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Trademark Appeal Case

称呼・観念同一の商標類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8679号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に示した構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,料理の仕出し,美容,理容,入浴施設の提供」を指定役務として、平成7年2月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3102464号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に示した構成よりなり、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づく特例の適用の主張をして、平成4年9月30日登録出願、同7年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ別紙(1)(2)に示したとおり、いずれも「HAVANA CLUB」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ハバナクラブ」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標は、「ハバナクラブ」の称呼及び、「HAVANA CLUB」(ハバナクラブ)の観念を同じくする類似の商標というべきものである。

また、本願の指定役務は、引用商標の指定役務を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

上記認定に関し、請求人(出願人)は、本願商標は、請求人の商号の略称であり、かつ、商品「ラム酒」について使用された結果、請求人の商標として広く認識されているものであるから、本願商標は登録されるべきである旨主張する。

しかしながら、本願商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、同一または類似の役務について使用するものであること前記認定のとおりであって、引用商標が商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づく特例の適用を主張して出願し、設定登録されたものであること明らかである以上、本願商標を登録することは、需要者をして、役務の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがあるものというべきであるから、請求人の上記主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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