結論テキスト
登録第6419932号商標の指定役務中、第43類「飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,ケータリング,持ち帰り可能な飲食店における飲食物の提供,中華麺類を主とする飲食物の提供,麺類を主とする飲食物の提供,中華麺類及び中華料理の提供,茶・茶飲料・中国茶・亀ゼリー・果汁風味の茶飲料・果実茶(医療用のものを除く。)・アイスティー・インスタント紅茶(医療用のものを除く。)・パールタピオカ入りの茶をベースとする茶飲料・パールタピオカ入りミルクティー・パールタピオカ入り飲料・果実飲料・飲料及び薬用でない飲料の提供,喫茶室及びティーラウンジにおける飲食物の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。