結論テキスト
登録第6264129号商標の指定商品及び指定役務中、第35類「折り込みチラシによる広告,雑誌による広告,新聞による広告,テレビジョンによる広告,ラジオによる広告,車両の内外における広告,屋外広告物による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,商品の実演による広告,ダイレクトメールによる広告,広告文の作成,ショーウインドーの装飾,広告宣伝物の企画及び制作,広告の企画,広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。