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結論

敗訴(請求棄却)

他人の名称を含む商標の拒絶

審判番号
平成5年審判第14880号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおり「CAMBRIDGE UNIVERSITY BOAT CLUB」の欧文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成3年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は、イギリスの伝統ある著名な大学名「CAMBRIDGE UNIVERSITY」の文字を有するものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおりであるところ、その構成中の「CAMBRIDGE UNIVERSITY」の文字部分は、株式会社三省堂発行「コンサイス外来語辞典」、株式会社集英社発行「日本語になった外国語辞典」、株式会社岩波書店発行「広辞苑」等によれば、英国のケンブリッジに所在し、英国の最高教育機関として著名な「ケンブリッジ大学」を意味することが認められる。

このことよりすれば、本願商標は、他人の名称を含む商標といわざるを得ない。

請求人は、本願商標の出願に際してケンブリッジ大学より同意を得ており、本願商標の使用について承諾書を督促中であるとして、本件審理を猶予すべき旨述べているので、当審において、審判長は平成9年4月14日付けで審尋書を発し、その後の交渉経過等について回答を求めたが、同年12月29日付け上申書により、前記回答の猶予を述べるにとどまり、その後相当の期間を経過しても、前記回答及び承諾書の提出がなく、この請求人の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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