結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025650071 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2023年(令和5年)8月18日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2024年(令和6年)2月16日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2025年(令和7年)1月29日付け:暫定拒絶通報
2025年(令和7年)3月27日 :意見書、手続補正書の提出
2025年(令和7年)7月 1日付け:拒絶査定
2025年(令和7年)8月15日 :審判請求書の提出
本願商標は、「CROWN SPORT」の文字を横書きしてなり、第25類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正書により、第25類「Pullovers, polo shirts, crew neck sweaters, hoodies, pants, shorts, sneakers, boxer shorts, boxer briefs, socks, hats, sun visors being headwear, vests, gloves, dresses, jackets in the nature of clothing jackets, windbreakers, sweatshirts.」及び第28類「Golf bags, golf gloves, golf club head covers.」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3366972号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年7月13日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月19日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「金属鉱石」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年4月13日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
原査定は、本願商標の構成中、「CROWN」の文字を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、「CROWN SPORT」を横書きしてなるものである。
そして、本願商標を構成する「CROWN」及び「SPORT」の文字は、それぞれ「王冠」及び「スポーツ」の意味を表す平易な英単語(いずれも出典:新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典 株式会社研究社)であるところ、これら本願商標の構成文字は、同じ書体及び同じ大きさをもって、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、本願商標全体から生じる「クラウンスポーツ」の称呼は、8音と冗長とまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標を構成する「SPORT」の文字は、上記意味合いを理解させるとしても、本願の指定商品との関係において具体的な品質を表示するものとまではいえない。
そうすると、本願商標のかかる外観、称呼及び構成文字と本願の指定商品との関係を踏まえれば、ことさらに、その構成中、後半の「SPORT」の文字部分を捨象して、前半の「CROWN」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標について、その構成中の「CROWN」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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