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Trademark Appeal Case

ノンアルコール飲料特許の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025700784
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
特許第7625161号の請求項1ないし13に係る特許を維持する。

理由テキスト

理 由

第1 手続の経緯

特許第7625161号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし13に係る特許についての出願は、2023年(令和5年)10月18日を国際出願日とする出願であって、令和7年1月23日にその特許権の設定登録(請求項の数13)がされ、同年同月31日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、同年7月31日に特許異議申立人 赤松 善弘(以下、「特許異議申立人A」という。)及び特許異議申立人 清水 将博(以下、「特許異議申立人B」という。)のそれぞれにより特許異議の申立て(対象請求項:どちらも全請求項)がされたものである。

第2 本件特許発明

本件特許の請求項1ないし13に係る発明(以下、順に「本件特許発明1」のようにいい、これらをまとめて「本件特許発明」という。)は、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。

「【請求項1】

γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppbであり、かつ、コハク酸の含有量が48.5~150ppmである、非アルコールビールテイスト飲料。

【請求項2】

酢酸エチルの含有量が3.5~60ppmである、請求項1に記載の非アルコールビールテイスト飲料。

【請求項3】

アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満である、請求項1または2に記載の非アルコールビールテイスト飲料。

【請求項4】

非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程、および、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。

【請求項5】

酢酸エチルの含有量を3.5~60ppmに調整する工程を更に含んでなる、請求項4に記載の方法。

【請求項6】

前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満である、請求項4または5に記載の方法。

【請求項7】

非アルコールビールテイスト飲料における先酸味を低減する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程、および、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。

【請求項8】

非アルコールビールテイスト飲料における味の持続性を増強する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程、および、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。

【請求項9】

非アルコールビールテイスト飲料における後味のしまりを増強する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程、および、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。

【請求項10】

非アルコールビールテイスト飲料における甘みの目立ちを軽減する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程、および、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。

【請求項11】

非アルコールビールテイスト飲料におけるビールらしい飲みごたえを増強する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程、および、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。

【請求項12】

酢酸エチルの含有量を3.5~60ppmに調整する工程を更に含んでなる、請求項7~11のいずれか一項に記載の方法。

【請求項13】

前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満である、請求項7~11のいずれか一項に記載の方法。」

第3 特許異議申立書に記載した申立ての理由の概要等

1 特許異議申立人Aによる特許異議の申立ての理由の概要等

令和7年7月31日に特許異議申立人Aが提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書A」という。)に記載した申立ての理由の概要及び証拠方法は次のとおりである。なお、申立理由の番号は、当審において付したものであり、以下、同様である。

(1)申立理由2A-1(甲第A1号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許発明1ないし13は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(2)申立理由2A-2(甲第A2号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許発明1ないし13は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A2号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(3)申立理由2A-3(甲第A3号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許発明1ないし13は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A3号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(4)申立理由2A-4(甲第A4号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許発明1ないし13は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A4号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(5)申立理由3A(サポート要件)

本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。

なお、特許異議申立人Aが主張する申立理由3の概要は、以下のとおりである。

ア 本件特許発明1、3~4、6~11及び13について

本件特許の明細書の発明の詳細な説明(以下、「本件特許の発明の詳細な説明」という。)に記載された実施例の中で、本件特許発明1の構成を満たす実施例は、試験3の試験区16~17、20~21、試験4の試験区23だけであり、特許請求の範囲から除外された他の試験区(特に、試験区9及び試験区13)に比べて、試験区16~17、20~21が特に優れていると見なせる項目はないから、本件特許発明1で規定する数値範囲を満たすことにより、他の濃度範囲である場合に比べて格別な効果が得られるものではなく、何ら課題が解決できていないといえる。

イ 本件特許発明2、5及び12について

本件特許の発明の詳細な説明に記載された実施例の中で、本件特許発明2の構成を満たす実施例は、試験4の試験区23のみである。そして、下記の甲第A5号証には、一般的なビールの酢酸エチル含有量が7~29mg/L(ppm)(210頁第1表)又は8~42mg/L(ppm)(211頁第3表)であることが記載され、酢酸エチルは高い濃度ではビールに苦味を与えると記載されている(211頁右欄26~29行)。例えば、酢酸エチル含有量が60ppmでは、試験区23の10倍の酢酸エチルを含有することになるが、γ-ノナラクトンが15~100ppb、かつコハク酸が48.5~150ppmであり、酢酸エチルが60ppmである試験結果はなく、技術常識を考慮しても、試験区23の結果から、γ-ノナラクトンが15~100ppb、かつコハク酸が48.5~150ppmである非アルコールビールテイスト飲料において、酢酸エチル含有量が3.5~60ppmの全範囲において、範囲外である場合と比較して優れた効果が得られるとは認められないから、サポート要件を満たさないといえる。

(6)証拠方法

甲第A1号証:国際公開第2021/131636号

甲第A2号証:特開2021-106577号公報

甲第A3号証:特開2022-41001号公報

甲第A4号証:特開2021-114959号公報

甲第A5号証:醸造物の成分、財団法人 日本醸造協会、平成11年12月10日、210~211頁、237頁

甲第A6号証:特開2020-103209号公報

甲第A7号証:特開2021-114982号公報

甲第A8号証:国際公開第2013/107598号

甲第A9号証:Bauwens et al., “Comprehensive analytical and sensory profiling of non-alcoholic beers and their pale lager beer counterparts”, J. Inst. Brew., The Institute of Brewing & Distilling, 2021, 127, 385-405

甲第A10号証:Comprehensive analytical and sensory profiling of non-alcoholic beers and their pale lager beer counterparts, Wiley Online Library, [online],[2025.7.29 検索],インターネット <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jib.664>

甲第A11号証:Journal of the Institute of Brewing, Wiley Online Library, Volume 127, Issue 4,[online],[2025.7.29 検索],インターネット <https://onlinelibrary.wiley.com/toc/20500416/2021/127/4>

なお、証拠の表記については、特許異議申立書の記載に概ね従った。以下、順に「甲A1」のようにいう。

2 特許異議申立人Bによる特許異議の申立ての理由の概要等

令和7年7月31日に特許異議申立人Bが提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書B」という。)に記載した申立ての理由の概要及び証拠方法は次のとおりである。

(1)申立理由1B-1(甲第B1号証を主たる証拠とする新規性)

本件特許発明1ないし13は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(2)申立理由1B-2(甲第B2号証を主たる証拠とする新規性)

本件特許発明1ないし13は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B2号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(3)申立理由1B-3(甲第B3号証を主たる証拠とする新規性)

本件特許発明1ないし13は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B3号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(4)申立理由2B-1(甲第B1号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許発明1ないし13は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(2)申立理由2B-2(甲第B2号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許発明1ないし13は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B2号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(3)申立理由2B-3(甲第B3号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許発明1ないし13は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B3号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(7)申立理由2B-4(甲第B4号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許発明1ないし13は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B4号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(8)証拠方法

甲第B1号証:国際公開第2022/163522号

甲第B2号証:Brauwelt, Hans Carl GmbH & Co KG, 38, 1993, 1806-1820

甲第B3号証:Journal of the American Society of Brewing Chemists, American Society of Brewing Chemists, Inc., 2023, 81(4), 533-543

甲第B4号証:特開2015-27309号公報

甲第B5号証:香料, 日本香料協会, No.293, 令和4年(2022年)3月, p53-66

甲第B6号証:香料, 日本香料協会, No.223, 平成16年(2004年)9月, p145-153

甲第B7号証:醸造物の成分, 財団法人 日本醸造協会, 平成11年12月10日, p210-213

甲第B8号証:特開2023-142898号公報

甲第B9号証:食品工業科技(Science and Technology of Food Industry), 食品工業科技, 2009, 30(11), 153-156

甲第B10号証:醸造物の成分, 財団法人 日本醸造協会, 平成11年12月10日, p236-241

甲第B11号証:特開2021-114959号公報

甲第B12号証:GEAグループホームページ、GEAグループ、2019年10月24日(掲載日)、<https://www.gea.com/en/stories/alcohol-free-beer/>

甲第B13号証:特開2017-216892号公報

甲第B14号証:Journal of the American Society of Brewing Chemists, American Society of Brewing Chemists, Inc., 2014, 72(2), 154-161

甲第B15号証:Journal of the American Society of Brewing Chemists, American Society of Brewing Chemists, Inc., 2018, 76(3), 147-155

甲第B16号証:特開2014-195475号公報

甲第B17号証:特開2017-216892号公報

甲第B18号証:特開2021-106577号公報

なお、証拠の表記については、特許異議申立書の記載に概ね従った。以下、順に「甲B1」のようにいう。

第4 当審の判断

当審は、申立理由2A-1ないし申立理由3A及び申立理由1B-1ないし申立理由2B-4には、以下のとおり理由がないと判断する。

1 申立理由2A-1(甲A1を主たる証拠とする進歩性)について

(1)甲A1に記載された事項等

ア 甲A1に記載された事項

甲A1には、「脱アルコール飲料の製造方法、アルコール飲料の製造方法及びアルコール含有飲料由来のアロマ成分の製造方法」に関して、おおむね次の記載がある。下線は当審が付したものである。

・「請求の範囲

[請求項1] アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分を分離し、前記エタノール及びアロマ成分を含む混合物と、前記アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分が分離された残留液とを得る工程(A);

樹脂と、前記エタノール及びアロマ成分を含む混合物とを接触させて、前記樹脂に前記アロマ成分を吸着させる工程(B);

前記アロマ成分を吸着した樹脂からエタノールを除去する工程(C);

前記工程(C)でエタノールを除去した樹脂からアロマ成分を回収する工程(D);及び、

前記工程(A)で得られる残留液と、前記工程(D)で得られるアロマ成分とを混合し、脱アルコール飲料を得る工程(E)を含む、

脱アルコール飲料の製造方法。

[請求項2] 前記アルコール含有飲料は、エタノール濃度が0.1~60v/v%である請求項1に記載の脱アルコール飲料の製造方法。

[請求項3] 前記アルコール含有飲料は、果実及び/又は穀類を原料とする醸造酒及び/又は蒸留酒である請求項1又は2に記載の脱アルコール飲料の製造方法。

[請求項4] 前記アルコール含有飲料は、ビール、果実酒又は清酒である請求項1~3のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。

[請求項5] 前記アルコール含有飲料は、ビールである請求項1~4のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。

[請求項6] 前記工程(E)で得られる脱アルコール飲料のエタノール濃度が0.005v/v%未満である請求項1~5のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。」

・「技術分野

[0001] 本発明は、アルコール含有飲料から、エタノール濃度が低減された脱アルコール飲料を製造する方法に関する。本発明はまた、アルコール飲料の製造方法に関する。本発明はさらに、アルコール含有飲料由来のアロマ成分の製造方法に関する。」

・「[0007] 本発明は、アルコール含有飲料の香味を有し、かつ、エタノール濃度が低減された脱アルコール飲料を効率よく製造することができる方法を提供することを目的とする。また、本発明は、飲料等に混合することにより、エタノール濃度の増加を抑えつつアルコール含有飲料の香味を付与することができる、アルコール含有飲料由来のアロマ成分を効率よく製造することができる方法を提供することを目的とする。」

・「[0021] アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分を分離して得られる残留液は、そのまま又は所望により水等で希釈して、脱アルコール飲料の製造に使用することができる。香味の観点からは、上記残留液を希釈せずに使用することが好ましい。工程(A)で得られるアルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分を分離した残留液中のエタノール濃度は、原料であるアルコール含有飲料よりも低い濃度であればよいが、好ましくは0.5v/v%以下、好ましくは0.5v/v%未満、より好ましくは0.1v/v%未満、さらに好ましくは0.05v/v%以下、さらにより好ましくは0.01v/v%以下、特に好ましくは0.005v/v%未満、最も好ましくは0.001v/v%以下である。残留液中のエタノール濃度は0.000v/v%以上であってよい。残留液中のエタノール濃度が上記範囲となるように、アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分を分離することが好ましい。エタノール及びアロマ成分の分離に減圧水蒸気蒸留又は減圧蒸留を行う場合は、残留液中のエタノール濃度が上記濃度となるまで該蒸留を行うことが好ましい。」

・「[0031] 本発明によれば、原料であるアルコール含有飲料が有する香味成分を含有し、かつ、エタノール濃度が低減された脱アルコール飲料を得ることができる。

本発明により得られる脱アルコール飲料は、原料であるアルコール含有飲料からエタノールを分離して、エタノール濃度を好ましくは0.005v/v%未満に低減させた残留液が配合された飲料であり、また、原料に含まれるアロマ成分が含まれるため、エタノール分離前のアルコール含有飲料の香味を得ることができる。本発明の脱アルコール飲料の製造方法は、特に、ビール、果実酒、清酒に好適に適用され、中でもビールのエタノールの低減に好適である。本発明の好ましい一態様において、例えばビールを原料に使用した場合は、ビール本来の香味を有し、かつ、エタノール濃度が0.005v/v%未満である脱アルコールビールを製造することができる。

[0032] アルコール含有飲料に含まれるアロマ成分の一例として、例えばビールであればアセトアルデヒド、酢酸エチル、i-ブタノール、酢酸イソアミル、イソアミルアルコール等が挙げられる。本発明の一態様によれば、ビールから、アセトアルデヒド、酢酸エチル、i-ブタノール、酢酸イソアミル及びイソアミルアルコールからなる群より選択される1以上の化合物の含有量が、原料に使用したビール中の含有量(100%)に対して、好ましくは50%以上、より好ましくは70%以上である脱アルコールビールを製造することができる。」

・「[0040] <参考例1>

減圧水蒸気蒸留を用いた脱アルコール

1.原料及び装置

原料には市販のビール(Alc5.5%、以下ビールAと記載する)

、市販のノンアルコールビール(外国(日本以外の国)製のノンアルコールビール、Alc0.5%、以下ノンアルコールビールBと記載する)

を用いた

。減圧水蒸気蒸留は、連続式向流気液抽出装置を用いて実施した。」

・「[0052] <実施例1>

蒸留液中のアルコールとアロマの分離技術の検討

ビールAを減圧蒸留(エバポレーターを使用)することにより、エタノール及びアロマ成分を含むビール蒸留液(エタノール濃度12v/v%)を得た

。減圧蒸留の条件は以下の通りである。ビールAは参考例1で使用したものと同じである。

温度:30°C

絶対圧力:0.0027MPa

濃縮度:ビールA500mLが300mLになるまで減圧蒸留を実施

(ビールA500mLから蒸留液を200mL取得できるまで実施)

[0053] 吸着樹脂を用いたアロマ成分とエタノールの分離方法を検討した。吸着樹脂による蒸留液からのアロマ成分の回収には、Muromac(登録商標)SAP9121、SAP9210(いずれも室町ケミカル株式会社)を用いた。これらはスチレン系樹脂である。これらの樹脂の吸着原理はファンデルワールス力を応用し、成分の吸脱着を行うものであり、樹脂と成分の間に働くファンデルワールス力よりも大きなエネルギーを与えることで、成分を脱着することが可能である。

[0054] 一般的な樹脂同様使用前に樹脂の膨潤、洗浄を行ったのち、樹脂にアロマ成分を吸着させるため、樹脂400mLをカラムに充填し、そこに上記で得たビール蒸留液1450mLを通液した。アロマ成分の吸着率を高めるため通液は5回実施した。その後、カラム中に残るエタノールを除去するため4000mLの純水(20°C)を流した。洗浄後カラムに残る純水をできるだけ排出した後、水蒸気によるアロマ成分の回収を実施した。カラムに水蒸気を通してアロマ成分を樹脂から溶出させた。アロマ成分回収の条件は水蒸気圧力0.2MPa(ゲージ圧力)で100°C以上の蒸気を用いて行い、カラム出口に設置したコンデンサーにより蒸気を凝縮し、アロマ溶液として回収した。なお回収の際は500mLのフラクションごとに回収し、合計8Lのアロマ溶液を回収した。フラクション1~16のエタノール濃度を測定した。

[0055] Muromac(登録商標)SAP9121を用いた場合のフラクション1~16のエタノール濃度を表4に示す。フラクション2以降は、エタノール濃度が0.002v/v%以下であった。Muromac(登録商標)SAP9120を用いた場合も、フラクション2以降はエタノール濃度が0.002v/v%以下であった。

[0056] [表4]

11

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[0057] また、アロマ溶液(フラクション1~16を混合した溶液)中の低沸点化合物(LVC)含有量を分析し、原料からの回収率(%)を求めた。この回収率は、原料に含まれるLVCの量を100%とした場合の、アロマ溶液に含まれるLVC量の割合(%)である。回収率は、Muromac(登録商標)SAP9121を用いた方が、SAP9120を用いた場合より高かった。Muromac(登録商標)SAP9121を用いた場合のアロマ成分の回収率を表5に示す。

[0058] <比較例1>

実施例1で製造したビール蒸留液を用いて、RO膜を用いてエタノールを分離した。

装置はアルファラバル社製の平膜装置、RO膜はGEヘルスケア社製のGE FLAT SHEET AG(12×12)(1枚当たりの有効濾過面積0.018125m

2

)を用いた。図3に、RO膜を用いた分離試験のフロー概要を示す。使用したRO膜はエタノール及び水を選択的に透過させるものであり、RO膜を透過した透過液にはエタノール及び水が含まれ、アロマ成分もある程度は含まれる。

RO膜を用いた分離条件は以下のとおりである。ビール蒸留液は最初に加水し、容量を増量した状態からスタートし、加水後サンプルを分析した結果で回収率等を評価した。

ビール蒸留液:2647mL(加水して18900gにしてスタート)

エタノール濃度:加水前12v/v%、加水後1.34v/v%

流量:5mL/min

装置内ゲージ圧力:2.4~3.0MPa

[0059] RO膜分離は長時間実施する必要があるため、2°C冷水を用いて、装置入口を冷却する共に、循環液を氷冷しながら試験を実施した。また、分離が進行するにつれて、循環液が減少することから、随時加水を行いながら循環液のエタノール含有量が0v/v%になるまで8.6時間分離を行った。循環側のエタノールが0v/v%になった時点で加水を止め、可能な限り液を濃縮して循環液をできるだけ回収した。なお、循環側のエタノール量の測定について、実験終了後のサンプルについてはGC/MSによる測定を行ったが、試験中GC/MSによる測定ができないことからアントンパールの密度計を用いて測定を行った。回収した循環液中の低沸点化合物含有量を分析し、原料からの回収率(%)を求めた。結果を表5に示す。

[0060] [表5]

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111

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[0061] 表5に記載の低沸点化合物は、発酵により生じる代表的なアロマ成分である。樹脂を用いてアロマ成分とエタノールとを分離すると、RO膜分離と比較してアロマ成分の回収率が高かった。また、樹脂を用いると、RO膜を用いる場合よりも短時間でアロマ成分とエタノールとを分離することができた。

[0062] <実施例2>

回収したアロマ成分を脱アルコールサンプルに添加し、香味付与効果を確認した。使用したビールAは参考例1で使用したものと同じである

ビールの脱アルコールサンプルは、ビールAから減圧水蒸気蒸留により作製した。減圧水蒸気蒸留は、参考例1と同じ装置を用い、以下の条件で行った。得られたビールの脱アルコールサンプル(以下、脱アルコールサンプル(I)という)のエタノール濃度は、0.001v/v%であった

(減圧水蒸気蒸留の条件)

原料フィード流量:30mL/min

蒸気温度:45°C

カラム内圧力(絶対圧力):0.0066MPa

処理回数:上記条件にて2回

[0063]

ビールAの減圧水蒸気蒸留で得られた蒸留液(Alc11.06%)について、実施例1と同じ方法で

吸着樹脂(Muromac(登録商標)SAP9121、室町ケミカル株式会社)にアロマ成分を吸着させ、次いで樹脂を水で洗浄し、水蒸気でアロマ成分を溶出させて

アロマ溶液(Alc0.02v/v%)を得た。得られたアロマ溶液を濃縮して濃縮アロマ溶液(Alc0.048%)を作製した

上記で得た脱アルコールサンプル(I)400mLに、濃縮アロマ溶液45mLを混合して、エタノール濃度が0.0048v/v%の脱アルコールビール(II)を得た

(評価)

回収アロマを添加することで醸造由来の香りを付与することができるのかを確認する目的で、脱アルコールサンプル(I)及び脱アルコールビール(II)の比較を行った。

訓練されたパネラー4名(パネラーA~D)で、官能評価を実施した。評価項目はビールらしい醸造香(醸造で生じるビールらしい香り)、麦汁臭、劣化香味の3つとした。各試料を口に含み、下記の基準で0~3点で、0.25点刻みの13段階で、上記の項目を評価し、その後パネラーの評点の平均値を求めた。ノンアルコールビールにおいて麦汁臭はネガティブととらえられる。従って麦汁臭が弱い方が、香味がよいといえる。劣化香味とは、加熱により生じる加熱臭や酸味でネガティブな影響を与える香味である。減圧蒸留時に熱負荷がかかることで成分が劣化すると、劣化香味臭が強くなる。

[0064] (ビールらしい醸造香)

0:ビールらしい醸造香を強く感じる

1:ビールらしい醸造香を感じる

2: ビールらしい醸造香をやや感じる

3: ビールらしい醸造香を感じない

[0065] (麦汁臭)

0:麦汁臭を感じない

1:麦汁臭をやや感じる

2:麦汁臭を感じる

3:麦汁臭を強く感じる

[0066] (劣化香味)

0:劣化香味を感じない

1:劣化香味をやや感じる

2:劣化香味を感じる

3:劣化香味を強く感じる

[0067] 各パネラーの評点と、評点の平均を表6~8に示す。表6はビールらしい醸造香の評価結果、表7は麦汁臭の評価結果、表8は劣化香味の評価結果である。

[0068] [表6]

30

95

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[0069] [表7]

31

96

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[0070] [表8]

29

96

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[0071] 上記の結果から、ビールからエタノールとアロマ成分を分離し、エタノールを除去したアロマ成分を、ビールの脱アルコールサンプルに添加することで、ビールらしい醸造香を付与することができた。かつ、ビールからエタノールを分離するだけでは麦汁臭や劣化香味というものが目立つのに対して、これらの香味を低減できることが確認できた。ビールからエタノールを除去すると、醸造由来の香りが飛んでしまうためビールらしさが低減するが、回収したアロマ成分からエタノールを除去して添加することで、ビールらしさが付与され、かつ、エタノール濃度が低減された脱アルコールビールを製造することができた。」

イ 甲A1に記載された発明

甲A1に記載された事項を、特に、実施例2の脱アルコールビール(II)について整理すると、甲A1には次の発明(以下、順に「甲A1飲料発明」、「甲A1製法発明」及び「甲A1方法発明」という。)が記載されていると認める。

<甲A1飲料発明>

「アルコール濃度が5.5%である市販のビールAに減圧水蒸気蒸留を行って得られたビールの脱アルコールサンプル(I)400mLに、前記減圧水蒸気蒸留で得られた蒸留液から得た濃縮アロマ溶液45mLを混合した、アルコール度数が0.0048v/v%の脱アルコールビール(II)。」

<甲A1製法発明>

「甲A1飲料発明の製造方法であって、アルコール濃度が5.5%である市販のビールAに減圧水蒸気蒸留を行って得られたビールの脱アルコールサンプル(I)400mLに、前記減圧水蒸気蒸留で得られた蒸留液から得た濃縮アロマ溶液45mLを混合する工程を含んでなる、方法。」

<甲A1方法発明>

「脱アルコールビールに、アルコール含有飲料の香味を付与する方法であって、当該方法は、アルコール濃度が5.5%である市販のビールAに減圧水蒸気蒸留を行って得られたビールの脱アルコールサンプル(I)400mLに、前記減圧水蒸気蒸留で得られた蒸留液から得た濃縮アロマ溶液45mLを混合する工程を含んでなる、方法。」

(2)本件特許発明1について

ア 対比

本件特許の発明の詳細な説明の【0011】には「「ビールテイスト飲料」とは、ビール様の風味を持つ飲料をいう。」と記載されており、甲A1飲料発明は、減圧水蒸気蒸留を行って得られたビールの脱アルコールサンプル(I)に、前記減圧水蒸気蒸留で得られた蒸留液から得た濃縮アロマ溶液を混合したもの(すなわち、ビールのアロマ成分を含むもの)であり、ビール様の風味を持つ飲料であるといえるから、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。また、本件特許の発明の詳細な説明の【0012】には「「非アルコールビールテイスト飲料」とは、アルコール(エタノール)濃度が1%(v/v)未満のビールテイスト飲料を意味する。」と記載されており、甲A1飲料発明はアルコール度数が0.0048v/v%で、アルコール(エタノール)濃度が1%(v/v)未満あるから、甲A1飲料発明は「非アルコールビールテイスト飲料」であるといえる。

そうすると、本件特許発明1と甲A1飲料発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「非アルコールビールテイスト飲料。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点A1-1-1>

本件特許発明1は「γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppb」であるのに対し、甲A1飲料発明はγ-ノナラクトンの含有量が、含有するか否かも含め、不明である点。

<相違点A1-1-2>

本件特許発明1は「コハク酸の含有量が48.5~150ppm」であるのに対し、甲A1飲料発明はコハク酸の含有量が、含有するか否かも含め、不明である点。

イ 判断

上記相違点A1-1-1について検討する。

甲A1飲料発明は、アルコール含有飲料の香味を有し、かつ、エタノール濃度が低減された脱アルコール飲料であるが(本件特許の発明の詳細な説明の[0007])、甲A1にはγ-ノナラクトンの含有量に関する記載は一切なく、甲A1及び他の全ての証拠をみても、甲A1飲料発明においてγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbとする動機付けとなる記載は見当たらない。

よって、甲A1飲料発明において、相違点A1-1-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 特許異議申立人の主張について

(ア)特許異議申立人Aの主張の概要

特許異議申立人Aは特許異議申立書A(27-28頁)において、以下の主張をしている。

甲A2には、γ-ノナラクトンを含むビール様発泡性飲料が記載されており(請求項1)、γ-ノナラクトンの含有量は15μg/L(ppb)以上、100μg/L(ppb)以下が好ましいことが記載されており(【0022】)、実施例にはビール様発泡性飲料にγ-ノナラクトンを15.0~70.0μg/L(ppb)含有させると酸臭が抑えられ、甘い香りが目立ちすぎずビールらしいこと、華やかな香りが良好であることが記載されている(【0070】~【0071】、【0080】~【0086】)。甲A2には、ビール様発泡性飲料がアルコール含量1容量%未満のいわゆるノンアルコール飲料であってもよいことが記載されている(【0013】)。

甲A3には、ビールテイスト飲料にγ-ノナラクトンを17~100ppb含有させるとビールテイスト飲料に適した甘い香りをより向上させられること、ビールテイスト飲料はアルコール濃度が 1(v/v)%未満のノンアルコール ビールテイスト飲料であってよいことが記載されている(【0012】、【0007】)。甲A3の実施例には、γ-ノナラクトンの含有量を調整することで風味が良好なビールテイスト飲料が得られることが示されている(【0077】~【0078】)。

甲A2、甲A3には、γ-ノナラクトン含有量を調整することでアルコール 濃度が1%(v/v)未満のビールテイスト飲料(すなわち、本件特許発明における非アルコールビールテイスト飲料(本件明細書の【0012】))の風味を改善できることが記載されており、 甲A2、甲A3に記載されているγ-ノナラクトン含有量は本件特許発明1の構成要件と重複するので、甲A2、甲A3の記載に基づき、非アルコールビールテイスト飲料の風味を改善するために、γ-ノナラクトン含有量を本件特許発明1で規定される範囲に調整することは、当業者が容易になし得たことである。

(イ)当審の判断

甲A2に記載された発明は、ホップを原料としない又はホップの使用量が低く抑えられていて苦味が弱いビール様発泡性飲料であって、2-メチルチオエタノールに由来する酸臭が抑えられているビール様発泡性飲料を提供することを課題とするものであるのに対し、甲A1飲料発明は、市販のビールAを原料として用いるものであり、ホップを原料としない又はホップの使用量が低く抑えられていて苦味が弱いものであるかは不明であるし、2-メチルチオエタノールに由来する酸臭が感じられるものであるのかも不明であるから、甲A1飲料発明において、甲A2の記載に基づいて、γ-ノナラクトンの含有量を15μg/L(ppb)以上、100μg/L(ppb)以下にする動機付けがあるとはいえない。

また、甲A3に記載された発明は、4-ビニルグアイアコール(以下、「4VG」という。)を100質量ppb以下で含有し、n-酪酸エチルの含有量が140質量ppb以上であり、n-酪酸エチルの含有量(単位:質量ppb)とγ-ノナラクトンの含有量(単位:質量ppb)との比[n-酪酸エチル/γ-ノナラクトン]が23以下である、ビールテイスト飲料に関する発明であり(甲A3の請求項1)、4VG、n-酪酸エチル、及びγ-ノナラクトンに着目した飲料であるから(甲A3の【0009】)、甲A1飲料発明において、γ-ノナラクトンのみに着目してその含有量を15~100ppbにする動機付けがあるとはいえない。そして、甲A3にはγ-ノナラクトンが、ビールテイスト飲料に適した甘い香りの向上に寄与する成分であることが記載されている(甲A3の【0009】)のに対し、本件特許発明1は「非アルコールビールテイスト飲料における甘味の目立ちを軽減することが可能となる」という効果を奏するものであるから、本件特許発明1が奏する効果は、本件特許発明1の構成から当業者が予測し得た範囲を超えるものである。

よって、特許異議申立人Aの主張は採用できない。

エ 本件特許発明1についてのまとめ

以上のとおりであるから、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲A1飲料発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(3)本件特許発明2及び3について

本件特許発明2及び3は、請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明1と同様の理由により、本件特許発明2及び3はいずれも、甲A1飲料発明並びに甲A1及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(4)本件特許発明4について

ア 対比

本件特許発明4と甲A1製法発明とを対比すると、上記(2)アと同様の相当関係があるといえるから、甲A1製法発明は「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法」であるといえる。

そうすると、本件特許発明4と甲A1製法発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点A1-4-1>

本件特許発明4は「前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲A1製法発明はγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程を含んでいない点。

<相違点A1-4-2>

本件特許発明4は、非アルコールビールテイスト飲料における「コハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲A1製法発明はコハクの含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでいない点。

イ 判断

上記相違点A1-4-1について検討する。上記相違点A1-4-1は、上記相違点A1-1-1と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲A1製法発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(5)本件特許発明5及び6について

本件特許発明5及び6は、請求項4の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明4の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明4と同様の理由により、本件特許発明5及び6はいずれも、甲A1製法発明並びに甲A1及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(6)本件特許発明7ないし11について

本件特許発明7ないし11と甲A1方法発明とを対比すると、両者は少なくとも以下の点において相違する。

<相違点A1-7>

本件特許発明7ないし11は「前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲A1方法発明はγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程を含んでいない点。

上記相違点A1-7について検討すると、上記相違点A1-7は上記相違点A1-4-1と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7ないし11は、甲A1方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(7)本件特許発明12及び13について

本件特許発明12及び13は、請求項7ないし11の記載を引用して特定するものであり、本件特許発明7ないし11のいずれかの発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明7ないし11と同様の理由により、本件特許発明12及び13は、甲A1方法発明並びに甲A1及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(8)申立理由2A-1についてのまとめ

したがって、本件特許発明1ないし13は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえない。

よって、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、特許法第113条第2号に該当せず、申立理由2A-1によっては取り消すことはできない。

2 申立理由2A-2(甲A2を主たる証拠とする進歩性)について

(1)甲A2に記載された事項等

ア 甲A2に記載された事項

甲A2には、「ビール様発泡性飲料」に関して、おおむね次の記載がある。下線は特許異議申立人Aが付したものと、当審が付したものがある。

・「【請求項1】

[γ-ノナラクトンの含有量]/[2-メチルチオエタノールの含有量]が0.65以上であり、

苦味の強さが5mg/Lのイソα酸水溶液より小さい、ビール様発泡性飲料。」

・「【技術分野】

【0001】

本発明は、ホップを原料としない、又はホップの使用量が低いことによって苦味が抑えられているビール様発泡性飲料、及びその製造方法に関する。」

・「【発明が解決しようとする課題】

【0008】

苦味の少ないビール様発泡性飲料では、2-メチルチオエタノールに由来する酸臭がより強く感じられる。

【0009】

本発明は、ホップを原料としない又はホップの使用量が低く抑えられていて苦味が弱いビール様発泡性飲料であって、2-メチルチオエタノールに由来する酸臭が抑えられているビール様発泡性飲料、及びその製造方法を提供することを目的とする

。」

・「【0013】

本発明及び本願明細書においては、「ビールらしさ」とは、製品名称・表示にかかわらず、香味上ビールを想起させる呈味のことを意味する。つまり、ビールらしさを有する発泡性飲料(ビール様発泡性飲料)とは、アルコール含有量、麦芽及びホップの使用の有無、発酵の有無に関わらず、ビールと同等の又はそれと似た風味・味覚及びテクスチャーを有し、高い止渇感・ドリンカビリティー(飽きずに何杯も飲み続けられる性質)を有する発泡性飲料を意味する。すなわち、

本発明に係るビール様発泡性飲料は、アルコール飲料であってもよく、アルコール含量が1容量%未満であるいわゆるノンアルコール飲料又はローアルコール飲料であってもよい。

また、麦芽を原料とする飲料であってもよく、麦芽を原料としない飲料であってもよく、発酵工程を経て製造される発酵飲料であってもよく、発酵工程を経ずに製造される非発酵飲料であってもよい。ビール様発泡性飲料としては、具体的には、ビール、麦芽を原料とする発泡酒、麦芽を使用しない発泡性アルコール飲料、ローアルコール発泡性飲料、ノンアルコールビール等が挙げられる。その他、麦芽を原料とし、発酵工程を経て製造された飲料を、アルコール含有蒸留液と混和して得られたリキュール類であってもよい。」

・「【0022】

本発明に係る低苦味ビール様発泡性飲料のγ-ノナラクトンの含有量は、N/M比が0.65以上となる量であれば特に限定されるものではないが、15μg/L以上が好ましく、20μg/L以上がより好ましく、30μg/L以上がさらに好ましい。また、ビール様発泡性飲料として求められる呈味の品質等の点から、低苦味ビール様発泡性飲料のγ-ノナラクトンの含有量は、150μg/L以下が好ましく、100μg/L以下がより好ましく、80μg/L以下がさらに好ましい。」

・「【0070】

[参考例1]

2-メチルチオエタノールが、発酵ビール様発泡性飲料の香り、特に酸臭に与える影響を調べた。

【0071】

まず、20kgの麦芽と10kgのコーンスターチに原料水を混合した混合物を常法に従って加温して糖化した後、76°Cで酵素を失活させて糖化液を製造した。得られた糖化液を濾過し、得られた濾液を煮沸窯に入れ、200Lになるように水を加えた後、70分間煮沸して麦汁(穀物煮汁)を得た。ホップを原料とする場合には、適量を煮沸前の濾液に添加した。その後、当該麦汁に湯を加えて200Lになるように液量を再調整した後、ワールプール(旋回分離槽)で固液分離した。固液分離後、熱交換器によって麦汁を冷却した。冷却して得られた冷麦汁にビール酵母を接種し、発酵させた。発酵後、発酵液を濾過して清澄化し、1.2倍希釈した後に、炭酸ガス圧が0.23MPa(20°C)となるように調整して、容器に充填した。

得られたアルコール濃度が5容量%の容器詰発酵ビール様発泡性飲料を、必要に応じて65°C、10分間の加熱殺菌処理を行った

【0072】

ホップを原料としなかった場合には、ホップ香料を添加した。

ホップ香料、γ-ノナラクトン、又は2-メチルチオエタノールを添加する場合には、容器充填前に添加した。」

・「【0080】

[実施例1]

参考例1で製造したホップ非含有のビール様発泡性飲料(2.9IBU、ホップ香料含有)に対して、2-メチルチオエタノールとγ-ノナラクトンの含有量を振って、参考例1と同様にして、酸臭と香りの華やかさに対する影響を調べた。また、あわせて、ビールらしさについても評価した。結果を表4~8に示す。

【0081】

【表4】

47

120

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【0082】

【表5】

47

131

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【0083】

【表6】

47

143

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【0084】

【表7】

47

141

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【0085】

【表8】

44

144

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【0086】

表4~8に示すように、2-メチルチオエタノールの含有量が同じサンプル間では、γ-ノナラクトンの含有量が多くなるほど、酸臭が抑制され、香りの華やかさが向上する傾向にあった。特に、2-メチルチオエタノールの含有量に対するγ-ノナラクトンの含有量比(N/M比)が0.65以上のサンプルでは、酸臭が十分に抑制され、さらに、華やかな香りが良好な嗜好性の高いビール様発泡性飲料であった。ただし、N/M比が1.50超になるほどγ-ノナラクトンの含有量が多くなると、γ-ノナラクトンの甘い香りが目立った。」

イ 甲A2に記載された発明

甲A2に記載された事項を、特に、実施例1に記載されたサンプルS1-2について整理すると、甲A2には次の発明(以下、順に「甲A2飲料発明」、「甲A2製法発明」及び「甲A2方法発明」という。)が記載されていると認める。

<甲A2飲料発明>

「アルコール濃度が5容量%であり、2-メチルチオエタノールの含有量が20.6μg/Lであり、γ-ノナラクトンの含有量が15.0μg/Lである、ビール様発泡性飲料。」

<甲A2製法発明>

「甲A2飲料発明の製造方法であって、アルコール濃度が5容量%のビール様発泡性飲料における2-メチルチオエタノールの含有量を20.6μg/Lに調整する工程、上記ビール様発泡性飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15.0μg/Lに調整する工程を含んでなる、方法。」

<甲A2方法発明>

「ビール様発泡性飲料における2-メチルチオエタノールに由来する酸臭を抑制する方法であって、前記ビール様発泡性飲料における2-メチルチオエタノールの含有量を20.6μg/Lに調整する工程、前記ビール様発泡性飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15.0μg/Lに調整する工程を含んでなる、方法。」

(2)本件特許発明1について

ア 対比

本件特許の発明の詳細な説明の【0011】には「「ビールテイスト飲料」とは、ビール様の風味を持つ飲料をいう。」と記載されており、甲A2には「

ビールらしさを有する発泡性飲料(ビール様発泡性飲料)とは

、アルコール含有量、麦芽及びホップの使用の有無、発酵の有無に関わらず、

ビールと同等の又はそれと似た風味・味覚及びテクスチャーを有

し、高い止渇感・ドリンカビリティー(飽きずに何杯も飲み続けられる性質)を有

する発泡性飲料を意味する

。」と記載されているので(甲A2の【0013】)、甲A2飲料発明の「ビール様発泡性飲料」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。また、甲A2飲料発明はγ-ノナラクトンの含有量が15μg/Lであり、本件特許の発明の詳細な説明の【0014】には「「ppb」という単位は「μg/L」と同義である。」と記載されているので、甲A2飲料発明は、本件特許発明1の「γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppbである」という発明特定事項を満たす。

そうすると、本件特許発明1と甲A2飲料発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppbである、ビールテイスト飲料。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点A2-1-1>

本件特許発明1は「コハク酸の含有量が48.5~150ppm」であるのに対し、甲A2飲料発明はコハク酸の含有量が、含有するか否かも含め、不明である点。

<相違点A2-1-2>

本件特許発明1は「非アルコール」(本件特許の発明の詳細な説明の【0012】の記載からみて、アルコール(エタノール)濃度が1%(v/v)未満を意味するものと解される。)のビールテイスト飲料であるのに対し、甲A2飲料発明はアルコール濃度が5容量%である点。

イ 判断

上記相違点A2-1-1について検討する。

甲A2にはコハク酸の含有量に関する記載は一切なく、甲A2及び他の全ての証拠をみても、甲A2飲料発明においてコハク酸の含有量を48.5~150ppmとする動機付けとなる記載は見当たらない。

よって、甲A2飲料発明において、相違点A2-1-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 特許異議申立人の主張について

(ア)特許異議申立人Aの主張の概要

特許異議申立人Aは特許異議申立書A(32-33頁)において、以下の主張をしている。

甲A4には、アルコール濃度が1%(v/v)未満のビールテイスト発酵麦芽飲料がコハク酸を29.2ppmを超えて90ppm未満の濃度で含有すると、ビールテイスト発酵麦芽飲料の風味が改善されることが記載されている(請求項 1、【0025】)。また、甲A5には、一般的なビールのコハク酸含量が48~80mg/L(237頁第1表)又は36~166mg/L(ppm)であることが記載されている(237頁第2表)。甲A4から、非アルコールビールテイスト飲料の風味を改善するために、コハク酸含有量を調整してみることは当業者が容易になし得ることである。またその際に、コハク酸含有量を通常のビールにおいて充足される範囲に定めることに何ら困難性はない。

従って、非アルコールビールテイスト飲料において、コハク酸の含有量を本件特許発明1の構成要件の範囲とすることに何ら困難性はない。

(イ)当審の判断

甲A2飲料発明はアルコール濃度が5容量%であるから、ビール様の発酵感及び飲み応えを有し、水っぽい飲用感を呈しない、アルコール濃度が1%(v/v)未満であるビールテイスト発酵麦芽飲料を提供することを目的とする甲A4に記載された発明の構成を採用する動機付けがない。仮に、甲A2に記載された事項から、アルコール含量が1容量%未満のビール様発泡性飲料の発明を認定することができるとしても、そのような発明において、甲A4の記載からピルビン酸を除外してコハク酸のみに着目し、その含有量を48.5~150ppmとする動機付けがあるとはいえない。さらに、甘味の目立ちが軽減されるという本件特許発明1が奏する効果は、本件特許発明1の構成から当業者が予測できる範囲を超えたものである。

また、甲A5に記載されたコハク酸の含有量は、アルコールを含むビールに関するものであるから、甲A2飲料発明を脱アルコールして非アルコールとした際に、甲A5に記載されたコハク酸の含有量とする動機付けがあるとはいえない。そして、本件特許発明1が、その構成から当業者が予測できる範囲を超えた効果を奏することは上記のとおりである。

よって、特許異議申立人Aの主張は採用できない。

エ 本件特許発明1についてのまとめ

以上のとおりであるから、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲A2飲料発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(3)本件特許発明2及び3について

本件特許発明2及び3は、請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明1と同様の理由により、本件特許発明2及び3はいずれも、甲A2飲料発明並びに甲A2及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(4)本件特許発明4について

ア 対比

本件特許発明4と甲A2製法発明とを対比すると、上記(2)アと同様の相当関係があるといえるから、本件特許発明4と甲A2製法発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「ビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記ビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程を含んでなる、方法。。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点A2-4-1>

本件特許発明4は「非アルコール」のビールテイスト飲料を製造する方法であるのに対し、甲A2製法発明はアルコール濃度が5容量%であるビールテイスト飲料の製造方法である点。

<相違点A2-4-2>

本件特許発明4は、ビールテイスト飲料における「コハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲A2製法発明はコハクの含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでいない点。

イ 判断

事案に鑑み、上記相違点A2-4-2について検討する。上記相違点A2-4-2は、上記相違点A2-1-1と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲A2製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(5)本件特許発明5及び6について

本件特許発明5及び6は、請求項4の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明4の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明4と同様の理由により、本件特許発明5及び6はいずれも、甲A2製法発明並びに甲A2及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(6)本件特許発明7ないし11について

本件特許発明7ないし11と甲A2方法発明とを対比すると、両者は少なくとも以下の点において相違する。

<相違点A2-7>

本件特許発明7ないし11はビールテイスト飲料における「コハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲A2方法発明はコハクの含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでいない点。

上記相違点A2-7について検討すると、上記相違点A2-7は上記相違点A2-4-2と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7ないし11は、甲A2方法発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(7)本件特許発明12及び13について

本件特許発明12及び13は、請求項7ないし11の記載を引用して特定するものであり、本件特許発明7ないし11のいずれかの発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明7ないし11と同様の理由により、本件特許発明12及び13は、甲A2方法発明並びに甲A2及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(8)申立理由2A-2についてのまとめ

したがって、本件特許発明1ないし13は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえない。

よって、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、特許法第113条第2号に該当せず、申立理由2A-2によっては取り消すことはできない。

なお、甲A2に記載された発明を、サンプルS1-3~1-5、S2-2~2-6、S3-2~3-7又はS4-2~4-7から認定した場合にも、甲A2飲料発明、甲A2製法発明及び甲A2方法発明と同様の発明が認定され、上記(2)~(7)と同様に判断される。

3 申立理由2A-3(甲A3を主たる証拠とする進歩性)について

(1)甲A3に記載された事項等

ア 甲A3に記載された事項

甲A3には「ビールテイスト飲料」に関して、おおむね次の記載がある。下線は、原文に付されていたもの、異議申立人Aが付したものと、当審が付したものがある。

・「【請求項1】

4-ビニルグアイアコールを1000質量ppb以下で含有し、

n-酪酸エチルの含有量が140質量ppb以上であり、

n-酪酸エチルの含有量(単位:質量ppb)とγ-ノナラクトンの含有量(単位:質量ppb)との比〔n-酪酸エチル/γ-ノナラクトン〕が23以下である、ビールテイスト飲料。」

・「【発明が解決しようとする課題】

【0004】

このような状況において、新規なビールテイスト飲料(例えば、ビールテイスト飲料に適した爽やかな香りや甘い香りをバランス良く感じ得るようなビールテイスト飲料)が求められている。」

・「【0007】

1.ビールテイスト飲料

本明細書において、

「ビールテイスト飲料」とは、ビール様の風味をもつアルコール含有又はノンアルコールの炭酸飲料をいう

。そのため、「ビールテイスト飲料」には、麦芽、ホップ、及び水を原料として、これらを、酵母を用いて発酵させて得られる麦芽発酵飲料であるビールだけでなく、ビール風味を有する炭酸飲料をも包含する。つまり、本発明の一態様のビールテイスト飲料は、特に断りが無い限り、エステルや高級アルコール(例えば、酢酸イソアミル、酢酸エチル、n-プロパノール、イソブタノール、アセトアルデヒド、カプロン酸エチル)、リナロール等を含むビール香料が添加され、ビール風味を有するいずれの炭酸飲料をも包含する。

また、本発明の一態様のビールテイスト飲料は、酵母を用いて発酵工程を経た発酵ビールテイスト飲料であってもよく、発酵工程を経ない非発酵ビールテイスト飲料であってもよい。

さらに、

本発明の一態様のビールテイスト飲料は、

アルコール度数が1(v/v)%以上のアルコール含有ビールテイスト飲料であってもよく、

アルコール度数が1(v/v)%未満のノンアルコールビールテイスト飲料であってもよい

。なお、ノンアルコールビールテイスト飲料は、発酵工程を経た後、当該発酵工程で生じたアルコールを除去して製造されたノンアルコール発酵ビールテイスト飲料であってもよく、発酵工程を経ずにビール様の風味をもつように調製したノンアルコール非発酵ビールテイスト飲料であってもよい。

加えて、本発明の一態様のビールテイスト飲料は、原料として麦芽を用いた麦芽使用ビールテイスト飲料であってもよく、麦芽を用いない麦芽不使用ビールテイスト飲料であってもよいが、麦芽使用ビールテイスト飲料が好ましく、大麦麦芽使用ビールテイスト飲料がより好ましい。

他に、本発明の一態様の発酵ビールテイスト飲料は、上面発酵酵母を用いた発酵工程を経て醸造されたエールビールテイスト飲料であってもよく、下面発酵酵母を用いた発酵工程を経て醸造されたラガービールテイスト飲料であってもよい。

そして、本発明の一態様の発酵ビールテイスト飲料は、スピリッツ、ウイスキー、焼酎などの蒸留酒を含有する、蒸留酒含有ビールテイスト飲料であってもよく、その中でも、スピリッツ含有ビールテイスト飲料が好ましい。」

・「【0009】

本発明のビールテイスト飲料は、香気成分である、4-ビニルグアイアコール(以下、「4VG」ともいう)、n-酪酸エチル、及びγ-ノナラクトンに着目した飲料である

本発明のビールテイスト飲料において、4VGは、飲みごたえの向上に寄与し、軽快な飲み口の飲料とし得る成分である。また、n-酪酸エチルは、ビールテイスト飲料に適した爽やかな香りの向上に寄与する成分である。さらに、

γ-ノナラクトンは、ビールテイスト飲料に適した甘い香りの向上に寄与する成分である

本発明の一態様のビールテイスト飲料は、これらの成分の含有量を調製することで、ビールテイスト飲料に適した爽やかな香り及び甘い香りをバランス良く感じることができ、より軽快な飲み口の飲料としている

。」

・「【0012】

本発明の一態様のビールテイスト飲料において、

ビールテイスト飲料に適した甘い香りに優れた飲料とする観点から、γ-ノナラクトンを含有していればよい

ただし、ビールテイスト飲料に適した甘い香りをより向上させた飲料とする観点から、γ-ノナラクトンの含有量は、ビールテイスト飲料の全量(100質量%)基準で、好ましくは3質量ppb以上、より好ましくは5質量ppb以上、より好ましくは7質量ppb以上、更に好ましくは9質量ppb以上、更に好ましくは11質量ppb以上、より更に好ましくは14質量ppb以上、特に好ましくは17質量ppb以上である。

また、上記と同様の観点から、γ-ノナラクトンの含有量は、ビールテイスト飲料の全量(100質量%)基準で、好ましくは500質量ppb以下、より好ましくは400質量ppb以下、より好ましくは300質量ppb以下、更に好ましくは200質量ppb以下、更に好ましくは100質量ppb以下、より更に好ましくは80質量ppb以下、特に好ましくは60質量ppb以下であり、50質量ppb以下、45質量ppb以下、40質量ppb以下、35質量ppb以下、又は30質量ppb以下としてもよい。」

・「【0046】

1.1.7 香料

本発明の一態様のビールテイスト飲料は、さらに香料を配合してなる飲料としてもよい。

香料としては、特に限定されず、一般的なビール香料を用いることができる。ビール香料は、ビール様の風味付けのために用いるものである。

ビール香料としては、エステルや高級アルコール等が挙げられ、具体的には、酢酸エチル、酢酸イソアミル、n-プロパノール、イソブタノール、及びアセトアルデヒド等が挙げられる。

これらの香料は、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。」

・「【0074】

実施例1~18、比較例1~14

<飲料の調製>

粉砕した大麦麦芽及び酵素を温水120Lが入った仕込槽に投入した後、段階的に温度を上げて保持し、ろ過して麦芽粕を除去し、麦汁を得た。その後、当該麦汁を煮沸釜に投入して、さらにホップを添加し、また必要に応じて表1~4に記載の麦芽比率になるように糖液を添加して煮沸処理を行った。煮沸処理後、固液分離処理を行い、得られた清澄な麦汁を冷却した後、酸素による通気を実施することで酵母添加前の発酵前液を得た。

このようにして得られた

発酵前液にビール酵母(上面発酵酵母)を添加し、所定の発酵温度及び発酵時間にて発酵させ

、さらに約1週間の熟成期間を経た後、酵母をろ過で除去した。その後、4VG、n-酪酸エチル、γ-ノナラクトン、及びオリジナルエキスが表1~4に記載の値になるように、必要に応じてエキス調整水および各成分を添加して調製して、

ビールテイスト飲料をそれぞれ得た

なお、それぞれの実施例及び比較例において、酵素の種類、添加量及び添加のタイミング、麦汁を調製する際の各温度領域の設定温度及び保持時間等を適宜設定し、表1~4に示す総ポリフェノール量及びプロリン含有量になるようにそれぞれ調整した。また、4VG、n-酪酸エチル、及びγ-ノナラクトンの含有量については、酵母の種類や発酵条件を適宜設定した上で、必要に応じて添加し、表1~4に示す含有量となるようにそれぞれ調整した。」

・「【0077】

【表1】

60

136

0001433109000011.jpg

【0078】

【表2】

58

135

0001433109000012.jpg

イ 甲A3に記載された発明

甲A3に記載された事項を、特に、実施例1について整理すると、甲A3には次の発明(以下、順に「甲A3飲料発明」、「甲A3製法発明」及び「甲A3方法発明」という。)が記載されていると認める。

<甲A3飲料発明>

「4VGの含有量が100質量ppbであり、n-酪酸エチルの含有量が242質量ppbであり、γ-ノナラクトンの含有量が26.0質量ppbである、ビールテイスト飲料。」

<甲A3製法発明>

「甲A3飲料発明の製造方法であって、粉砕した大麦麦芽及び酵素を含む原料から得た麦汁に、ホップを添加して煮沸処理を行って発酵前液を得、当該発酵前液にビール酵母(上面発酵酵母)を添加して発酵させる工程の後、4VGが100質量ppbになるように添加して調整する工程、n-酪酸エチルが242質量ppbになるように添加して調整する工程、γ-ノナラクトンが26.0質量ppbになるように添加して調整する工程を含んでなる、方法。」

<甲A3方法発明>

「ビールテイスト飲料における、ビールテイスト飲料に適した爽やかな香りや甘い香りをバランスよく感じ得るようにする方法であって、前記ビールテイスト飲料における4VGが100質量ppbになるように添加して調整する工程、前記ビールテイスト飲料におけるn-酪酸エチルが242質量ppbになるように添加して調整する工程、前記ビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンが26.0質量ppbになるように添加して調整する工程を含んでなる、方法。」

(2)本件特許発明1について

ア 対比

甲A3の発明の詳細な説明の【0007】には「「ビールテイスト飲料」とは、ビール様の風味を持つアルコール含有又はノンアルコールの炭酸飲料をいう。」と記載されているので、甲A3飲料発明の「ビールテイスト飲料」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。また、甲A3飲料発明は、γ-ノナラクトンの含有量が26.0ppbであるから、本件特許発明1の「γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppbである」という発明特定事項を満たす。

そうすると、本件特許発明1と甲A3飲料発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppbである、ビールテイスト飲料。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点A3-1-1>

本件特許発明1は「コハク酸の含有量が48.5~150ppm」であるのに対し、甲A3飲料発明はコハク酸の含有量が、含有するか否かも含め、不明である点。

<相違点A3-1-2>

本件特許発明1は「非アルコール」(本件特許の発明の詳細な説明の【0012】の記載からみて、アルコール(エタノール)濃度が1%(v/v)未満を意味する。)のビールテイスト飲料であるのに対し、甲A3飲料発明は、アルコール濃度が1%(v/v)未満であるか不明である点。

イ 判断

上記相違点A3-1-1について検討する。

甲A3にはコハク酸の含有量に関する記載は一切なく、甲A3及び他の全ての証拠をみても、甲A3飲料発明においてコハク酸の含有量を48.5~150ppmとする動機付けとなる記載は見当たらない。

よって、甲A3飲料発明において、相違点A3-1-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 特許異議申立人の主張について

(ア)特許異議申立人Aの主張の概要

特許異議申立人Aは特許異議申立書A(36-37頁)において、以下の主張をしている。

甲A4には、アルコール濃度が1%(v/v)未満のビールテイスト発酵麦芽飲がコハク酸を29.2ppmを超えて90ppm未満の濃度で含有すると、ビールテイスト発酵麦芽飲料の風味が改善されることが記載されている(請求項 1、【0025】)。また、甲A5には、一般的なビールのコハク酸含量が48~80mg/L(237頁第1表)又は36~166mg/L(ppm)であることが記載されている(237頁第2表)。甲A4から、甲A3に記載の非アルコールビールテイスト飲料の風味を改善するために、コハク酸含有量を調整してみることは当業者が容易になし得ることである。またその際に、コハク酸含有量を通常のビールにおいて充足される範囲に定めることに何ら困難性はない。

従って、甲A3の非アルコールビールテイスト飲料において、コハク酸の含有量を本件特許発明1の構成要件の範囲とすることに何ら困難性はない。

(イ)当審の判断

甲A3に記載された実施例では、粉砕した大麦麦芽及び酵素を含む原料から得た麦汁に、ホップを添加して煮沸処理を行って発酵前液を得、当該発酵前液にビール酵母(上面発酵酵母)を添加して発酵させた後、脱アルコールの処理を行っていないので(甲A3の【0074】)、甲A3飲料発明は、アルコール濃度が1%(v/v)未満であるとはいえない。そうすると、甲A3飲料発明において、ビール様の発酵感及び飲み応えを有し、水っぽい飲用感を呈しない、アルコール濃度が1%(v/v)未満であるビールテイスト発酵麦芽飲料を提供することを目的とする甲4に記載された発明の構成を採用する動機付けがない。仮に、甲A3に記載された事項から、アルコール含量が1%(v/v)未満のビールテイスト飲料の発明を認定することができるとしても、そのような発明において、甲A4の記載からピルビン酸を除外してコハク酸のみに着目し、その含有量を48.5~150ppmとする動機付けがあるとはいえない。さらに、甘味の目立ちが軽減されるという本件特許発明1が奏する効果は、本件特許発明1の構成から当業者が予測できる範囲を超えたものである。

また、甲A5に記載されたコハク酸の含有量は、アルコールを含むビールに関するものであるから、甲A3飲料発明を脱アルコールして非アルコールとした際に、甲A5に記載されたコハク酸の含有量とする動機付けがあるとはいえない。そして、本件特許発明1が、その構成から当業者が予測できる範囲を超えた効果を奏することは上記のとおりである。

よって、特許異議申立人Aの主張は採用できない。

エ 本件特許発明1についてのまとめ

以上のとおりであるから、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲A3飲料発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(3)本件特許発明2及び3について

本件特許発明2及び3は、請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明1と同様の理由により、本件特許発明2及び3はいずれも、甲A3飲料発明並びに甲A3及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(4)本件特許発明4について

ア 対比

本件特許発明4と甲A3製法発明とを対比すると、上記(2)アと同様の相当関係があるといえるから、本件特許発明4と甲A2製法発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「ビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記ビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程を含んでなる、方法。。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点A3-4-1>

本件特許発明4は「非アルコール」のビールテイスト飲料を製造する方法であるのに対し、甲A3製法発明はアルコール濃度が不明であるビールテイスト飲料の製造方法である点。

<相違点A3-4-2>

本件特許発明4は、ビールテイスト飲料における「コハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲A3製法発明はコハクの含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでいない点。

イ 判断

事案に鑑み、上記相違点A3-4-2について検討する。上記相違点A3-4-2は、上記相違点A3-1-1と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲A3製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(5)本件特許発明5及び6について

本件特許発明5及び6は、請求項4の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明4の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明4と同様の理由により、本件特許発明5及び6はいずれも、甲A3製法発明並びに甲A3及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(6)本件特許発明7ないし11について

本件特許発明7ないし11と甲A3方法発明とを対比すると、両者は少なくとも以下の点において相違する。

<相違点A3-7>

本件特許発明7ないし11はビールテイスト飲料における「コハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲A3方法発明はコハクの含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでいない点。

上記相違点A3-7について検討すると、上記相違点A3-7は上記相違点A3-4-2と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7ないし11は、甲A3方法発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(7)本件特許発明12及び13について

本件特許発明12及び13は、請求項7ないし11の記載を引用して特定するものであり、本件特許発明7ないし11のいずれかの発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明7ないし11と同様の理由により、本件特許発明12及び13は、甲A3方法発明並びに甲A3及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(8)申立理由2A-3についてのまとめ

したがって、本件特許発明1ないし13は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえない。

よって、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、特許法第113条第2号に該当せず、申立理由2A-3によっては取り消すことはできない。

なお、甲A3に記載された発明を、実施例2~4、7~9、11~18又は比較例1~14から認定した場合にも、甲A3飲料発明、甲A3製法発明及び甲A3方法発明と同様の発明が認定され、上記(2)~(7)と同様に判断される。

4 申立理由2A-4(甲A4を主たる証拠とする進歩性)について

(1)甲A4に記載された事項等

ア 甲A4に記載された事項

甲A4には「ビールテイスト発酵麦芽飲料」に関して、おおむね次の記載がある。下線は、当審が付したものである。

・「【請求項1】

麦汁発酵液、5.3ppmを超えて80ppm未満のピルビン酸及び29.2ppmを超えて90ppm未満のコハク酸を含み、2.0%(w/w)を超える真正エキス濃度を有する、アルコール濃度が1%(v/v)未満であるビールテイスト発酵麦芽飲料。

【請求項2】

前記ピルビン酸の濃度が20~75ppmである請求項1に記載のビールテイスト発酵麦芽飲料。

【請求項3】

前記コハク酸の濃度が35~85ppmである請求項1又は2に記載のビールテイスト発酵麦芽飲料。

【請求項4】

前記麦汁発酵液が脱アルコール麦汁発酵液である請求項1~3のいずれか一項に記載のビールテイスト発酵麦芽飲料。

【請求項5】

麦汁発酵液を得る工程;

該麦汁発酵液からアルコールを除去することで、そのアルコール濃度を1%(v/v)未満に減少させる工程;

を包含する、5.3ppmを超えて80ppm未満のピルビン酸及び29.2ppmを超えて90ppm未満のコハク酸を含み、2.0%(w/w)を超える真正エキス濃度を有する、アルコール濃度が1%(v/v)未満であるビールテイスト発酵麦芽飲料の製造方法。」

・「【0008】

本発明は上記課題を解決するものであり、その目的とするところは、ビール様の発酵感及び飲み応えを有し、水っぽい飲用感を呈しない、アルコール濃度が1%(v/v)未満であるビールテイスト発酵麦芽飲料(以下「低アルコールビールテイスト発酵麦芽飲料」ということがある。)を提供することにある。」

・「【0025】

本発明のビールテイスト発酵麦芽飲料は、コハク酸を29.2ppmを超えて90ppm未満の濃度で含有する。コハク酸濃度を上記範囲に調節することでビールテイスト発酵麦芽飲料の酸味が突出せず、水っぽい飲用感が緩和され、爽快感が増強される。コハク酸濃度は、好ましくは20~200ppm、より好ましくは35~85ppmである。」

・「【0043】

<実施例1>

[ビールテイスト発酵麦芽飲料の製造方法]

仕込釜に粉砕麦芽、水及びコーンスターチを投入し

、70°Cで糊化、100°Cで液化を行った。

次に仕込槽に粉砕麦芽、酵素及び温水を投入し

、55°C付近でタンパク休止を行った後、仕込釜から仕込槽へ液を移送し、60°Cから76°Cの範囲の温度で

糖化を行った

この糖化液

を濾過槽であるロイターにて濾過し、その後煮沸釜に移して、

ビターホップを添加し、60分間煮沸した

。煮沸後、蒸発分の温水を追加し、ワールプール槽にて熱トルーブを除去した後、プレートクーラーを用いて10°Cまで

冷却し、冷麦汁を得た

【0044】

この麦汁にビール酵母を加え、7日間10°C前後で発酵させ

た後、ビール酵母を除去した。タンクを移し替えて7日間熟成させた後、-1°C付近まで冷却し14日間安定化させた。その後脱気水を加えて希釈後、珪藻土を用いて濾過し、

麦汁発酵液を得た

【0045】

次に、

得られた麦汁発酵液を

90mbar付近の減圧下で、脱ガスタンク内にスプレーし炭酸ガスを除去した後、プレートクーラーを用いて50°C付近まで加熱した。その後、90mbar付近の減圧カラム内で50°C付近に

加熱した水蒸気と接触させ、揮発成分を水蒸気に吸着させ、アルコール及び揮発成分を除去し、アルコール濃度0.02%(v/v)の脱アルコール麦汁発酵液を得た

【0046】

得られた脱アルコール麦汁発酵液に脱気水を加えることで真正エキス濃度が5.0%(w/w)になるように希釈し、2.9ガスボリュームとなるように炭酸ガスを溶解させ、さらにpH3.9となるようリン酸でpH調整を行い、ビールテイスト発酵麦芽飲料を得た。これを試料1-1と表記した。一方、

前記脱アルコール麦汁発酵液に脱気水、ピルビン酸及びコハク酸を所定量添加し

、2.9ガスボリュームとなるように炭酸ガスを溶解させ、さらにpH3.9となるようリン酸でpH調整を行い、

試料1-2~1-11のビールテイスト発酵麦芽飲料を作製した

。」

・「【0057】

[表2]

96

144

0001433109000013.jpg

【0058】

[表3]

102

138

0001433109000014.jpg

【0059】

<実施例2>

仕込槽に粉砕麦芽、酵素及び温水を投入し、55°C付近でタンパク休止を行った後、60°Cから76°Cの範囲の温度で糖化を行った。この糖化液を濾過槽であるロイターにて濾過し、その後煮沸釜に移して、ビターホップを添加し、60分間煮沸した。煮沸後、蒸発分の温水を追加し、ワールプール槽にて熱トルーブを除去した後、プレートクーラーを用いて10°Cまで冷却し、冷麦汁を得た。

【0060】

この麦汁にビール酵母を加え、7日間10°C前後で発酵させた後、ビール酵母を除去した。タンクを移し替えて7日間熟成の後、-1°C付近まで冷却し14日間安定化させた。その後、脱気水を加えて希釈後、珪藻土を用いて濾過し、麦汁発酵液を得た。

【0061】

次に、得られた麦汁発酵液を90mbar付近の減圧下で、脱ガスタンク内にスプレーし炭酸ガスを除去した後、プレートクーラーを用いて50°C付近まで加熱した。その後、90mbar付近の減圧カラム内で50°C付近に加熱した水蒸気と接触させ、揮発成分を水蒸気に吸着させ、アルコール及び揮発成分を除去し、アルコール濃度0.02%(v/v)の脱アルコール麦汁発酵液を得た。

【0062】

得られた脱アルコール麦汁発酵液に脱気水を加えることで真正エキスが5.0%(w/w)になるように希釈し、2.9ガスボリュームとなるように炭酸ガスを溶解させ、さらにpH3.9となるようリン酸でpH調整を行い、ビールテイスト発酵麦芽飲料を得た。これを試料2-1と表記した。一方、前記脱アルコール麦汁発酵液に脱気水、ピルビン酸及びコハク酸を所定量添加し、2.9ガスボリュームとなるように炭酸ガスを溶解させ、さらにpH3.9となるようリン酸でpH調整を行い、試料2-2~2-4のビールテイスト発酵麦芽飲料を作製した。

【0063】

これらの試料について、実施例1と同様にして真正エキス濃度、ピルビン酸濃度、コハク酸濃度、pH及び苦味価を測定し、官能評価を行った。

【0064】

[表4]

101

129

0001433109000015.jpg

イ 甲A4に記載された発明

甲A4に記載された事項を、特に、実施例1の試料1-5について整理すると、甲A4には次の発明(以下、順に「甲A4飲料発明」、「甲A4製法発明」及び「甲A4方法発明」という。)が記載されていると認める。

<甲A4飲料発明>

「真正エキス濃度が5.0%であり、ピルビン酸濃度が24.7ppmであり、コハク酸濃度が60.0ppmである、アルコール濃度が0.02%(v/v)のビールテイスト発酵麦芽飲料。」

<甲A4製法発明>

「甲A4飲料発明の製造方法であって、粉砕麦芽、コーンスターチ及び酵素を含む原料を糖化した糖化液に、ビターホップを添加して煮沸し、得られた冷麦汁にビール酵母を加え発酵させて麦汁発酵液を得る工程、前記麦汁発酵液を加熱した水蒸気と接触させてアルコール及び揮発成分を除去することで、そのアルコール濃度を0.02%(v/v)に減少させる工程、真正エキス濃度が5.0%(w/w)になるように調整する工程、ピルビン酸が24.7ppmになるように添加して調整する工程、コハク酸が60.0質量ppmになるように添加して調整する工程を含んでなる、方法。」

<甲A4方法発明>

「ビールテイスト発酵麦芽飲料における、ビール様の発酵感及び飲み応えを有し、水っぽい飲用感を呈しないようにする方法であって、前記ビールテイスト発酵麦芽飲料のアルコール濃度を0.02%(v/v)に減少させる工程、前記ビールテイスト発酵麦芽飲料における真正エキス濃度が5.0%(w/w)になるように調整する工程、前記ビールテイスト発酵麦芽飲料におけるピルビン酸が24.7ppmになるように添加して調整する工程、前記ビールテイスト発酵麦芽飲料におけるコハク酸が60.0質量ppmになるように添加して調整する工程を含んでなる、方法。」

(2)本件特許発明1について

ア 対比

甲A4飲料発明の「ビールテイスト発酵麦芽飲料」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当し、甲A4飲料発明は、アルコール濃度が0.02%(v/v)であるから、本件特許発明1における「非アルコール」のビールテイスト飲料といえる。また、甲A4飲料発明は、コハク酸濃度が60.0ppmであるから、本件特許発明1の「コハク酸の含有量が48.5~150ppmである」という発明特定事項を満たす。

そうすると、本件特許発明1と甲A4飲料発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「コハク酸の含有量が48.5~150ppmである、非アルコールビールテイスト飲料。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点A4-1>

本件特許発明1は「γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppb」であるのに対し、甲A4飲料発明はγ-ノナラクトンの含有量が、含有するか否かも含め、不明である点。

イ 判断

上記相違点A4-1について検討する。

甲A4にはγ-ノナラクトンの含有量に関する記載は一切なく、甲A4及び他のすべての証拠をみても、甲A4飲料発明においてγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbとする動機付けとなる記載は見当たらない。

よって、甲A4飲料発明において、相違点A4-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 特許異議申立人の主張について

(ア)特許異議申立人Aの主張の概要

特許異議申立人Aは特許異議申立書A(40頁)において、以下の主張をしている。

甲A2、甲A3には、γ-ノナラクトン含有量を調整することで非アルコールビールテイスト飲料の風味を改善できることが記載されている。さらに、甲A2、甲A3に記載されているγ-ノナラクトン含有量は本件特許発明1の構成要件と重複する。

従って、甲A2、甲A3の記載に基づき、非アルコールビールテイスト飲料の風味を改善するために、γ-ノナラクトン含有量を調整することは、当業者が容易になし得たことである。

(イ)当審の判断

甲A4に記載された実施例は、製造過程においてビターホップを使用しており(甲A4の発明の詳細な説明の【0043】)、その使用量は明記されていないものの、使用量を低く抑えたことは記載されていないし、そのように解する理由もないので、ホップを原料としない又はホップの使用量が低く抑えられていて苦味が弱いビールテイスト発酵麦芽飲料であるとはいえないし、2-メチルチオエタノールに由来する酸臭が強く感じられるビールテイスト発酵麦芽飲料であるともいえないので、甲A4飲料発明において、甲A2の記載に基づいて、γ-ノナラクトンの含有量を15μg/L(ppb)以上、100μg/L(ppb)以下にする動機付けがあるとはいえない。

また、甲A3に記載された発明は、4VGを100質量ppb以下で含有し、n-酪酸エチルの含有量が140質量ppb以上であり、n-酪酸エチルの含有量(単位:質量ppb)とγ-ノナラクトンの含有量(単位:質量ppb)との比[n-酪酸エチル/γ-ノナラクトン]が23以下である、ビールテイスト飲料に関する発明であり(甲A3の請求項1)、4VG、n-酪酸エチル、及びγ-ノナラクトンに着目した飲料であるから(甲A3の【0009】)、甲A4飲料発明において、γ-ノナラクトンのみに着目してその含有量を15~100ppbにする動機付けがあるとはいえない。そして、甲A3にはγ-ノナラクトンが、ビールテイスト飲料に適した甘い香りの向上に寄与する成分であることが記載されている(甲A3の【0009】)のに対し、本件特許発明1は「非アルコールビールテイスト飲料における甘味の目立ちを軽減することが可能となる」という効果を奏するものであるから、本件特許発明1が奏する効果は、本件特許発明1の構成から当業者が予測し得た範囲を超えるものである。

よって、特許異議申立人Aの主張は採用できない。

エ 本件特許発明1についてのまとめ

以上のとおりであるから、本件特許発明1は、甲A4飲料発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(3)本件特許発明2及び3について

本件特許発明2及び3は、請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明1と同様の理由により、本件特許発明2及び3はいずれも、甲A4飲料発明並びに甲A4及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(4)本件特許発明4について

ア 対比

本件特許発明4と甲A4製法発明とを対比すると、上記(2)アと同様の相当関係があるといえるから、本件特許発明4と甲A4製法発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点A4-4>

本件特許発明4は、ビールテイスト飲料における「γ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲A4製法発明はγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程を含んでいない点。

イ 判断

上記相違点A4-4について検討する。上記相違点A4-4は、上記相違点A4-1と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲A4製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(5)本件特許発明5及び6について

本件特許発明5及び6は、請求項4の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明4の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明4と同様の理由により、本件特許発明5及び6はいずれも、甲A4製法発明並びに甲A4及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(6)本件特許発明7ないし11について

本件特許発明7ないし11と甲A4方法発明とを対比すると、両者は少なくとも以下の点において相違する。

<相違点A4-7>

本件特許発明7ないし11はビールテイスト飲料における「γ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲A4方法発明はγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程を含んでいない点。

上記相違点A4-7について検討すると、上記相違点A4-7は上記相違点A4-4と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7ないし11は、甲A4方法発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(7)本件特許発明12及び13について

本件特許発明12及び13は、請求項7ないし11の記載を引用して特定するものであり、本件特許発明7ないし11のいずれかの発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明7ないし11と同様の理由により、本件特許発明12及び13は、甲A4方法発明並びに甲A4及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(8)申立理由2A-4についてのまとめ

したがって、本件特許発明1ないし13は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえない。

よって、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、特許法第113条第2号に該当せず、申立理由2A-4によっては取り消すことはできない。

なお、甲A4に記載された発明を、実施例1の試料1-6~1-11、実施例2の試料2-2、2-4から認定した場合にも、甲A4飲料発明、甲A4製法発明及び甲A4方法発明と同様の発明が認定され、上記(2)~(7)と同様に判断される。

5 申立理由3(サポート要件)について

(1)サポート要件の判断基準

特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。

(2)サポート要件の判断

ア 特許請求の範囲の記載

特許請求の範囲の記載は上記第2のとおりである。

イ 本件特許発明が解決しようとする課題

本件特許の発明の詳細な説明の【0007】及び【0009】の記載からみて、本件特許発明1ないし3が解決しようとする課題は「甘みの目立ちが軽減された非アルコールビールテイスト飲料」を提供することであり、本件特許発明4ないし6が解決しようとする課題は「甘みの目立ちが軽減された非アルコールビールテイスト飲料の製造方法」を提供することであり、本件特許発明7並びに本件特許発明7を引用する本件特許発明12及び13が解決しようとする課題は、「非アルコールビールテイスト飲料において、先酸味の低減効果を得ること」であり、本件特許発明8並びに本件特許発明8を引用する本件特許発明12及び13が解決しようとする課題は、「非アルコールビールテイスト飲料において、味の持続性の増強効果を得ること」であり、本件特許発明9並びに本件特許発明9を引用する本件特許発明12及び13が解決しようとする課題は、「非アルコールビールテイスト飲料において、後味のしまりの増強効果を得ること」であり、本件特許発明10並びに本件特許発明10を引用する本件特許発明12及び13が解決しようとする課題は、「非アルコールビールテイスト飲料における甘みの目立ちの軽減すること」であり、本件特許発明11並びに本件特許発明11を引用する本件特許発明12及び13が解決しようとする課題は、「非アルコールビールテイスト飲料において、ビールらしい飲みごたえの増強効果を得ること」であると認められる(以下、これらをまとめて「本発明の課題」という。)。

ウ サポート要件の判断

本件特許の発明の詳細な説明の【0006】には「γ-ノナラクトンの濃度を調整することにより、非アルコールビールテイスト飲料における甘味の目立ちを軽減できることを見出した。」と記載され、同【0018】には、γ-ノナラクトンの含有量の下限値が15ppbであり、同【0022】には、コハク酸の含有量が48.5ppm以上150ppm以下であることが記載され、同【0016】にはγ-ノナラクトン、酢酸エチルおよびコハク酸の含有量の調整を行うことが記載され、同【0037】~【0041】には、請求項7ないし11に対応する方法が記載されており、本件特許発明1ないし13に対応する記載がある。

そして、本件特許の発明の詳細な説明の【0042】~【0053】の実施例には、γ-ノナラクトンの含有量が15ppb、25ppb、30ppb又は100ppbであり、コハク酸の含有量が40ppm、酢酸エチルの含有量が0ppmである試験区2~5の非アルコールビールテイスト飲料が、γ-ノナラクトンの含有量が3.7ppb又は150ppbであり、コハク酸の含有量が40ppm、酢酸エチルの含有量が0ppmである試験区1及び6の非アルコールビールテイスト飲料と比べ、甘味の目立ちが軽減され、先酸味が低減され、味の持続性が増強され、後味のしまりが増強され、ビールらしい飲み応えが増強されることが示されている(【0052】の【表2】)。

そうすると、これらの記載に接した当業者は、「非アルコールビールテイスト飲料」において、「γ-ノナラクトンの含有量が15ppb以上」であり、「コハク酸の含有量が48.5~150ppm」との特定事項を満たすことにより、本発明の課題を解決できると認識できる。

そして、本件特許発明1ないし13は、いずれも、上記の発明の課題を解決できると認識できる特定事項を全て有し、さらに限定するものであるから、当然発明の課題を解決できると認識する。

よって、本件特許発明1ないし13については、特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を充足する。

(3)特許異議申立人の主張について

特許異議申立人Aは特許異議申立書A(44-46頁)において、上記第3 1(5)の主張をしているので、検討する。

請求項1、3~4、6~11及び13についての上記第3 1(5)アの主張について検討すると、本件特許の発明の詳細な説明の記載から、非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量が15ppb以上であれば、本発明の課題を解決できると当業者が認識することは上記(2)ウで検討したとおりであるから、仮に、本件特許発明の範囲に含まれる試験区の非アルコールビールテイスト飲料が、試験区9又は13のものと比べて格別の効果を奏しないとしても、このことをもって本件特許の特許請求の範囲の記載が、サポート要件を満たさないということはできない。

また、請求項2、5及び12についての上記第3 1(5)イの主張について検討すると、本件特許の請求項1、4及び7ないし11の記載がサポート要件を満たすといえるので、これらの請求項を引用して特定し、さらに限定するものである請求項2、5及び12の記載もサポート要件を満たすといえる。

よって、特許異議申立人Aの主張は採用することができない。

(4)申立理由3についてのむすび

上記(2)及び(3)に記載したとおり、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしている出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当せず、申立理由3によって取り消すことはできない。

6 申立理由1B-1(甲B1を主たる証拠とする新規性)及び申立理由2B-1(甲B1を主たる証拠とする進歩性)について

(1)甲B1に記載された事項等

ア 甲B1に記載された事項

甲B1には「低アルコールビールテイスト飲料」に関して、おおむね次の記載がある。下線は当審で付したものである。

・「技術分野

[0001]

本発明は低アルコールビールテイスト飲料に関する。「低アルコールビールテイスト飲料」とはアルコール含有量が1%(V/V)未満であるビールテイスト飲料をいう

。「低アルコールビールテイスト飲料」の意味には、実質的にアルコールを含有しない、ノンアルコールビールテイスト飲料も含まれる。また、「アルコール」という文言はエタノールを意味する。」

・「[0009] また、通常のビールテイスト飲料では、渋味及び酸味は、アルコール刺激及び香気成分によりマスキングされている。ここでいうマスキングとは、不快に感じる香味に対し、別の香味を加えることで、不快な官能を抑制することをいう。また、不快に感じる香味に対し、別の香味を加えることで、嗜好性を付与することも、マスキングの意味に含まれる。

[0010] 一方、ビールテイスト飲料からアルコール分を除去して低アルコールビールを製造する場合、麦汁発酵液からアルコール及び揮発性が高い香気成分も、除去されてしまう。その結果、脱アルコールビールテイスト飲料は、渋味感及び酸味感が強調された香味になる。

[0011] このように、低アルコールビールテイスト飲料は、アルコールを含有するビールテイスト飲料と比較した場合に、酸味感、渋味感が強く、アルコール感、醸造由来の複雑味が弱くなる傾向がある。かかる不味の要因は、麦汁発酵液からアルコール分を蒸留除去して発酵低アルコールビールテイスト飲料を得た場合に、強く発現する。

[0012]

本発明の目的は、酸味及び渋味が抑制され、アルコール感及び醸造由来の複雑味が増強された低アルコールビールテイスト飲料を提供することにある

。」

・「[0039]<酸味成分>

酸味成分とは、低アルコールビールテイスト飲料に酸味を付与している成分である。酸味成分は、酸味が強くなり過ぎない観点から、酵母による発酵代謝物として得られるものであることが好ましい。酸味成分の具体例としては、リン酸、クエン酸、ピルビン酸、DL-リンゴ酸、コハク酸、乳酸、ギ酸、氷酢酸、ピログルタミン酸、アジピン酸、クエン酸三ナトリウム、グルコノデルタラクトン、グルコン酸、グルコン酸カリウム、グルコン酸ナトリウム、コハク酸一ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、酢酸ナトリウム、DL-酒石酸、L-酒石酸、DL-酒石酸ナトリウム、L-酒石酸ナトリウム、乳酸ナトリウム、フマル酸、フマル酸一ナトリウム、DL-リンゴ酸ナトリウムなどが挙げられる。本発明の低アルコールビールテイスト飲料に含まれる酸味成分は、これらを組み合わせたものであっても良い。」

・「[0073]<実施例>

[麦汁発酵液の製造]

仕込釜に

粉砕麦芽、水及びコーンスターチを投入し

、70°Cで糊化、100°Cで液化を行った。

次に仕込槽に粉砕麦芽、酵素及び温水を投入し

、55°C付近でタンパク休止を行った後、仕込釜から仕込槽へ液を移送し、60°Cから76°Cの範囲の温度で

糖化を行った

。この糖化液を濾過槽であるロイターにて濾過し、その後煮沸釜に移して、

ホップを添加し

、60分間

煮沸した

。煮沸後、蒸発分の温水を追加し、ワールプール槽にて熱トルーブを除去した後、プレートクーラーを用いて10°Cまで冷却し、

冷麦汁を得た。この麦汁に下面発酵ビール酵母を加え

、7日間10°C前後で

発酵させ

た後、ビール酵母を除去した。タンクを移し替えて7日間熟成させた後、-1°C付近まで冷却し14日間安定化させた。その後、脱気水を加えて希釈後、珪藻土を用いて濾過し、

麦汁発酵液を得た

[0074] [香気成分の測定]

得られた麦汁発酵液の香気成分のうち、酢酸エチル、イソブタノール、酢酸イソアミル、イソアミルアルコール、カプロン酸エチル、カプリル酸エチル及び酢酸β-フェネチルを測定した。測定には、ヘッドスペースGC法を用いた。ガスクロマトグラフはGC-2010(島津製作所製)、カラムはStabilwax 30m×0.32mmID(1μmFT)を使用した。分析結果を表2に示す。

[0075]

[表2]

55

80

0001433109000016.jpg

[0076] [酸味成分の測定]

得られた麦汁発酵液のリン酸、クエン酸、ピルビン酸、リンゴ酸、コハク酸、乳酸、ギ酸、酢酸及びピログルタミン酸は、島津有機酸分析システム(SCL-10A_VP)により、測定した。具体的には、カラムにShim-pack SCR-102H(8.0mmΦ×300mm)(2本直列接続)を用いたイオン排除クロマトグラフィーにより分離し、ポストカラムpH緩衝化電気伝導度法(CCD-10A_VP)により検出した。分析結果を表3に示す。

[0077][表3]

67

78

0001433109000017.jpg

[0078] [香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料の製造]

上記で

得られた麦汁発酵液

(液温0°C)のガス圧を0.20MPaに調整した後に、液温を熱交換器にて55~65°Cに調整し、90mbar付近の

減圧下で脱ガスタンク内にスプレーして

、炭酸ガス及び

香気成分を気化させ

た。気化した香気成分は、

約20°Cに冷却することで凝結させて、香気組成物を得た

[0079]

香気成分を気化させた麦汁発酵液を

、プレートクーラーを用いて50°C付近まで

加熱し

た。その後、90mbar付近の減圧カラム内で50°C付近に加熱した水蒸気と接触させ、

揮発成分を水蒸気に吸着させ、アルコール及び揮発成分を取り除いた

その後、前記香気組成物を、脱アルコールされた麦汁発酵液に戻して、香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料を製造した。得られた香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料を試料1とした

試料1のアルコール度数は1%未満であった

[0080] 試料1の香気成分の分析結果を表4に、酸味成分の分析結果を表5に、それぞれ示した。表5における酸味度は、表1の値を用いて計算した。

[0081][表4]

55

79

0001433109000018.jpg

[0082]

[表5]

74

117

0001433109000019.jpg

・「[0091]<参考例>

[香気成分濃度及び種類の変更]

試料1及び試料3を、比率を変えて混合することで、香気成分の濃度が異なる低アルコールビールテイスト飲料を1L製造し、それぞれ試料4~9とした。試料4~9の酸味度は、すべて1564.4ppmであった。

[0092]<ノンアルコールビールテイスト飲料の官能評価>

前記のようにして製造したノンアルコールビールテイスト飲料を官能評価に供した。評価者は、訓練されたパネリスト6名とした。評価項目は、酸味感、渋味感、アルコール感、醸造由来の複雑味とした。

[0093] 評価方法は、試料を約4°Cの液温に調温し、飲用し、その際に感じられた前記項目の官能の強さを5段階で採点した。評点は、試料1の評点を3として、やや強く感じられる場合は4、強く感じられる場合は5、やや弱く感じられる場合は2、弱く感じられる場合は1とし、最後に6名の評点の平均を算出した。ビールらしい香味の評価基準は次の通りとした。

[0094] 良「A」:酸味感、渋味感の評点の平均が2.0以下で、かつアルコール感、醸造由来の複雑味の評点の平均が4.0以上

可「B」:酸味感、渋味感の評点の平均が2.0超2.5以下で、かつアルコール感、醸造由来の複雑味の評点の平均が3.5以上4.0未満

不可「C」:酸味感、渋味感の評点の平均が2.5を超えている

[0095] 試料4~9の香気成分濃度及び評価結果を表10に示した。

[0096][表10]

99

131

0001433109000020.jpg

イ 甲B1に記載された発明

甲B1に記載された事項を、特に、試料1の香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料について整理すると、甲B1には次の発明(以下、順に「甲B1飲料発明」、「甲B1製法発明」及び「甲B1方法発明」という。)が記載されていると認める。

<甲B1飲料発明>

「コハク酸濃度が59.6ppmであり、アルコール度数が1%未満である、香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料。」

<甲B1製法発明>

「甲B1飲料発明の低アルコールビールテイスト飲料の製造方法であって、前記低アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を59.6ppmに調整する工程を含んでなる、方法。」

<甲B1方法発明>

「低アルコールビールテイスト飲料における酸味及び渋みを抑制するとともに、アルコール感及び醸造由来の複雑味を増強する方法であって、当該方法は、前記低アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を59.6ppmに調整する工程を含んでなる、方法。」

(2)本件特許発明1について

ア 対比

甲B1飲料発明における「ビールテイスト飲料」は、本件特許発明1における「ビールテイスト飲料」に相当し、甲B1飲料発明は、アルコール度数が1%未満であるから、本件特許発明1の「非アルコール」のビールテイスト飲料であるといえる。そして、甲B1飲料発明は、コハク酸濃度が59.6ppmであるから、本件特許発明1の「コハク酸の含有量が48.5~150ppmである」という発明特定事項を満たす。

そうすると、本件特許発明1と甲B1飲料発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「コハク酸の含有量が48.5~150ppmである、非アルコールビールテイスト飲料。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点B1-1>

本件特許発明1は「γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppb」であるのに対し、甲B1飲料発明はγ-ノナラクトンの含有量が、含有するか否かも含め、不明である点。

イ 判断

上記相違点B1-1について検討する。

甲B1には、甲B1飲料発明のγ-ノナラクトンの含有量が15~100ppbであることは記載されていないし、甲B1及び他の全ての証拠をみても、甲B1飲料発明のγ-ノナラクトンの含有量が15~100ppbである蓋然性が高いと判断する理由もない。したがって、相違点B1-1は実質的な相違点である。

そして、甲B1にはγ-ノナラクトンの含有量に関する記載は一切なく、甲B1及び他の全ての証拠をみても、甲B1飲料発明においてγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbとする動機付けとなる記載は見当たらない。よって、甲B1飲料発明において、相違点B1-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 特許異議申立人の主張について

(ア)特許異議申立人Bの主張

特許異議申立人Bは特許異議申立書B(77-78頁)において、以下の主張をしている。

相違点1-1について検討する。甲B14のTable VIIには、日本で市販されているビールにおける、ココナッツ様の香り (Table IV)を有するγ-ノナラクトンの、フルーティーフレーバービール (FFB)に対する濃度比が記載されており、日本で市販されているビール中のγ-ノナラクトンの含有量は、約34~95μg/L(ppb)である。また、甲B2のTable4c及び5cより、蒸留により脱アルコール処理をすることで、ビール中のγ-ノナラクトンの含有量が最高1/3程度減少することが記載されている。よって、甲B1発明の低アルコールビールテイスト飲料における、γ-ノナラクトンの含有量は、約23~約63μg/Lである蓋然性が高いため、相違点1-1は実質的な相違点ではない。

仮に相違点1-1が実質的な相違点であったとしても、当業者は相違点1-1に係る構成を容易に想到することができる。甲B1発明は、通常のビールと比較してアルコールや香気成分が少ない低アルコールビールテイス ト飲料の香味(具体的には、酸味、渋み、アルコール感、醸造由来の複雑味)を改善するために、香気組成物を脱アルコール麦汁発酵液に添加する(戻す)ことで香気成分を補っている。甲B1には、香気組成物の好ましい一形態として、麦汁発酵液から香気成分を気化させ、これを回収したものが記載されており、香気成分として通常のビールに含まれる香気成分が使用される(特に、[0008] ~[0012]、[0026] ~[0029]、 [0064]、[0068]、[0073]~[0082])。したがって、ビールに含まれる香気成分であるγ-ノナラクトンを、ビール中のγ-ノナラクトンの含有量程度で含有させることは、容易になし得たことである。また、香気成分を補う方法は、ノンアルコールビールを含むビールテイスト飲料の香味設計を行う方法として当業者によく知られており、ノンアルコールビールの製造過程で得られるビールアロマや回収フレーバーだけでなく、合成香料等の香料も使用できる(甲B5の 第60頁、甲B6の第152頁)。したがって、当業者であれば、低アルコールビールテイスト飲料の香味を改善するために、必要に応じて甲B2、甲B5、甲B6、及び甲B14の記載を参考にして、ビールの香気成分として知られるγ-ノナラクトンの含有量を調整し、相違点1-1に係る構成に容易に想到できる。

(イ)当審の判断

甲B14のTABLE VIIには、日本で市販されている特定のビール中のγ-ノナラクトンの含有量について、フルーティーフレーバービール (FFB)に対する濃度比が記載されているものの、甲B1の発明の詳細な説明に記載された実施例における麦汁発酵液(甲B1の[0073])は、甲B14に記載された市販のビールとは異なるものであり、甲B1に記載された上記麦汁発酵液のγ-ノナラクトンの含有量が、甲B14のTABLE VIIに記載されたγ-ノナラクトンの含有量の範囲に含まれると解することはできないから、甲B14のTABLE VIIから読みとれる濃度比を前提として甲B1飲料発明のγ-ノナラクトンの含有量を計算し、相違点B1-1が実質的な相違点ではないとする特許異議申立人Bの主張は採用することができない。

さらに、脱アルコール処理する際に、ビール中のγ-ノナラクトンの含有量がどの程度の割合で減少するかは、脱アルコールの処理方法や処理条件によって異なるものであるところ、甲B2には精留機能を備えた向流蒸留システムで脱アルコール化したことが記載されており、減圧下で55~65°Cで香気成分を気化させた後、50°C付近で揮発性成分を水蒸気に吸着させてアルコール分を取り除く甲B1飲料発明の製造方法(甲B1の[0078]~[0079])とは、脱アルコールの処理方法及び処理条件が同一であるとはいえないので、甲B1に記載された上記麦汁発酵液を脱アルコール処理する際に、ビール中のγ-ノナラクトンの含有量が減少する割合が、甲B2のTable4c及び5cの記載から計算されるビール中のγ-ノナラクトンの含有量の減少割合と同じであると解することはできない。したがって、甲B2の記載から計算されるビール中のγ-ノナラクトンの含有量の減少割合を用いて甲B1飲料発明のγ-ノナラクトンの含有量を計算し、相違点B1-1が実質的な相違点ではないとする特許異議申立人Bの主張は、この点からも採用することができない。

また、甲B1及び他の全ての証拠をみても、甲B1飲料発明において、数ある香気成分の中からγ-ノナラクトンに着目して、その含有量を15~100ppbにする動機付けは見当たらない。

よって、特許異議申立人Bの主張は採用できない。

エ 本件特許発明1についてのまとめ

以上のとおりであるから、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲B1飲料発明ではなく、甲B1飲料発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(3)本件特許発明2及び3について

本件特許発明2及び3は、請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明1と同様の理由により、本件特許発明2及び3はいずれも、甲B1飲料発明ではなく、甲B1飲料発明並びに甲B1及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。

(4)本件特許発明4について

ア 対比

本件特許発明4と甲B1製法発明とを対比すると、上記(2)アと同様の相当関係があるといえるから、本件特許発明4と甲B1製法発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点B1-4>

本件特許発明4は「前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲B1製法発明はγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程を含んでいない点。

イ 判断

上記相違点B1-4について検討する。上記相違点B1-4は、上記相違点B1-1と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲B1製法発明ではなく、甲B1製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(5)本件特許発明5及び6について

本件特許発明5及び6は、請求項4の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明4の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明4と同様の理由により、本件特許発明5及び6はいずれも甲B1製法発明ではなく、甲B1製法発明並びに甲B1及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。

(6)本件特許発明7ないし11について

本件特許発明7ないし11と甲B1方法発明とを対比すると、両者は少なくとも以下の点において相違する。

<相違点B1-7>

本件特許発明7ないし11は「前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲B1方法発明はγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程を含んでいない点。

上記相違点B1-7について検討すると、上記相違点B1-7は上記相違点B1-4と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7ないし11は甲B1方法発明ではなく、甲B1方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(7)本件特許発明12及び13について

本件特許発明12及び13は、請求項7ないし11の記載を引用して特定するものであり、本件特許発明7ないし11のいずれかの発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明7ないし11と同様の理由により、本件特許発明12及び13は甲B1方法発明ではなく、甲B1方法発明並びに甲B1及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(8)申立理由1B-1及び申立理由2B-1についてのまとめ

したがって、本件特許発明1ないし13は、特許法第29条第1項第3号に該当するものとはいえず、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえない。

よって、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、特許法第113条第2号に該当せず、申立理由1B-1及び申立理由2B-1によっては取り消すことはできない。

7 申立理由1B-2(甲B2を主たる証拠とする新規性)及び申立理由2B-2(甲B2を主たる証拠とする進歩性)について

(1)甲B2に記載された事項等

ア 甲B2に記載された事項

甲B2には、おおむね次の記載がある。甲B2は外国語で記載された証拠であるので、本文については特許異議申立人Bが提出した訳文にて摘記し、図表は原文のまま摘記する。なお、下線は特許異議申立人Bが付したものと、当審が付したものがある。

・「「脱アルコール化」というテーマは、脱アルコール化技術とビール製造工程から生じる様々な側面を包含している。本稿では、こうした可能性の一つについて解説する。

大規模な一連の実験において、上面発酵ビールと下面発酵ビールを、精留機能を備えた向流蒸留システムで脱アルコール化した

。蒸留前に分離された二酸化炭素を洗浄することで、アロマの再循環を効果的に行うことで、より豊かで丸みのあるビールの風味を生み出すことに成功した。また、脱アルコール化後にクロイゼンを添加することや、アロマの再循環とクロイゼン添加を組み合わせることも効果的であった。」(1806頁1-9行)

・「蒸発による脱アルコールでは、高級脂肪族アルコールとエステルが大幅に失われるが、2-フェニルエタノール、中鎖脂肪酸、それらのエチルエステルなどの高沸点成分はビール中に大部分が残る。膜の特性とプロセスにもよるが、膜システムは前述の芳香成分をある程度保持することができるが、通常、高級脂肪族アルコールの90%以上、通常は95%が失われる。これはすべての脱アルコール方法に共通する欠点である。「高貴」な芳香成分は大部分が失われる一方で、「高貴」でない脂肪酸などはビールに残る。その結果、香りが著しく変化し、脂肪酸と脂肪酸エステルを特徴とする独特の風味が生る。」(1806頁左から2番目の欄6行から同頁左から3番目の欄7行)

・「蒸発器システムを使用する場合、アルコール度数を0.5%volよりも下げることが望ましい。」(1806頁左から3番目の欄17-19行)

・「ビールの脱アルコール化のための向流蒸留/精留

この技術は蒸留所で生まれたもので、高濃度アルコールの製造とアルコールの精製に用いられる。このシステムは、ストリッピングセクションと濃縮セクションを備えた精留塔で構成される。蒸気の一部は凝縮された状態で戻され、留出液の濃度を高める。同じ残留アルコール濃度を得るには、蒸発量が少なくて済む。連続精留プロセスでは、アルコールを含む生成物が精留塔に供給され、ストリッピングカラムで脱アルコールされる。」(1809頁左から2番目の欄4行から同頁左から3番目の欄7行)

・「芳香化合物(高級アルコールおよびエステル)を豊富に含む液体を、脱アルコール処理したビールに加える。」(1811頁左から2番目の欄9-14行)

・「実験設定

バイエルン州立酸造所ワイフェンシュテファンの2種類のビールを脱アルコール処理に使用した。下面発酵の「オリジナル」(初期比重約11.8%、EBC苦味単位25)と上面発酵の「クリスタルヴァイツェン」(初期比重12.6%、EBC苦味単位約12)である。」(1811頁左から2番目の欄17-27行)

・「

84

127

0001433109000021.jpg

」(1812頁右上の表3)

(抄訳)

「γ-Nonalacton :γ-ノナラクトン」

・「ビールの風味への影響は特に顕著でした。脱アルコールとそれに伴うアロマの喪失により、コクと爽快感が大幅に低下しましたが、アロマ成分を添加したビールはより豊かでまろやかになり、元々強かった苦味もより良く調和された。」(1812頁右から1番目の欄5-17行)

・「

91

145

0001433109000022.jpg

」(1812頁右下の表4a)

(抄訳)

「WB1 0.5%Vol.+Aroma :ヴァイツェンビール1 0.5%Vol.+アロマ Alkohol % Vol.:アルコール %Vol.」

・「

102

133

0001433109000023.jpg

」(1813頁左下の表4c)

(抄訳)

「1 0.5% Vol.m. Aroma : 1 0.5%Vol. m.アロマ

γ-Nonalacton :γ-ノナラクトン」

・「「クリスタルヴァイツェン」(1、2、3、10、12)、下面発酵のオリジナルビール(4、5、6、7、8、9、11)を使用する試験に分けた。アロマを戻して、アルコール度数を0.5% (V1)、0.1% (V2)に調整した小麦ビールを製造した。」(1814頁左から1番目の欄2-10行)

・「小麦ビールを用いた実験結果を表4a~cに示す。ビール分析データが示すように、脱アルコール処理によりビールの色は著しく増加したが、熱ストレスに関する情報を提供するTBZは増加しなかった。ガスクロマトグラフィー分析によると、アロマ循環によってクラウゼンとほぼ同量の発酵副産物が生成した。「熟成成分」が明確に示しているように、ここでは有害な熱ストレスの証拠はなかった。脱アルコール処理ビールの試飲試験では、以下の順序が明らかになった:V

3

=クラウゼン添加、ほぼ同じ、V

1

=0.5%vol.(アロマ回復)→ V

2

=0.l%(アロマ回復)。」(1813頁左から1番目の欄下から5行目から同頁右から1番目の欄12行)

・「

65

144

0001433109000024.jpg

」(1815頁右上の表5c)

(抄訳)

「γ-Nonalacton :γ-ノナラクトン」

・「

93

144

0001433109000025.jpg

」(1816頁左上の表6a)

(抄訳)

「untergarig 11 0.1% Vol. Aroma 6% Kr. :下面発酵ビール11 0.1%Vol.アロマ 6% クロイゼン

Alkohol % Vol.: アルコール %Vol.」

・「

204

129

0001433109000026.jpg

」(1818頁右上の表6c)

(抄訳)

「untergarig 11 0.1% Vol. Aroma 6% Kr. :下面発酵ビール11 0.1%Vol.アロマ 6% クロイゼン

gamma-Nonalacton :γ-ノナラクトン」

・「アロマを添加することで、アルコール度数0.1%のビールはより豊かで丸みのある味わいになり、ヴァイツェンビールの方がこの目的には間違いなく適しており、納得のいく製品を生み出すことは間違いありません。」(1818頁右から2番目の欄15-27行)

・「しかしながら、試験データと試飲サンプルに基づくと、アロマ再生とクラウゼンの組み合わせが最高のビールを生み出すことが導き出されます。」(1818頁右から1番目の欄下から7-3行)

・「蒸留前に分離された二酸化炭素を洗浄し、香りを取り戻すことで、以下のことが可能になった:脱アルコールビールに、元々含まれていた高級脂肪族アルコールの約8%とエステルの約10%を再導入すること;これにより、より盟かでまろやかなビールの風味が得ら れ、また、少なくとも小麦ビールについては、アルコール度数0.1%まで脱アルコールすることで、許容できる製品を製造できた。」(1820頁に記載された概要欄のうち同頁右から2番目の欄12-24行)

イ 甲B2に記載された発明

甲B2に記載された事項を、特に、ヴァイツェンビール1について整理すると、甲B2には次の発明(以下、順に「甲B2飲料発明」及び「甲B2製法発明」という。)が記載されていると認める。

<甲B2飲料発明>

「アルコール濃度が0.51容量%であり、γ-ノナラクトンの含有量が28ppbである、ビール。」

<甲B2製法発明>

「甲B2飲料発明のビールの製造方法であって、前記ビールにおけるγ-ノナラクトンの含有量を28ppbに調整する工程を含んでなる、方法。」

なお、甲B2に記載された事項から、本件特許発明7ないし13と対比することができる発明を認定することができない。

(2)本件特許発明1について

ア 対比

甲B2飲料発明の「ビール」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当し、甲B2飲料発明は、アルコール濃度が0.51容量%であるから、本件特許発明1の「非アルコールビールテイスト飲料」であるといえる。また、甲B2飲料発明はγ-ノナラクトンの含有量が28ppbであるから、本件特許発明1の「γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppbである」という発明特定事項を満たす。

そうすると、本件特許発明1と甲B2飲料発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppbである、非アルコールビールテイスト飲料。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点B2-1>

本件特許発明1は「コハク酸の含有量が48.5~150ppm」であるのに対し、甲B2飲料発明はコハク酸の含有量が、含有するか否かも含め、不明である点。

イ 判断

上記相違点B2-1について検討する。

甲B2には、甲B2飲料発明のコハク酸の含有量が48.5~150ppmであることは記載されていないし、甲B2及び他の全ての証拠をみても、甲B2飲料発明のコハク酸の含有量が48.5~150ppmである蓋然性が高いと判断する理由もない。したがって、相違点B2-1は実質的な相違点である。

そして、甲B2にはコハク酸の含有量に関する記載は一切なく、甲B2及び他の全ての証拠をみても、甲B2飲料発明においてコハク酸の含有量を48.5~150ppmとする動機付けとなる記載は見当たらない。よって、甲B2飲料発明において、相違点B2-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 特許異議申立人の主張について

(ア)特許異議申立人Bの主張の概要

特許異議申立人Bは特許異議申立書B(92-93頁)において、以下の主張をしている。

甲B9には、ヴァイツェンビールに含まれるコハク酸の含有量は100~130mg/L(ppm)であることが記載されている。そして、甲B1には、コハク酸を68.2ppm含む麦汁発酵液を、蒸留によって脱アルコール処理した試料1がコハク酸を59.6ppm含むことが記載されているから、蒸留を用いる脱アルコール処理によってコハク酸は、約12.6%減少することが技術常識であるといえる。これらを踏まえると、甲B2のヴァイツェンビールから調整された脱アルコールビールには、コハク酸が約87~114ppm程度含まれている蓋然性が高い。また、甲B11には、「ビール様の発酵感及び飲み応えを有し、水っぽい飲料感を呈しない、アルコール濃度が1%(v/v)未満であるビールテイスト発酵麦芽を提供する」こと(【0008】)及び「本発明のビールテイスト発酵麦芽飲料は、コハク酸の29.2ppmを超えて90ppm未満の濃度で含有する。コハク酸濃度を上記範囲に調節することでビールテイスト発酵麦芽飲料の酸味が突出せず、水っぽい飲用感が緩和され、爽快感が増強される。」(【0025】)と記載されていることから、当業者にとって、脱アルコールビールにおける香味上の課題を解決するためにコハク酸の含有量を本件特許発明1の範囲に調整することは容易に想到できる。

(イ)当審の判断

甲B2飲料発明は、バイエルン州立醸造所ワイフェンシュテファンの「クリスタルヴァイツェン」を向流蒸留システムで脱アルコール化したものであり、上記「クリスタルヴァイツェン」は、甲B9に記載されたドイツの小麦ビールと同一のものであると解することはできず、上記「クリスタルヴァイツェン」のコハク酸含有量が、甲B9に記載されたドイツの小麦ビールのコハク酸含有量と同一であると解することはできないので、甲B2飲料発明のコハク酸の含有量を甲B9に記載されたドイツの小麦ビールのコハク酸含有量に基づいて計算することはできない。よって、異議申立人Bの主張は採用することができない。

また、甲B2に記載された脱アルコール化は、精留機能を備えた向流蒸留システムを用いるものであるのに対し、甲B1には、減圧下で55~65°Cで香気成分を気化させた後、50°C付近で揮発性成分を水蒸気に吸着させてアルコール分を取り除くことが記載されており(甲B1の[0078]~[0079])、両者は、脱アルコールの処理方法及び処理条件が同一であるとはいえないので、甲B1の記載から算出される脱アルコール化に伴うコハク酸含有量の減少割合が、甲B2に記載された脱アルコール化に伴うコハク酸含有量の減少割合と同じであると解することはできない。したがって、甲B1の記載から算出されるビール中のコハク酸含有量の減少割合を用いて甲B2飲料発明のコハク酸の含有量を計算し、相違点B2-1が実質的な相違点ではないとする特許異議申立人Bの主張は、この点からも採用することができない。

さらに、甲B2飲料発明は、「脱アルコール化」というテーマを検討するために(第1806頁1-9行)、上記特定の「クリスタルヴァイツェン」を脱アルコール化したものであり、甲B2飲料発明において、甲B11に記載されたように、ビール様の発酵感及び飲み応えを有し、水っぽい飲用感を呈しないものとする動機付けがない。さらに、甘味の目立ちが軽減されるという本件特許発明1が奏する効果は、本件特許発明1の構成から当業者が予測できる範囲を超えたものである。

よって、特許異議申立人Bの主張は採用できない。

エ 本件特許発明1についてのまとめ

以上のとおりであるから、本件特許発明1は、甲B2飲料発明ではなく、甲B2飲料発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(3)本件特許発明2及び3について

本件特許発明2及び3は、請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明1と同様の理由により、本件特許発明2及び3はいずれも、甲B2飲料発明ではなく、甲B2飲料発明並びに甲B2及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。

(4)本件特許発明4について

ア 対比

本件特許発明4と甲B2製法発明とを対比すると、上記(2)アと同様の相当関係があるといえるから、本件特許発明4と甲B2製法発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程を含んでなる、方法。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点B2-4>

本件特許発明4は「前記非アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲B2製法発明はコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでいない点。

イ 判断

上記相違点B2-4について検討する。上記相違点B2-4は、上記相違点B2-1と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、本件特許発明4は、甲B2製法発明ではなく、甲B2製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(5)本件特許発明5及び6について

本件特許発明5及び6は、請求項4の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明4の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明4と同様の理由により、本件特許発明5及び6はいずれも甲B2製法発明ではなく、甲B2製法発明並びに甲B2及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。

(6)本件特許発明7ないし13について

甲B2の記載からは、本件特許発明7ないし13と対比することができる発明を認定することができない。

したがって、本件特許発明7ないし13は、甲B2に記載された発明であるとはいえず、甲B2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(7)申立理由1B-2及び申立理由2B-2についてのまとめ

したがって、本件特許発明1ないし13は、特許法第29条第1項第3号に該当するものとはいえず、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえない。

よって、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、特許法第113条第2号に該当せず、申立理由1B-2及び申立理由2B-2によっては取り消すことはできない。

なお、甲B2に記載された発明を、下面発酵ビール11(untergarig 11)から認定した場合にも、甲B2飲料発明及び甲B2製法発明と同様の発明が認定され、上記(2)~(6)と同様に判断される。

8 申立理由1B-3(甲B3を主たる証拠とする新規性)及び申立理由2B-3(甲B3を主たる証拠とする進歩性)について

(1)甲B3に記載された発明

甲B3の534頁の「Beer samples」の欄、536頁の「Table 1.」及び541頁の「Figure 5. (f)」の記載を、特に、市販のノンアルコールビール「Maes 0.0%(F)の新鮮なもの(Fresh)」(以下「ノンアルコールビール(F)」という。)について整理すると、ノンアルコールビール(F)は、Table 1.の記載からアルコール濃度が0.1%未満であり、Figure 5. (f)の記載からγ-ノナラクトンの濃度が約32μg/Lであることが看取されるから、甲B3には次の発明(以下、順に「甲B3飲料発明」及び「甲B3製法発明」という。)が記載されていると認める。

<甲B3飲料発明>

「アルコール濃度が0.1%未満であり、γ-ノナラクトンの含有量が約32μg/Lである、ノンアルコールビール(F)のノンアルコールビール。」

<甲B3製法発明>

「甲B3飲料発明のノンアルコールビールの製造方法であって、前記ノンアルコールビールにおけるγ-ノナラクトンの含有量を約32μg/Lに調整する工程を含んでなる、方法。」

なお、甲B3に記載された事項から、本件特許発明7ないし13と対比することができる発明を認定することができない。

(2)本件特許発明1について

ア 対比

甲B3飲料発明の「ビール」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当し、甲B3飲料発明は、アルコール濃度が0.1未満%であるから、本件特許発明1の「非アルコール」のビールテイスト飲料であるといえる。また、甲B3飲料発明はγ-ノナラクトンの含有量が約32μg/Lであるから、本件特許発明1の「γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppbである」という発明特定事項を満たす。

そうすると、本件特許発明1と甲B3飲料発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppbである、非アルコールビールテイスト飲料。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点B3-1>

本件特許発明1は「コハク酸の含有量が48.5~150ppm」であるのに対し、甲B3飲料発明はコハク酸の含有量が、含有するか否かも含め、不明である点。

イ 判断

上記相違点B3-1について検討する。

甲B3には、甲B3飲料発明のコハク酸の含有量が48.5~150ppmであることは記載されていないし、甲B3及び他の全ての証拠をみても、甲B3飲料発明のコハク酸の含有量が48.5~150ppmである蓋然性が高いと判断する理由もない。したがって、相違点B3-1は実質的な相違点である。

また、甲B3飲料発明のコハク酸の含有量に関する記載は一切なく、甲B3及び他の全ての証拠をみても、甲B3飲料発明においてコハク酸の含有量を48.5~150ppmとする動機付けとなる記載は見当たらない。よって、甲B3飲料発明において、相違点B3-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 特許異議申立人の主張について

(ア)特許異議申立人Bの主張の概要

特許異議申立人Bは特許異議申立書B(105-106頁)において、以下の主張をしている。

ノンアルコールビール(F)はラガービールを脱アルコールしたものであり、甲B10には、ラガービールに含まれるコハク酸の含有量は51~153mg/l(ppm)であることが記載されている。そして、甲B1には、コハク酸を68.2ppm含む麦汁発酵液を、蒸留によって脱アルコール処理した試料1がコハク酸を59.6ppm含むことが記載されているから、蒸留を用いる脱アルコール処理によってコハク酸は、約12.6%減少することが技術常識であるといえる。これらを踏まえると、甲B3のノンアルコールビール(F)には、コハク酸が約45~134ppm程度含まれている蓋然性が高い。また、甲B11には、「ビール様の発酵感及び飲み応えを有し、水っぽい飲料感を呈しない、アルコール濃度が1%(v/v)未満であるビールテイスト発酵麦芽を提供する」こと(【0008】)及び「本発明のビールテイスト発酵麦芽飲料は、コハク酸の29.2ppmを超えて90ppm未満の濃度で含有する。コハク酸濃度を上記範囲に調節することでビールテイスト発酵麦芽飲料の酸味が突出せず、水っぽい飲用感が緩和され、爽快感が増強される。」(【0025】)と記載されていることから、当業者にとって、脱アルコールビールにおける香味上の課題を解決するためにコハク酸の含有量を本件特許発明1の範囲に調整することは容易に想到できる。

(イ)当審の判断

甲B10の第2表は、ビールの種類別の主要な有機酸の分析例であり、甲B3飲料発明の原料であるビールのコハク酸の含有量が、甲B10の第2表に記載された範囲のものであるか否かは不明であるから、甲B3飲料発明のコハク酸の含有量を甲B10に記載されたラガービールのコハク酸含有量をもとに計算することはできない。よって、異議申立人Bの主張は採用することができない。

また、甲B3飲料発明は脱アルコール化の処理方法や処理条件が明確でなく、甲B1に記載された、減圧下で55~65°Cで香気成分を気化させた後、50°C付近で揮発性成分を水蒸気に吸着させてアルコール分を取り除く方法(甲B1の[0078]~[0079])と処理方法及び処理条件が同一であるとはいえないので、甲B1の記載から算出される脱アルコール化に伴うコハク酸含有量の減少割合が、甲B3飲料発明を得る際の脱アルコール化に伴うコハク酸含有量の減少割合と同じであると解することはできない。したがって、甲B1の記載から算出されるビール中のコハク酸含有量の減少割合を用いて甲B3飲料発明のコハク酸の含有量を算出し、相違点B3-1が実質的な相違点ではないとする特許異議申立人Bの主張は、この点からも採用することができない。

さらに、甲B3飲料発明は、市販のノンアルコールビールであり、甲B3飲料発明において、コハク酸の含有量に着目して48.5~150ppmとする動機付けがないし、甲B3飲料発明において、甲B11に記載されたように、ビール様の発酵感及び飲み応えを有し、水っぽい飲用感を呈しないものとする動機付けもない。さらに、甘味の目立ちが軽減されるという本件特許発明1が奏する効果は、本件特許発明1の構成から当業者が予測できる範囲を超えたものである。

よって、特許異議申立人Bの主張は採用できない。

エ 本件特許発明1についてのまとめ

以上のとおりであるから、本件特許発明1は、甲B3飲料発明ではなく、甲B3飲料発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(3)本件特許発明2及び3について

本件特許発明2及び3は、請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明1と同様の理由により、本件特許発明2及び3はいずれも、甲B3飲料発明ではなく、甲B3飲料発明並びに甲B3及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。

(4)本件特許発明4について

ア 対比

本件特許発明4と甲B3製法発明とを対比すると、上記(2)アと同様の相当関係があるといえるから、本件特許発明4と甲B3製法発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程を含んでなる、方法。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点B3-4>

本件特許発明4は「前記非アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲B3製法発明はコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでいない点。

イ 判断

上記相違点B3-4について検討する。上記相違点B3-4は、上記相違点B3-1と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲B3製法発明ではなく、甲B3製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(5)本件特許発明5及び6について

本件特許発明5及び6は、請求項4の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明4の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明4と同様の理由により、本件特許発明5及び6はいずれも甲B3製法発明ではなく、甲B3製法発明並びに甲B3及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。

(6)本件特許発明7ないし13について

甲B3の記載からは、本件特許発明7ないし13と対比することができる発明を認定することができない。

したがって、本件特許発明7ないし13は、甲B3に記載された発明であるとはいえず、甲B3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(7)申立理由1B-3及び申立理由2B-3についてのまとめ

したがって、本件特許発明1ないし13は、特許法第29条第1項第3号に該当するものとはいえず、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえない。

よって、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、特許法第113条第2号に該当せず、申立理由1B-3及び申立理由2B-3によっては取り消すことはできない。

なお、甲B3に記載された発明を、市販のノンアルコールビール「Hoegaarden rosee 0.0%(G)から認定した場合にも、甲B3飲料発明及び甲B3製法発明と同様の発明が認定され、上記(2)~(7)と同様に判断される。

9 申立理由2B-4(甲B4を主たる証拠とする進歩性)について

(1)甲B4に記載された事項等

ア 甲B4に記載された事項

甲B4には「ビール風味付与剤及びビール風味飲料」に関して、おおむね次の記載がある。下線は、当審が付したものである。

・「【請求項1】

(A)天然香料類、(B)エステル類、(C)アルコール類、(D)アルデヒド類、(E)ケトン類、(F)フェノール類、(G)エーテル類、(H)ラクトン類、(I)炭化水素類、(J)含窒素及び/又は含硫化合物類、(K)酸類、(L)苦味料、(M)酸味料、(N)甘味料、及び(O)辛味料からなる群より選ばれる1種以上を含むことを特徴とするビール風味付与剤。」

・「【請求項17】

請求項1~16のいずれかに記載のビール風味付与剤を含有することを特徴とするビール風味飲料。

【請求項18】

請求項1~16のいずれかに記載のビール風味付与剤を0.0000001~0.05重量%含有することを特徴とする請求項17記載のビール風味飲料。

【請求項19】

請求項1~16のいずれかに記載のビール風味付与剤を配合することを特徴とする、ビール風味飲料の製造方法。」

・「【0004】

特に、ビール風味飲料は様々なバリエーションが展開されており、市場は激化の一途を辿っている。しかし、ビール風味飲料はアルコール(エタノール)を含んでいないか、含んでいたとしても微量であるため、どれも嗜好性の点で満足できるものではなかった。」

・「【発明が解決しようとする課題】

【0008】

しかしながら、上記従来技術を用いて調製されたビール風味飲料は、ビール風味、すなわちビール様のアルコール感、香味、コク感、清涼感、爽快感などの嗜好性の面で、必ずしも満足できるものではなかった。したがって、本発明の目的は、改善されたビール風味付与剤、並びに該ビール風味付与剤を含有するビール風味飲料を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明者は、上記の如き課題を解決すべく鋭意研究した結果、特定の(A)天然香料類、(B)エステル類、(C)アルコール類、(D)アルデヒド類、(E)ケトン類、(F)フェノール類、(G)エーテル類、(H)ラクトン類、(I)炭化水素類、(J)含窒素及び/又は含硫黄化合物類、(K)酸類、(L)苦味料、(M)酸味料、(N)甘味料、及び(O)辛味料からなる群より選ばれる1種以上を含有するビール風味付与剤を、飲料に配合することにより、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。

【発明の効果】

【0010】

本発明によれば、本発明のビール風味付与剤を、飲料に配合することにより、ビール様のアルコール感、香味、コク感、清涼感、爽快感などの風味を付与することができ、ビール風味飲料の嗜好性を高めることができる。」

・「【0045】

本発明のビール風味付与剤を含有する飲料としては、ビール風味を付与したい飲料であれば特に限定されないが、例えば各種ビール類、低アルコールビール類、フレーバードビール類、発泡酒、ビール風味アルコール飲料、ビール風味飲料(ビールテイスト飲料、ノンアルコールビール)、ビター系炭酸飲料等の炭酸飲料(清涼飲料系)などが挙げられる。特に、ビール風味飲料は、アルコール発酵工程を経ずに製造されるため、ビールらしい風味に乏しいことが多い。それゆえ、好ましい飲料としては、ビール風味飲料が挙げられる。」

・「【0048】

上記飲料への本発明の

ビール風味付与剤の配合量に関しては

、使用するビール風味付与剤の種類や対象となる飲料、付与したい風味、嗜好により、ー概には規定することはできないが、

通常、ビール風味飲料中に、0.0000001~0.05質量%となるような量が好ましく

、より好ましくは0.0000005~0.01質量%、更に好ましくは0.000001~0.005質量%となる量である。

【0049】

また、飲食品への本発明のビール風味付与剤の配合方法については、従来公知の方法をとることができる。例えば、飲料の原料に本発明のビール風味付与剤を添加し混合した後に飲料を調製したり、調製された飲料に、本発明のビール風味付与剤を添加したりすることにより、ビール風味付与剤を含むビール風味飲料を調製することができる。また、発酵工程を経て得られる飲料に本発明のビール風味付与剤を配合する場合、発酵工程の前にビール風味付与剤を添加して、ビール風味飲料を調製することもできる。」

・「【実施例】

【0050】

以下、本発明をより詳細に説明するために実施例を示すが、本発明はこれらの実施例によって何ら制限されるものではなく、また本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

(実施例1~14:ビール風味付与剤)

実施例1~7(表1)および実施例8~14(表2)に記載の組成に従い、ビール風味付与剤を調製した

。なお、表中の水およびプロピレングリコールは分散媒あるいは溶媒として用いた。また、表中の「~1000」は、「プロピレングリコールで合計を1000に調製する」ことを示し、単位は質量部である。

【0051】

【表1】

193

144

0001433109000027.jpg

【0052】

【表2】

168

144

0001433109000028.jpg

【0053】

(ビール風味飲料)

下記処方に従い、実施例1~14のビール風味付与剤をそれぞれ含むビール風味飲料を調製した

処方

1.粉末水飴 2.5 kg

2.モルトエキス 0.5 kg

3.乳酸 0.02kg

4.リンゴ酸 0.02kg

5.クエン酸 0.01kg

6.コハク酸 0.01kg

7.カラメル色素 0.02kg

8.ビール風味付与剤(実施例1~14) 0.1 kg

9.水 1~8の成分を溶解して20.0Lとなる量

10.炭酸水 80.0 L

合計100.0 L

【0054】

上記で得られた、実施例1~14のビール風味付与剤をそれぞれ含むビール風味飲料は、全て、ビール特有のアルコール感及び香味に優れていた。」

イ 甲B4に記載された発明

甲B4に記載された事項を、特に、実施例1のビール風味付与剤を含むビール風味飲料について整理すると、実施例1のビール風味付与剤は、合計1000質量部中にγ-ノナラクトンを0.0006質量部(すなわち、0.6ppm)含み(【0051】の【表1】)、実施例1のビール風味付与剤を含むビール風味飲料は、合計100.0L中に、コハク酸を0.01kg、実施例1のビール風味付与剤を0.1kg含み(【0053】)、上記ビール風味飲料の比重は約1と見なせるので、上記ビール風味飲料は、コハク酸の含有量が100ppmであり、γ-ノナラクトンの含有量が0.6ppbであるといえるから、甲B4には次の発明(以下、順に「甲B4飲料発明」、「甲B4製法発明」及び「甲B4方法発明」という。)が記載されていると認める。

<甲B4飲料発明>

「γ-ノナラクトンの含有量が0.6ppbであり、コハク酸の含有量が100ppmである、風味付与剤を含むビール風味飲料。」

<甲B4製法発明>

「甲B4のビール風味飲料の製造方法であって、前記ビール風味飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を0.6ppbに調整する工程、前記ビール風味飲料におけるコハク酸の含有量を100ppmに調整する工程を含んでなる、方法。」

<甲B4方法発明>

「甲B4飲料発明のビール風味飲料における、ビールに風味を付与する方法であって、前記ビール風味飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を0.6ppbに調整する工程、前記ビール風味飲料におけるコハク酸の含有量を100ppmに調整する工程を含んでなる、方法。」

(2)本件特許発明1について

ア 対比

甲B4飲料発明の「ビール風味飲料」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当し、甲B4飲料発明は、処方中にアルコール含まないので、本件特許発明1における「非アルコール」のビールテイスト飲料といえる。また、甲B4飲料発明は、コハク酸濃度が100ppmであるから、本件特許発明1の「コハク酸の含有量が48.5~150ppmである」という発明特定事項を満たす。

そうすると、本件特許発明1と甲B4飲料発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「コハク酸の含有量が48.5~150ppmである、非アルコールビールテイスト飲料。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点B4-1>

本件特許発明1は「γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppb」であるのに対し、甲B4飲料発明はγ-ノナラクトンの含有量が0.6ppbである点。

イ 判断

上記相違点B4-1について検討する。

甲B4には、ビール風味飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbとすることは記載されていないし、甲B4及び他の全ての証拠をみても、甲B4飲料発明においてγ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbとする動機付けとなる記載は見当たらない。

よって、甲B4飲料発明において、相違点B4-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 特許異議申立人の主張について

(ア)特許異議申立人Bの主張の概要

特許異議申立人Bは特許異議申立書B(118-119頁)において、以下の主張をしている。

甲B4の明細書の段落【0048】には、「上記飲料ヘの本発明のビール風味付与剤の配合量に関しては、使用するビール風味付与剤の種類や対象となる飲料、付与したい風味、嗜好により、一概には規定することはできないが、通常、ビール風味飲料中に、0.0000001~0.05質量%となるような量が好ましく」と記載されており、段落【0053】に記載された処方でビール風味飲料を調製した場合、ビール風味飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量は、0.0001~50ppbに調整することができる。また、甲B16には、特定の穀物用香気成分を所定量配合することで、ビールらしさが保持されたビールテイスト飲料を製造できることが記載されており、具体的に、飲料中のγ-ノナラクトンの含有量を0.24~30000ppb(さらに好ましくは 1.2~120ppb)に調整することが記載されている (【0017】、【0026】、【0067】)。従って、当業者であれば、甲B4に記載された発明及び甲16の記載に基づいて、γ-ノナラクトンの含有量を請求項1の範囲に調整することに困難性はない。

(イ)当審の判断

甲B4飲料発明は、ビール風味飲料合計100.0L中に実施例1のビール風味付与剤を0.1kg含むものであり(甲B4の【0053】)、上記ビール風味飲料の比重は約1と見なせるので、ビール風味飲料中に風味付与剤を0.1質量%となるような量(すなわち、甲B4の【0048】に記載された範囲よりも多い量)で含んでいるので、同【0048】の記載に基づいて、甲B4飲料発明におけるγ-ノナラクトンの含有量を増やす動機付けがあるとはいえない。また、甲B4飲料発明は、ビール風味飲料に多種の成分をバランスよく配合してなるビール風味付与剤を配合することで課題を解決するものであるから、風味付与剤に含まれる特定の成分であるγ-ノナラクトンのみに着目して、その含有量を15~100ppbにする動機付けがあるとはいえない。

さらに、「非アルコールビールテイスト飲料における甘味の目立ちを軽減することが可能となる」という本件特許発明1が奏する効果は、本件特許発明1の構成から当業者が予測し得た範囲を超えるものである。

よって、特許異議申立人Bの主張は採用できない。

エ 本件特許発明1についてのまとめ

以上のとおりであるから、本件特許発明1は、甲B4飲料発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(3)本件特許発明2及び3について

本件特許発明2及び3は、請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明1と同様の理由により、本件特許発明2及び3はいずれも、甲B4飲料発明並びに甲B4及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(4)本件特許発明4について

ア 対比

本件特許発明4と甲B4製法発明とを対比すると、上記(2)アと同様の相当関係があるといえるから、本件特許発明4と甲B4製法発明とは、以下の点で一致する。

<一致点>

「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。。」

そして、両者は、以下の点で相違する。

<相違点B4-4>

本件特許発明4は、ビールテイスト飲料における「γ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲B4製法発明は「γ-ノナラクトンの含有量を0.6ppbに調整する工程」を含むものである点。

イ 判断

上記相違点B4-4について検討する。上記相違点B4-4は、上記相違点B4-1と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲B4製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(5)本件特許発明5及び6について

本件特許発明5及び6は、請求項4の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明4の発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明4と同様の理由により、本件特許発明5及び6はいずれも、甲B4製法発明並びに甲B4及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(6)本件特許発明7ないし11について

本件特許発明7ないし11と甲A4方法発明とを対比すると、両者は少なくとも以下の点において相違する。

<相違点B4-7>

本件特許発明7ないし11はビールテイスト飲料における「γ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲B4方法発明は「γ-ノナラクトンの含有量を0.6ppbに調整する工程」を含むものである点。

上記相違点B4-7について検討すると、上記相違点B4-7は上記相違点B4-4と同旨であるから、上記(2)と同様に判断される。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7ないし11は、甲B4方法発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(7)本件特許発明12及び13について

本件特許発明12及び13は、請求項7ないし11の記載を引用して特定するものであり、本件特許発明7ないし11のいずれかの発明特定事項を全て含むものである。

そうすると、本件特許発明7ないし11と同様の理由により、本件特許発明12及び13は、甲B4方法発明並びに甲B4及び他の全ての証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(8)申立理由2B-4についてのまとめ

したがって、本件特許発明1ないし13は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえない。

よって、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、特許法第113条第2号に該当せず、申立理由2B-4によっては取り消すことはできない。

なお、甲B4に記載された発明を、実施例3、5~10から認定した場合にも、甲B4飲料発明、甲B4製法発明及び甲B4方法発明と同様の発明が認定され、上記(2)~(7)と同様に判断される。

第5 結語

以上のとおりであるから、本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、特許異議申立書に記載した特許異議申立ての理由によっては取り消すことはできない。

また、他に本件特許の請求項1ないし13に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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