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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025650050
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 手続の経緯

本願は、2023年7月27日に米国においてなされた商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2024年(令和6年)1月18日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

2024年(令和6年) 9月10日付け:暫定拒絶通報

2024年(令和6年)11月11日受付:意見書

2025年(令和7年) 2月26日付け:拒絶査定

2025年(令和7年) 6月10日 :審判請求書

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第28類「Golf clubs;golf putter covers;golf putters;head covers for golf clubs.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「ALCATRAZ」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、これは、「アメリカ合衆国カリフォルニア州西部、サンフランシスコ湾にある小島。」を容易に認識させるものである。

そうすると、本願商標をその指定商品中の「アルカトラズ島で製造又は販売された商品」に使用しても、単に、商品の製造地又は販売地を表示するにとどまり、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「ALCATRAZ」の欧文字を横書きしてなるものである。

そして、「ALCATRAZ(アルカトラズ)」の文字は、「アメリカ合衆国カリフォルニア州西部、サンフランシスコ湾にある小島。1934~63年に連邦刑務所があった。」(「広辞苑第七版」岩波書店参照)を意味する島の名称として、我が国の一般的な辞書に掲載されているものであるが、当審において、職権をもって調査するも、該文字は、別掲2のとおり、かつて連邦刑務所があった小島として知られているにとどまるものといえる。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ALCATRAZ」の文字が商品の製造地又は販売地を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、該文字を商品の製造地又は販売地を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の製造地又は販売地を表示するものということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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