結論テキスト
登録第6931060号商標の商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025900162 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本件登録第6931060号商標(以下「本件商標」という。)は、「消防系行政書士」の文字を標準文字で表してなり、令和7年2月9日に登録出願、第45類「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成,行政手続きの代理,行政手続きに関する指導及び助言,行政に関する法律事務に関するコンサルティング,防災に関するコンサルティング,建物の防災に関する情報の提供」を指定役務として、令和7年5月16日に登録査定され、同月22日に設定登録されたものである。
申立人は、本件商標は商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである旨申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第46号証を提出した。
(1)本件商標について
本件商標は、上記1のとおり、「消防系行政書士」の文字を標準文字で表してなり、第45類の役務を指定役務として、令和7年5月22日に設定登録されたものである(甲1)。
本件商標の構成のうち「消防」の文字部分は、「(消火と防火)火災を消し、延焼防止・人命救助に当たり、また、火災の発生を防ぐこと。」等の意味を有し、「系」の文字部分は、「組織だった分類。また、その部門。」等の意味を有し、「行政書士」の文字部分は、「他人の依頼を受け、官公署に提出する書類その他権利義務・事実証明に関する書類の作成および提出手続を代理することを業とする者。」等の意味を有する語であり(甲2)、いずれの語もわが国において広く知られている。そして、後述するとおり、「消防系行政書士」の語は、少なくとも、本件商標の登録査定時において、その構成文字全体として「消防に関する官公署に対する手続き及びこれに関連する業務を専門あるいは得意とする行政書士」あるいは「消防に関する手続を専門とする行政書士」程度の意味合いを容易に認識させるものである。
(2)商標法第3条第1項第3号について
ア わが国では、需要者・取引者に対して専門分野や得意分野等を容易に理解させるために、一定の関連性のある業務内容や分野を「系」の文字を付することにより包括的に表し、これを職業や職種とともに「~系○○(職業や職種)」といったような表記が、少なくとも本件商標の登録査定の時点において、様々な取引分野で普通に用いられていることがうかがえる(甲3~甲20)。
イ 例を挙げると枚挙にいとまがないが、具体的には、例えば、「インターネット上の動画共有サービスであるYouTube(ユーチューブ)に動画を投稿し、広告収入を得る人たちのこと」を示す「YouTuber(ユーチューバー)」と呼ばれる分野においては(甲3)、例えば、甲第4号証に示す「wondershare」のウェブサイトにおける「人気の旅系YouTubeランキングTOP10」の見出しのあるウェブページでは、「「旅系YouTuber」とは、国内および海外での旅を動画にして、YouTube上で配信している人を指します。」との記載がある。
また、甲第5号証に示す「クロボ」のウェブサイトにおける「【急上昇】人気美容系YouTuber10選を紹介!」の見出しのあるウェブページでは、「美容のトレンドをいち早くキャッチし、日々のスキンケアやメイクの参考にするために、多くの人が美容系YouTuberの動画を活用しています。国内の美容系~YouTuberのチャンネルではメイクテクニックやスキンケアのレビューだけでなく、初心者でも真似しやすいアドバイスや、トレンドを押さえた最新情報をリアルタイムで提供してくれるのが大きな魅力です。」との記載がある。
また、甲第6号証に示す「みんなのランキング」のウェブサイトにおける「【人気投票1~64位】料理系YouTuber人気ランキング!最も料理作りの参考になるユーチューバーは?」の見出しのあるウェブページでは、「美味しい食材からレシピまで料理にするノウハウを公開している「料理系YouTuber」」との記載がある。
また、甲第7号証に示す「PLAN-B」社のウェブサイトにおける「教育系YouTuberとは?企業タイアップにおすすめの教育系YouTuber5選」の見出しのあるウェブページでは、「教育系YouTuberとは?」との記載や「現在YouTube上では、美容系・旅行系・音楽系・料理系・ペット系・ゲーム実況など様々なジャンルのYouTuberが活動しています。中でも昨今注目されつつあるのが教育系YouTuberというジャンルです。教育系YouTuberとーロに言ってもジャンルは様々で、大学受験・高校受験に向けた内容を発信している受験生向けのチャンネルから、英会話や資格取得、日常の一般常識などを学べる万人向けのチャンネルまで、様々なジャンルのチャンネルが幅広く存在しています。学生から大人まで幅広い年齢層から需要のある教育系YouTuberは、様々な商材のタイアップに適しており、マーケティング手法のひとつとして有効であると考えられます。本記事では、数ある教育系YouTuberの中から、企業タイアップに適しているオススメの教育系YouTuberを厳選して紹介します。」との記載がある。
このように、YouTuberの分野において「~系YouTuber」という語が普通に用いられている実態がある。
ウ また、「コンサルタント」の分野においては、例えば、甲第8号証に示す「コンサルネクスト.jp」のウェブサイトにおける「【業種別】コンサルタントを8種類に分類して解説!仕事内容や特徴は?」の見出しのあるウェブページでは、「戦略系コンサルタントは、クライアントの新規事業展開や市場拡大のために戦略提案をするコンサルタントです。」との記載、「会計系コンサルタントは、クライアントの会社や事業の会計を改善するためのアドバイスを行うコンサルタントです。主な業務内容として、会計法規の改正の監視と対応、会計処理の改善、投資やコスト削減のアドバイスなどが挙げられます。」の記載、「財務系コンサルタントは、クライアントの財務戦略を検討・立案し、業務プロセスを改善するコンサルタントです。企業組織の代表的な機能である「財務」に焦点を当て、資金調達、投資戦略策定、M&A等に関するアドバイスを行います。常に法改正に迅速に対応することで、クライアントからの信頼を得られるでしょう。」の記載、「人事系コンサルタントは、クライアントの人事評価や人材確保などの課題角決をするコンサルタントです。具体的な業務内容としては、各種人事制度や福利厚生の設計、教育制度の構築、企業の海外進出やM&Aに対応した人事制度改革などが挙げられます。」の記載がある。
このように、コンサルタントの分野においても「~系コンサルタント」という語が普通に用いられている実態がある。
エ また、「創造的なプロセスを通じて新しい作品やコンテンツを生み出す人々の総称」を意味する「クリエイター」の分野においては(甲9)、例えば、甲第10号証に示す「PA」社のウェブサイトにおける「クリエイターとはどんな仕事?職種や向いている人などを解説」の見出しのあるウェブページでは、「マスコミ系クリエイター」について「マスコミとはマスコミュニケーションの略であり、メディアを通して不特定多数の人に情報を伝達することを指します。メディアとは、具体的には新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどが該当します。マスコミ系クリエイターはまさに、このメディアを作る職種です。マスコミ系クリエイターに含まれる職業は、デザイナー、漫画家、イラストレーター、フォトグラファー・編集者、アートディレクター、フォトグラファー等である。
メディアを作る際は編集者がまとめ役となり、絵やデザイン、写真など、コンテンツに必要な要素を各職業へ振り分けて、進行していきます。」との記載があり、「エンターテインメント系クリエイター」について「エンターテイメント系クリエイターに含まれる職業は、CMディレクター、アニメーター、ゲームシナリオライター、キャラクターデザイナー、3Dデザイナー、パフォーマー、舞台監督、シンガーソングライター、作曲家、サウンドディレクターなど、人を楽しませることに重きを置くのが、エンターテイメント系クリエイターである。多数存在するクリエイターのなかでも、自ら創造して企画をしていく力がとくに重要であり、近年では、IT技術の進歩により、携わるメディア数は増加傾向にある。具体的には、テレビ関係の仕事以外に、SNSやYouTubeなどのWebメディアでの需要が拡大している。とくに、CMディレクターやキャラクターデザイナーの活動幅はより広がるでしょう。」との記載があり、「服飾・インテリア系クリエイター」について「服飾・インテリア系クリエイターに含まれる職業は、服飾デザイナー、家具職人、ジュエリーデザイナー、ガラス工芸作家、鍛鉄家の職種は、クリエイティブなセンスと合わせて、居心地や使い勝手のよさも問われます。理由としては、服飾・インテリア系クリエイターは、衣食住のなかでも「衣」と「住」に関わる仕事であるためです。」との記載がある。
このように、クリエイターの分野においても「~系クリエイター」という語が普通に用いられている実態がある。
オ また、「エンジニア」の分野においては、例えば、甲第11号証に示す「pe-BANK」のウェブサイトにおける「エンジニアにはどんな種類がある?各業界のエンジニア職種を紹介」の見出しのあるウェブページでは、「エンジニアの種類2.機械・工学系エンジニア」のコラム内における「機械・工学系エンジニアは、乗り物やマシンの設計・ものづくり、工学分野に携わるエンジニアの総称です。」との記載や、「エンジニアの種類3.化学系エンジニア」のコラム内における「化学系のエンジニアは工業化学などの分野に携わるエンジニアです。イメージとしては、白衣を着た研究者を想像するとわかりやすいのではないでしょうか。ここでは、代表的な化学系エンジニアを2職種紹介します。」との記載がある。
このように、エンジニアの分野においても「~系エンジニア」という語が普通に用いられている実態がある。
カ また、「医業」の分野においては、例えば、外科全般を幅広く扱う一般外科のほか、消化器外科・呼吸器外科・心臓血管外科・脳神経外科など、「手術などの外科的処置によって病気や外傷の治療を行う」外科医(甲12(「医師ジョブBIog」のウェブサイトにおける「外科医とはどんな職業?仕事内容や平均年収、向いている人の特徴を解説」の見出しのあるウェブページ)の分野においては、例えば、甲第13号証に示す「m3.com」のウェブサイトにおける「外科系医師79%「外科医の集約を」医師全体でも7割超え」との見出しのあるウェブページがある。
また、甲第14号証に示す「medtoronic」のウェブサイトにおける「Women In Surgery Empowerment Project(WISEP)」の見出しのあるウェブページでは、「2015年4月より正式に女性外科医師応援プロジェクト「Women In Surgery Empowerment Project(WISEP)」を発足しました。外科系医師が不足傾向にある一方、女性医師は増加傾向で外科系学会も女性医師活用に前向きであるため、将来的には男女の構成が変化し、女性外科系医師の割合も大きく増加することが予想されています。」との記載がある。
また、「総合診療内科のほか、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科など、「内臓、神経、血液等の病気について診断し、薬物治療、食事療法などにより治療を行う」内科医(甲15(「就職情報提供サイトjob tag」のウェブサイトにおける「内科医」の見出しのあるウェブページ)参照)の分野においては、例えば、甲第16号証に示す「ベストケア東京」のウェブサイトにおける「現役医師がはじめた医師の為の転職支援」の見出しのあるウェブページでは、「【新座市】内科系医師・増床に伴う体制強化の募集です。」との記載があり、また、甲第17号証に示す「新久喜総合病院」のウェブサイトにおける「内科スタッフ募集」のウェブページでは、「埼玉県は人口に比しての医師数が日本で最も少ない都道府県で、特にこの利根医療圏は少ないことで知られています。働き方改革が進められている現在、当院には外科系の医師は多く在籍していますが、内科系医師の絶対数が不足しています。地域医療を担うためには志の高い医療スタッフの充実が欠かせません。」との記載、「募集職種・内科系医師(一般内科、循環器、消化器、呼吸器、総合診療)」との記載がある。
また、例えば、「クリニックで美容医療に関連する診療科(美容外科、形成外科、皮膚科)に従事する」医師(甲18(「東洋経済ONLINE」のウェブサイトにおける「タイパやコスパ重視も「美容系医師」増加の“実態”」の見出しのあるウェブページ)参照)の分野においては、このような医師を「美容系医師」と称している事実がある。
このように、医業の分野においても「~系医師」という語が普通に用いられている実態がある。
キ さらに、このことは、「士業」の分野においてもよく使用されている事実があり、具体的には、例えば、「弁理士」の分野においては、例えば、甲第19号証に示す「indeed」のウェブサイトにおける「商標意匠系弁理士」の検索結果を示すウェブページでは、「技術系」を専門あるいは得意とする弁理士、すなわち、特許業務を主に取り扱う弁理士を「技術系弁理士」と称したり、機械技術を専門あるいは得意とする弁理士を「機械系弁理士」と称している事実があり、また、甲第20号証に示す「求人ボックス」のウェブサイトにおける「バイオ系弁理士」の検索結果を示すウェブページでは、バイオ分野及び/又は化学分野を専門あるいは得意とする弁理士を「バイオ・科学系弁理士」と称したり、医薬分野及び/又はバイオ分野を専門あるいは得意とする「弁理士」を「医薬・バイオ系弁理士」と称している事実も見受けられる(甲20)。
このように、弁理士の分野においても「~系弁理士」という語が普通に用いられている実態がある。
ク 一方で、「行政書士」の分野でいうと、行政書士法第1条の2第1項において「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類・・・その他権利義務又は事実証明に関する書類・・・を作成することを業とする。」と規定されており、また、同法第19条において「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。」と規定されていることから、同法第1条の2第1項に規定する「官公署に提出する書類」の作成、「権利義務に関する書類」の作成及び「事実証明に関する書類」の作成は、行政書士の独占業務とされている。さらに、同法第1条の3第1項において「行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。」と規定されており、行政書士は、同法第1条の2第1項に規定する独占業務とともに同法第1条の3第1項に規定する業務についても取扱可能業務とされており、さらには、これに関連する業務も多数存在する事実がある。そのため、「行政書士」の分野では、取り扱うことができる業務範囲が多岐にわたっており、個々の行政書士毎に得意とする種類の業務や専門とする種類の業務があることが知られている(甲21)。
ケ 例えば、医療法人の設立や診療所の開設に関する申請書類の作成をはじめとした医療法人や診療所の行政手続に関する業務に特化した行政書士が多数存在しており(甲22~甲26)、その特性を表すために「医療系行政書士」と普通に称している事実も確認できる(甲25、甲26)。より具体的には、例えば、甲第25号証に示す「望月亜弓行政書士事務所」のウェブサイトにおける「医療法人の行政手続専門! 医療法人の設立・運営をサポートします。」の見出しのあるウェブページでは、「行政書士望月亜弓のブログ」の欄の「本申請の時期になりました。」の表題のもと、「医療系行政書士、望月亜弓行政書士事務所の望月です。久しぶりのブログ更新となりました。ブログに何を書いていけばいいのか、ずいぶん迷走してきましたが、守秘義務に抵触・・・」の記載がある。また、甲第26号証に示すソーシャルネットワークサービスであるX(旧:Twitter)のユーザー名が「@M_Yoshida_G」であるユーザーがアカウント名として「だまみ・医療系行政書士」と称するとともに、プロフィール欄には「医療分野を専門とする行政書士事務所メドルチェの代表 吉田真美です。元医師紹介業/医療経営士/トンデモ撲滅委員会所属(自称)。ワクチン5回接種済み。専門のはずの医療行政に関するあるある発信(架空にしてます)はごく一部です(2023.9調べ)。」との記載がある。
このように、医療法人の設立や診療所の開設に関する申請書類の作成をはじめとした医療法人や診療所の行政手続に関する業務に特化した行政書士について「医療系行政書士」という語が普通に用いられている実態がある。
コ また、信託契約書や遺言書の作成であって、ペットに関する取扱いを得意とする行政書士も多数存在しており(甲27~甲29)、例えば、甲第29号証に示す「行政書士かおる法務事務所」のウェブページのホーム画面における代表者のプロフィールでは「代表 磨田 薫(とぎた かおる)/行政書士薫法務事務所代表」とともに「一般社団法人ファミリーアニマル支援協会 代表理事/ペットのための生前対策専門 どうぶつ系行政書士/里親募集型保護猫×古民家カフェ Cafe Gatto 総支配人」との記載があり、また、甲第29-1号証に示す同ウェブページの「ご挨拶」のページでは、「当事務所では、開業当初からペットを思う飼い主様とそのご家族の想いを全力でサポートするためにペットのための信託契約害と遺言書の作成をさせていただいております。しかし、お話を聞く中で気づいた事がありました。ペットの事以外にも解決すべき問題が多くあるという事です。それらを解決するべく、ペット相続専門から間口を広げ民事信託や遺言などのトータルサービスによってご家族皆さまの悩み事を解決していきたいと考えるようになりました。いつまでも、ペットを含め大切なご家族皆さんが安心して暮らしていける様、全力でお手伝いさせていただきます。」との記載がある。
このように、信託契約書や遺言書の作成であって、ペットに関する取扱いを得意とする行政書士について「どうぶつ系行政書士」という語が普通に用いられている実態がある。
サ また、福祉に関する法人の設立、福祉施設に関する指定申請、人員配置基準の対応等の福祉関係の手続きを得意とする行政書士も多数存在しており(甲30~甲33)、中でもその特性を表すために「福祉系行政書士」と普通に称している事実も確認できる(甲31~甲33)。例えば、甲第31号証に示す「伊藤塾」のウェブサイトにおける「行政書士試験コラム」の「社会福祉士・ケアマネから行政書士へ!福祉分野の経験を活かして活躍できる理由とは」の見出しのあるウェブページでは、「福祉経験があるからこそ提供できるサービスは、ライバルには真似のできない強みです。自分にしかできない専門領域を確立するほど、顧客からの信頼も厚くなり、より高い報酬を得ることができるでしょう。福祉系行政書士としてのブランディングに成功すれば、1000万を超えるような年収を得ることも決して夢ではありません。」の記載とともに、「2.福祉分野の経験を活かして行政書士ができること」として、「福祉現場で培った経験は、行政書士として活動する際も大きな強みになります。特に「高齢者支援」「障害者支援」「福祉事業立ち上げ」などの分野では、福祉と法律の視点を併せ持つことで、できることの幅は大きく広がります。」との記載がある。また、甲第32号証に示す「大阪泉州くまくま相談事務所」のウェブサイトにおける「【福祉系行政書士とは】~行政書士試験合格者が解説~」の見出しのあるウェブページでは、「今回は福祉系行政書士とは?について紹介したいと思います。」の記載とともに、行政書士が取り扱う福祉関係業務について詳細な記載がある。また、甲第33号証に示すウェブログ「トシゾー講義中【西俊明】ブログ」における「福祉系行政書士の業務について徹底解説!福祉分野・業界や成年後見人の報酬の相場はどのくらい?」の見出しのあるページでは、「行政書士の福祉に関する業務内容!」との表題のもと、行政書士が取り扱う福祉関係業務について詳細な記載がある。
このように、福祉に関する法人の設立、福祉施設に関する指定申請、人員配置基準の対応等の福祉関係の手続きを得意とする行政書士について「福祉系行政書士」という語が普通に用いられている実態がある。
シ また、地方出入国在留管理局へ提出する在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等のいわゆる入管業務を得意とする行政書士も多数存在しており(甲34~甲36)、その特性を表すために「入管系行政書士」と普通に称している事実も確認できる(甲36)。例えば、甲第36号証に示すウェブログ(アメーバブログ)「入管系行政書士 加納裕之」では、「ビザ申請の代行・サポートを中心に取り扱っている行政書士です。お客様から受けた相談に回答します。」の記載や、加納裕之行政書士の自己紹介欄に、「「専門分野」入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法」の記載がある。
このように、地方出入国在留管理局へ提出する在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等のいわゆる入管業務を得意とする行政書士について「入管系行政書士」という語が普通に用いられている実態がある。
ス このことは、本件商標である「消防系行政書士」についても同様に見られる。すなわち、行政書士が行う消防関係手続の業務は多数種類あり、具体的には、行政害士の独占業務としては、例えば、甲第37号証に示す「行政書士萩本昌史事務所」のウェブサイトにおける「消防署への提出書類作成と行政書士法違反の防止について」の見出しのあるページによれば、火災予防に関する手続として、例えば、「防火管理者選任届出書」、「消防計画作成・変更届出書」、「防火対象物使用開始届出書」、「立入検査結果報告書」、「防火対象物点検結果報告書」及び「防火管理点検結果報告書」の各届出書の作成等が挙げられる。また、このような独占業務に関連して、消防査察対応、消防設備の設置、防災に関する研修や講演の実施、消防訓練の実施等、消防に関する周辺業務についても行っている事実もある(甲37~甲43)。
セ 行政書士が行う消防関係手続の業務は、消防に関する高い専門知識と関連法規の知得が必要であるため専門性が高く、例えば、消防署等の消防行政や消防設備関係業者に携わった経験のある行政書士が担う場合が多い(甲37~甲43)。
ソ 上述したような消防関係手続は、防火管理者となる建物所有者やテナントの借主が行う必要があるが、上述したように、消防に関する高い専門知識と関連法規の知得が必要であるため、自己で行うことが容易でなく、そのため、これら手続を、消防関係手続の業務を専門とするあるいは得意とする行政書士に依頼することが多いという実情があり、取引者・需要者は、そのような表記がなされた行政書士をより所とするのは明白である。
タ そうすると、上述したように、行政書士の分野においても「~系行政書士」といったような表記を行うことによって、得意とする種類の業務や専門とする種類の業務を端的に表記することがよく行われている実情に鑑みると、本件商標「消防系行政書士」の語は、例えば、甲第42号証に示す「タイムラン行政書士事務所」のウェブサイトにおける「time-run/Administrative Scrivener office」の見出しのあるウェブページでは、「消防系行政書士/消防計画作成代行や消防法令に関する届出・申請代行・その他の許認可」の記載のとおり、少なくとも「消防計画作成代行や消防法令に関する届出・申請代行・その他の許認可」に関する手続きを専門あるいは得意とする行政書士を示すものとして「消防系行政書士」の文字が普通に用いられていることは明らかであり、甲第42-1号証に示すインターネットアーカイブサービスである「Wayback Machine」を用いて抽出した上記ウェブページによれば、少なくとも、本件に係る商標登録出願前の2023年3月22日では既に使用されていることが推認できる。
このように、消防に関する官公署に対する手続き及びこれに関連する業務を専門あるいは得意とする行政書士について「消防系行政書士」という語が普通に用いられている実態があることは明白である。
このことから、少なくとも、本件商標の登録査定時において、その構成文字全体として「消防に関する官公署に対する手続き及びこれに関連する業務を専門あるいは得意とする行政書士」あるいは「消防を専門とする行政書士によって提供される役務」程度の意味合いを、取引者・需要者に容易に認識させるものにすぎず、したがって、本件商標は、単に役務の質、態様等を普通に用いられる方法で表示してなる商標であって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるというべきである。
チ ところで、甲第44-1号証に示すように、ソーシャルネットワークサービスである「X(旧:Twitter)」において、ユーザー名「@non_capls」なるユーザーが「山口望※消防系行政書士(R)」というアカウント名を使用していることが確認できる。当該ユーザーのプロフィール欄には、本件商標権者が運営する「山口望行政書士事務所」のウェブページへのリンクが表示されていることから、本件商標権者がユーザーであることが容易に推認できる(なお、上記アカウント名における「※」の部分は消火器の図柄が表示されている。)。
そして、甲第44-2号証に示すように、当該ユーザーの2025年5月27日午前9時15分付の投稿において、「「消防系行政書士」は、登録商標となりました」の文字とともに商標登録証の画像を掲載して投稿するとともに、同日付で「自身のブランドとして大事にしたいと思います!」との投稿を行っている。また、当該投稿に対し、アカウント名「めぐ」を名乗るユーザーから、2025年5月28日付で「調べたらすでに使ってるとこを見るのですが、登録前に使用してるところとかはそういう場合どうなるんですかね???」との投稿が行われており、これに対し、本件商標権者と見られるユーザーは、同日付で「日本の商標制度は先願主義ですから、仮に私の登録前から使用していたとしても商標権侵害として使用差し止めや損害賠償請求の対象となり得ます(一部例外はあります)。私も複数把握はしていますが、一気に対応することは難しいので順次適切に措置することを検討中です。」との返信投稿を行っている。これに対して、アカウント名「めぐ」を名乗るユーザーからは、同日付で「なるほど!そういう風になるんですね!勉強になります・改めまして、おめでとうございます」の返信投稿を行い、これに対して、本件商標権者とみられるユーザーは、「正直、このポストに気付くなどして自主的に使用を取り止めてくださるのが一番楽だと期待はしているのですが・・・」との返信投稿を行っている。
さらに、甲第44-3号証に示す当該ユーザーの2025年5月27日午前9時25分付の投稿では、「最近は弊所のHPや報酬体系、そして『消防系行政書士』のネーミングを模倣される方が目に付いてきました。開業駆け出しの方を中心に、同業者が様々な事例を参考に事務所づくりを図ることは大いに結構だと思います。が、私が消防専門を標榜する事務所として築いたブランドは、正攻法で守り抜く構えです。」との投稿を行っている。
なお、甲第45号証に示すように、本件商標権者は、令和5年8月15日付で行政書士登録を受けているため、少なくとも、甲第42号証に示す「タイムラン行政書士事務所」のウェブサイトにおいて「消防系行政書士」の語の使用が、本件商標権者が行政書士登録を受けるよりも前(換言すれば、行政書士法第19条の2第1項の規定により、本件商標権者が「消防系行政書士」の語の使用が可能となる前)に使用されていることは明らかである。
以上の事情を鑑みるに、本件商標権者は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない商標について独占的に使用する意思があり、従前「消防系行政書士」の語及びこれに類似する語を平穏に使用していた者を含めて他者による当該語の使用を阻害し、ひいては、消防に関する官公署に対する手続き及びこれに関連する業務を専ら業としている行政書士の業務を阻害しようと企図していることは明白であり、公正な取引秩序を阻害しかねないというべきである。
ツ ここで、甲第46号証に示す「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕」にも明示されているとおり、商標法第3条第1項第3号が規定する趣旨は、「これら本号に列挙したものを不登録とするのは、これらは通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程におく場合に必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであるから一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、多くの場合に既に一般的に使用がされ、あるいは将来的に必ず一般的に使用がされるものであるから、これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできないという理由による。」ということである。このことは、最判昭53(行ツ)129号の判旨に沿うものである。
また、東京高判平27(行ケ)10107の判旨によれば、「商標法3条1項3号が,「その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは,このような商標は,指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述する商標であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される。そうすると,本願商標が商標法3条1項3号に該当するというためには・・・本願商標が,その指定商品との関係で,その商品の産地,販売地,品質,形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり,本願商標の指定商品の取引者,需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に,将来を含め,商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。」とあり、本件商標の登録査定時において、仮に、使用例が少ないとしても、「本願商標の指定商品の取引者、需要者によって本願商標がその指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものである」ならば、本願商標は、まさに当該裁判例の判旨に沿うものであり、したがって、本件商標は許されないものであるということができる。
テ したがって、これを本件商標に当てはめると、上述したとおり、「消防に関する官公署に対する手続き及びこれに関連する業務を専門あるいは得意とする行政書士」あるいは「消防を専門とする行政書士によって提供される役務」程度の意味合いを、取引者・需要者に容易に認識させるものにすぎず、また、このような表記は、需要者・取引者に対して専門分野や得意分野等を容易に理解させるために、一定の関連性のある業務内容や分野を「系」の文字を付することにより包括的に表し、これを職業や職種とともに「~系○○(職業や職種)」といったような表記が、行政書士を含む様々な取引分野でよく用いられている実情があることからも、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、このような商標を一私人に独占を認めることは、商標法第3条第1項第3号の規定の趣旨に違背するものであって、許されるものではないというべきである。
(3)商標法第3条第1項第6号について
仮に本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当しないとしても、上記の事実に鑑みるに、需要者・取引者に対して専門分野や得意分野等を容易に理解させるために、一定の関連性のある業務内容や分野を「系」の文字を付することにより包括的に表し、これを職業や職種とともに「~系○○(職業や職種)」といったような表記が、行政書士を含む様々な取引分野でよく用いられていることから、本件商標「消防系行政書士」をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、自他役務の識別標識として認識するというよりも、例えば、「消防を専門とする行政書士によって提供される役務」であることを端的に表したにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
(4)商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、「消防に関する官公署に対する手続き及びこれに関連する業務を専門あるいは得意とする行政書士」や「消防を専門とする行政書士によって提供される役務」の意味合いを容易に認識されるものであるから、本件商標に係る指定役務中「消防に関する官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成,消防に関する行政手続きの代理,消防に関する行政手続に関する指導及び助言,消防に関する行政に関する法律事務に関するコンサルティング,防災に関するコンサルティング,建物の防災に関する情報の提供」以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。
(5)結び
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、本件商標登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本件商標は、前記1のとおり「消防系行政書士」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「消防」の文字は、「(消火と防火)火災を消し、延焼防止・人命救助に当たり、また、火災の発生を防ぐこと。消防士の略。」の意味を有し、「系」の文字は、「組織だった分類。また、その部門。」等の意味を、そして、「行政書士」の文字は、「他人の依頼を受け、官公署に提出する書類その他権利義務・事実証明に関する書類の作成および提出手続を代理することを業とする者。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であるが、それら構成各文字の語義を結合した場合には、その意味合いは漠然とし、具体的な意味合いを認識させるとはいい難いことから、その構成文字全体として一種の造語として把握されるというのが相当である。
なお、申立人は、需要者、取引者に対して専門分野や得意分野等を容易に理解させるために、一定の関連性のある業務内容や分野を「系」の文字を付することにより包括的に表し、これを職業や職種とともに「~系○○(職業や職種)」といったような表記が、行政書士を含む様々な取引分野でよく用いられている実情があるから、本件商標のような表記は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない旨主張する。
しかしながら、申立人が「~系○○(職業や職種)」の使用例として挙げる証拠(甲4~甲8、甲10~甲14、甲16~甲20)は、それぞれその業種の専門分野等において、取引者、需要者の間で慣用的又は一般的に使用されていることがうかがえるものであり、また、行政書士の分野において、専門とする業種名などを付して「~系行政書士」の使用例として挙げる証拠(甲25、甲26、甲29、甲31~甲33、甲36ほか)については、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表していると認められるものではないから、これらの例をもって、本件商標が直ちに自他役務の識別力を有しないものということはできない。
その他、本件商標の指定役務を取り扱う業界において、「消防系行政書士」の文字が、役務の質等を直接的に表すものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実及び需要者等が、役務の質を表すものと認識し得るという特段の事情も見いだせない。
そうすると、本件商標を指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者がその指定役務の具体的な質等を表すものとして認識するとはいえず、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみると、本件商標は、指定役務との関係において、自他役務の識別標識として十分機能し得るものであって、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(2)商標法第3条第1項第6号該当性について
本件商標は、前記1のとおり、「消防系行政書士」の文字を標準文字で表してなるところ、申立人は、本件商標を指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は自他役務の識別標識として認識するというよりは、「消防を専門とする行政書士によって提供される役務」であることを端的に表したにすぎないから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないと主張する。
しかしながら、本件商標である「消防系行政書士」の文字は、前記(1)のとおり、その指定役務との関係において、自他役務の識別標識として十分機能するものといえる。
そうすると、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第16号該当性について
申立人は、本件商標は、「消防に関する官公署に対する手続き及びこれに関連する業務を専門あるいは得意とする行政書士」、または、「消防を専門とする行政書士によって提供される役務」の意味合いを容易に認識されるものであるから、その指定役務中「消防に関する官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成,消防に関する行政手続きの代理,消防に関する行政手続に関する指導及び助言,消防に関する行政に関する法律事務に関するコンサルティング,防災に関するコンサルティング,建物の防災に関する情報の提供」以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるため、役務の質(内容)について誤認を生じるおそれがある旨主張する。
しかしながら、本件商標から申立人の主張する意味合いを認識させるとはいえないものであり、前記(1)のとおり、本件商標の意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表しているとはいえず、また、役務の質等を直接的に表すものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実、及び需要者等が、役務の質を表すものと認識し得るという特段の事情も見いだせないから、本件商標を指定役務に使用した場合に、直ちに役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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