sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024020952
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、平成27年4月1日に登録出願された商願2015-30528に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として同29年9月4日に登録出願された商願2017-116847に係る分割出願として同30年12月28日に登録出願された商願2018-164527に係る分割出願として、令和3年5月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和 3年 7月12日付け:拒絶理由通知書

令和 4年 1月17日 :意見書の提出

令和 6年 9月24日付け:拒絶査定

令和 6年12月27日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第28類「昆虫採集用具」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4361665号商標及び登録第5369263号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。