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Trademark Appeal Case

商標類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2022013783
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年8月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年7月6日付け :拒絶理由通知書

令和4年1月7日 :上申書の提出

令和4年5月31日付け :拒絶査定

令和4年9月2日 :審判請求書の提出

令和5年2月24日 :上申書の提出

令和5年7月11日 :上申書の提出

令和5年10月3日付け :審尋

令和5年11月2日 :回答書の提出

令和6年4月8日付け :審尋

令和6年5月13日 :回答書の提出

令和6年10月17日付け:審尋

令和6年11月15日 :回答書の提出

令和7年4月28日付け :審尋

令和7年8月4日 :回答書の提出

2 本願商標

本願商標は、「LUMEN」の文字を標準文字で表してなり、第9類「トレーニングによる自身の健康・フィットネス・栄養・活動内容及び活動成果をモニタリングするためにメタボリズム(新陳代謝)・栄養・エネルギー・活動レベル・炭水化物の貯蓄状況・フィットネス・睡眠・健康及び呼吸に関する情報を経過観察し及び送信するための電子応用機械器具,トレーニングによる自身の健康・フィットネス・栄養・活動内容及び活動成果をモニタリングするために無線によるデータ通信によってメタボリズム(新陳代謝)・栄養・エネルギー・活動レベル・炭水化物の貯蓄状況・フィットネス・睡眠・健康及び呼吸に関する情報を受信・情報処理・送信・表示及び管理することができるダウンロード可能なソフトウェアアプリケーション,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),電気通信機械器具,測定機械器具」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1205241号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2013年2月26日にオーストラリアにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条(商標法第9条の2)による優先権を主張し、同年8月26日に国際商標登録出願、第9類「cable harness apparatus, instruments, switches and sensors; video surveillance systems; apparatus for recording or reproduction of sound or images; data processing equipment, computers; computer software related to electrical and electronic, fire, bomb, gas, mine, and/or smoke detection systems, radar, vehicle anti-theft alarm, and vehicle warning systems; fire, bomb, gas, mine, and/or smoke detection and radar apparatus, instruments, switches and sensors; electronic sub-assemblies, instruments, switches and sensors; switches and sensors; data processing equipment, computers and computer software related to vehicle entertainment systems including video and audio apparatus such as cradles for tablet computers and electronic media players, including DVD players, MP3 players, tablet computers and mobile telephones; wireless and remote control apparatus, instruments, switches and sensors for detecting, calculating, communicating and transmitting electrical signals and data within a vehicle and to and from a vehicle; video and audio equipment, monitors, apparatus and instruments for vehicles; electronic engine and transmission control apparatus; vehicle anti-theft alarm apparatus switches and sensors, vehicle warning system switches and sensors, collision warning system switches and sensors.」を含む第7類、第9類、第11類、第12類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年2月26日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標について

本願商標は、「LUMEN」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「ルーメン(光束のSI組立単位)」の意味を有することから(出典:新英和中辞典第7版 株式会社研究社)、その構成文字に相応して、「ルーメン」の称呼及び「ルーメン(光束のSI組立単位)」の観念を生じるものである。

イ 引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、「LUMEN」の欧文字を赤色の右に傾けた斜体で横書きしてなるところ、当該文字は、「ルーメン(光束のSI組立単位)」の意味を有することから、その構成文字に相応して、「ルーメン」の称呼及び「ルーメン(光束のSI組立単位)」の観念を生じるものである。

ウ 本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、色彩及び書体が異なるとしても、いずれも「LUMEN」の欧文字からなるものであるから、両商標は、外観において近似した印象を与えるものといえる。

また、両商標は、いずれも「ルーメン」の称呼及び「ルーメン(光束のSI組立単位)」の観念を生じるものであるから、称呼及び観念を共通にするものである。

そうすると、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

エ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について

本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務中の第9類に属する上記3に記載の指定商品と、類似する商品である。

オ 小括

以上により、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標の指定商品と類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、上記1の審判請求書、上申書及び回答書において、本願商標と引用商標の併存登録に関する交渉が進められている旨を述べ、審理の猶予を申し出ていたが、最初の審理の猶予の申出から3年近く経過した現在においても、本願商標と引用商標の併存登録に関する交渉を進めている旨を述べ、本願の商標登録出願人に係る代理人から引用商標の商標権者に係る代理人に対し、両商標の併存に関する合意を求めている内容の電子メールの写しを証拠として提出するのみで、本願の商標登録出願人と引用商標の商標権者とを一致させる等の具体的な手続が行われていない。

したがって、これ以上審理を猶予すべき理由はないと判断し、本件審判の審理を終結することとした。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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