結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
理由
本願は、2023年(令和5年)3月13日にスイスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月1日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年)10月10日付け:暫定拒絶通報
2025年(令和7年) 1月21日 :意見書の提出
2025年(令和7年) 6月25日付け:拒絶査定
2025年(令和7年)10月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類及び第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第5類に属する別掲2に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、本願商標は、国際商標登録第943760号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記2のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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