用機械器具及びその部品及びそれらに類似する商品」は、いわゆる、「電子の作用を応用したもので、その機械器具の機能の本質的な要素になっている電子応用機械器具」の概念に属する商品或いは「これらの商品と作用、機能等を概ね共通にする類似の商品」といえるものである。
してみると、本件商標の使用に係る商品「充電器」と本件審判の取消請求に係る前記商品とは、その属する概念を異にする別個の商品と判断せざるを得ないから、該充電器についての使用は本件審判の取消請求に係る指定商品について使用するものということができない。
また、被請求人は、「充電器」の部品に「半導体素子、電子回路」が使用されているので、本件商標は電子応用機械器具について使用されている旨述べるが、「充電器」に「半導体素子、電子回路」等が組み込まれている点を否定し得ないとしても、上掲商品カタログに表された使用商標が充電器自体の正面に大きく付されていることからすれば、使用商標は該充電器の出所識別標識と認識されるとみるのが相当であって、それに組み込まれた構成部品についての使用とみるのは到底困難である。そして、他に本件商標が半導体素子、電子回路、その他取消請求に係る指定商品について使用された事実を認め得る証拠はないといわなければならない。
このほか述べる被請求人の主張をもって、本件審判の取消請求に係る指定商品についての使用は証明されない。その他前記認定を覆すに足りる証拠はない。
そうすると、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、我が国において、請求に係る指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中結論掲記の商品について、商標法第50条の規定によりその登録は取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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