結論テキスト
登録第4728818号商標の指定役務中、第41類「講演会の企画及び運営,建築にかかわる材料・部品・器具・装置についての知識の教授,環境についての知識の教授,図書及び記録の供覧,図書の貸与,電子出版物の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024300598 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本件登録第4728818号商標(以下「本件商標」という。)は、「ECOllabo」の文字を標準文字で表してなり、平成15年3月31日に登録出願、第41類「建築にかかわる材料・部品・器具・装置の展示,建築にかかわる材料・部品・器具・装置に関する資料・カタログの展示,環境に関する資料・カタログの展示,講演会のための施設の提供,講演会の企画及び運営,建築にかかわる材料・部品・器具・装置についての知識の教授,環境についての知識の教授,図書及び記録の供覧,図書又は録画済磁気テープの貸与,電子出版物の提供」を指定役務として、同年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和6年9月19日である。
なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である令和3年(2021年)9月19日から同6年(2024年)9月18日までを、以下「要証期間」という。
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び審判事件弁駁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、その指定役務中、第41類「講演会の企画及び運営,建築にかかわる材料・部品・器具・装置についての知識の教授,環境についての知識の教授,図書及び記録の供覧,図書の貸与,電子出版物の提供」(以下「請求に係る役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(1)被請求人の提出に係る各書証について
ア 被請求人の提出に係る各書証は、答弁書と同日付けで提出された証拠説明書記載の作成日を踏まえると、乙第1号証が要証期間に存在していたことは一切証明されていない。
また、乙第2号証及び乙第3号証については、いずれも、その右上に「2022年10月」「2024年1月」と年月のみが記載されている。当該年月は、手書きで記載されており、当該年月の信ぴょう性について疑念を抱かざるを得ない。
イ 乙第1号証について
まず、乙第1号証の1(1頁)のヘッダー記載のとおり、被請求人は「内装仕上げ工事専門の会社」である。
同頁には、上方に黒色ないし紺色を背景とする矩形内に「ECOllabo」との表示があり、その下方に「この地球の環境は祖先からの遺産ではなく/未来の子供たちからの借りものだ/By Lester Russel Brown」と記載されている。
「この地球の環境は・・・の借りものだ」との文言は、レスターブラウンなる人物による発言とのことである。乙第1号証の3(2頁)には、「当社のECOllabo(エコラボ)の活動コンセプトとして、この言葉の使用許可を2003.1.27にレスターブラウン氏よりいただいています。」との記載がある。
しかしながら、上記発言は、本件指定役務の内容を詳述するものでも、これを宣伝広告するものでもない。
以上を踏まえると、当該表示は、何ら具体的な役務との関連を示しておらず、単にブラウン氏の言葉を活動コンセプトとして掲げ、その象徴として当該表示を掲出しているにすぎない。よって、当該表示は、特定の役務の出所識別標識として使用されているとはいえない。
同書証3頁には「社会的貢献(CSR)」という見出しの下、「当社では、『ECOllabo(エコラボ)』や『インテリアパーティ』といった環境活動や、『SDGsへの取り組み』を通じて社会へ貢献しております。」との記載がある。
この記載からは、「ECOllabo(エコラボ)」の表示が環境活動と何らかの関連があるのであろうことは推測できるものの、環境活動がどのような役務であるのか不明である。
また、当該表示が出所識別標識として使用されているかどうかも不明である。
乙第1号証の2の1頁には、「当社は内装工事を通じて、住宅の環境問題や若手職人育成に取り組んでおります。/2002年8月にECOllaboを設立し、『未来の子どもたちのための環境』を大切にする活動を推進し、/2003年9月からは当社のECOllabo Projectの環境普及活動として、インテリアパーティをスタートしました。/また、壁紙施工後の養生などを通じて、持続可能な社会への貢献も行っております。」との記載がある。
上記記載より、被請求人が主たる事業である内装工事を通じて、住宅の環境問題や若手職人の育成に取り組んでいることを把握することはできるが、当該取組みが、具体的にどのような役務であるのか不明である。
付言すると、同書証には、「2003年9月からは当社のECOllabo Projectの環境普及活動として、インテリアパーティをスタートしました。」との記載がある一方で、乙第1号証の1では「『ECOllabo(エコラボ)』や『インテリアパーティ』といった環境活動」として、両者を並列的に記載している。このように、各書証で、あるときはインテリアパーティを「ECOllabo(エコラボ)」の一環とし、あるときは別個の活動として並列表記しており、記載の整合性を欠く。
よって、被請求人の主張するように、インテリアパーティが常にECOllaboの一環として継続的に実施されてきたとは到底いえない。
同書証2頁には「ECOllabo(エコラボ)」の記載の下、「消費者も参加して、『環境を考え』、『生活を楽しむ』をテーマとして、2002年8月1日に創設しました。/※『ECOllabo』『エコラボ』は当社の登録商標です。」との記載がある。
しかしながら、「ECOllabo(エコラボ)」や「ECOllabo」「エコラボ」といった表示が特定の役務の出所識別標識として使用されているのか不明である。
なお、同書証では、当該記載の上部に「ECOllabo/この養生シートは再び養生シートにリサイクル」と表示した、おそらく養生シートであろう物の画像がある。
当該画像の内容及び前記「※『ECOllabo』『エコラボ』は当社の登録商標です。」との記載を踏まえると、登録商標「ECOllabo」「エコラボ」が当該物(養生シート)に関して使用されていると理解する余地はある。しかしながら、同書証の内容から、本件商標が本件指定役務について使用されているとは到底理解できない。
乙第1号証の3でも「ECOllabo(エコラボ)」「ECOllabo」「エコラボ」といった表示があるが、これらの表示が具体的にどのような(商品ないし)役務の出所識別標識として使用されているのか不明である。
具体的には、同書証1頁の「ECOllabo(エコラボ)について」「ECOllabo(エコラボ)とは」との大見出し及び小見出しに係る記載は、「ECOllabo」の由来や登録商標である旨の表示がされているが、これらの表示の下、具体的にどういった役務が提供されているのか、不明である。
2頁では、「ECOllabo(エコラボ)の活動」との見出しの下、「当社の養生システム/壁紙施工後の壁紙のキズ・汚れの発生は建築コストを増加させ、CO2排出量も増加させます。私たちは施工箇所、材料、養生の施工時期に的を絞り、効果ある養生を可能にしました。/キズ・汚れの防止活動で環境問題に貢献しています。」と記載されている。該記載から把握できることは、「ECOllabo」という活動が、環境に考慮した建築工事(に伴う養生作業)や、そのための養生材と何らかの関連があるであろうことのみである。
3頁では「interior PARTY(インテリアパーティ)」との見出しの下、「棄てればゴミの住宅建設時の余った材料を活用してインテリアを楽しむ、生活を楽しむサークルです。2003年9月からは当社のECOllabo Projectの環境普及活動として開始しました。」と記載されている。
まず、上述したとおり、当該記載は、乙第1号証の1「『ECOllabo(エコラボ)』や『インテリアパーティ』といった環境活動」との(並列的な)記載と一致しない。
また、当該記載から、インテリアパーティがどのような内容のものであり、果たして本件指定役務と関連があるのか一切理解することはできない。
ウ 乙第2号証及び乙第3号証
答弁書によると、これらの書証はインテリアパーティの来場者名簿とのことである。
しかしながら、同名簿には、本件商標は表示されていない。
同書証からは、インテリアパーティの内容がどのようなものであるか、(乙第1号証の内容を踏まえても)理解することができず、本件指定役務についての本件商標の使用は一切立証されていない。
また、同書証は大部分マスキングされているが、その他の部分を見る限り、その内容は同一のものであるように見受けられる。同書証の右上には、それぞれ「2022年10月」「2024年1月」と手書きで記載されているが、1年以上の間隔を空けて開催されたパーティの来場者名簿のフォーマットが全く同一であるのは不自然である。よって、審判請求後にバックデートで日付を記入した可能性があるのではないかという疑念を抱かざるを得ない。
仮に、当該パーティが開催されていたのであれば、来場(予定)者に対する何らかの開催通知、案内状、報告資料、あるいは開催風景の写真等が存在しているのが通常である。しかしながら、提出された証拠には、そのような客観的かつ外部からの検証可能な資料が一切含まれておらず、当該パーティの実在性についても重大な疑念を抱かざるを得ない。
また、当該パーティにおいて又は関連して、本件商標がどのように使用されたのか一切不明である。
(2)被請求人が提供する役務について
ア 被請求人は、答弁書において、「被請求人は、2002年8月、住宅の環境問題の普及を目的とする『ECOllabo(エコラボ)』プロジェクトを開始した。2003年9月からは、『ECOllabo(エコラボ)』プロジェクトの一環として、『インテリアパーティ(interiorPARTY)』という交流会を設立し、参加者に対して環境問題の啓発及び普及を行ってきた。この交流会は現在も継続して開催されている。」と述べる(5頁)。
しかしながら、上記で述べたとおり、「インテリアパーティ(interior PARTY)」が「ECOllabo」活動の一環であるかについては記載の整合性に欠け、その実態に疑念を抱かざるを得ない。
また、そもそも、各書証の内容を踏まえても、住宅の環境問題の普及を目的とする「ECOllabo(エコラボ)」(ないし「ECOllaboプロジェクト」)や、参加者への環境問題の啓発及び普及を目的とする「インテリアパーティ(interior PARTY)」が本件指定役務に該当するかについて、一切立証されていない。
以下、「ECOllabo(エコラボ)」及び「インテリアパーティ(interior PARTY)」の内容について検討する。
イ 「ECOllabo(エコラボ)」について
乙第1号証の3では、「ECOllabo(エコラボ)の活動」として、「当社の養生システム/壁紙施工後の壁紙のキズ・汚れの発生は建築コストを増加させ、CO2排出量も増加させます。私たちは施工箇所、材料、養生の施工時期に的を絞り、効果ある養生を可能にしました。/キズ・汚れの防止活動で環境問題に貢献しています。」との記載がある。
また、同サイトの下方には「ECOllabo REPORT」「室内化学物質調査」「当社の壁紙養生システムについて」及び「養生システムのフロー」といった資料(甲3の1~甲3の4)をダウンロードすることができるリンクが貼られている。
該資料の内容を踏まえると、「ECOllabo(エコラボ)の活動」とは、要するに、新築・竣工時のシックハウス症候群を誘発する化学物質の調査(測定・検査)業務(甲3の2参照)、CO2排出量増加を招くキズ・汚れの防止のための壁紙養生システムの運用(建築工事の一環としての養生施工)(甲3の3)を内容とするものと思われる。
これらの役務は、本件指定役務と一切関連のない非類似の役務である。
ウ 「interior PARTY(インテリアパーティ)」について
上述のとおり、「インテリアパーティ」なるものが、具体的にどのような内容の役務であるか、答弁書及び書証では一切明らかにされていない。そのため、本件指定役務の表示や、被請求人の提出に係る答弁書及び書証で使用されている用語に基づき、本件指定役務該当性を検討する。
被請求人は、該パーティを「交流会」と述べている。
乙第1号証の3では、該パーティは「棄てればゴミの住宅建設時の余った材料を活用してインテリアを楽しむ、生活を楽しむサークルです。」とされている。
「交流会」とは、「ちがった系統のものが互いに入りまじること。また、入りまじらせること。」(広辞苑第七版「交流」)、「人々が集まってする行事。集まり。」(同「会」)の意より、「様々な人が入りまじる(交流する)ことを目的とする行事ないし集まり」を内容とするものである(甲4の1及び2)。また、「サークル」とは、「同じ主義・趣味の者の集まり。同好会。」(同「サークル」)を内容とする(甲4の3)。
以上を踏まえると、被請求人が開催していると主張する「インテリアパーティ」とは、要するに、インテリア(雑貨)に関する同じ趣味を有する複数の者が集まって行う行事(交流会・サークル)に該当すると考えるのが相当である。
他方で、被請求人は、本件商標を「講演会の企画及び運営,建築にかかわる材料・部品・器具・装置についての知識の教授,環境についての知識の教授」といった役務について使用していると主張する。
上記役務のうち、「講演会の企画及び運営」とは、「聴衆に対して話をし説ききかせる」「集まり」(甲4の4。甲4の2参照)である。スピーカーがあるトピックに関して、基本的に一方通行で聴衆に対して話を聞かせる「講演会」は、同様の趣味を有する複数の者が集まり開催される行事(交流会・サークル)とは明らかに内容が異なる。
国際分類第9版対応「商品及び役務の区分解説」では、「知識の教授」について、「この概念には、教養、趣味、遊芸、スポーツ、学習等の指導を行う教授所、学校教育法で定める学校及び自動車教習所、理容学校、洋裁学校等の各種学校が教授し又は教育する役務が含まれる。」と説明されている(甲5)。なお、国際分類第12-2025版対応の区分解説でも同趣旨の説明がされていることを踏まえると、本件商標に適用された国際分類第8版対応の区分解説でも同様の説明がなされていたと推察される。
「知識の教授」は、通常、知識・技術の体系的な伝授を目的とする役務であり、指導者と受講者の間に明確な「教える側」「教えられる側」という関係が存在するものが典型である。もちろん、これに限られるものではないが、単なる交流会や情報共有の場のように、体系的な教授行為や継続的指導の態様が確認できない場合には、「知識の教授」に該当するとはいえない。
行事(交流会・サークル)においても知識の伝達行為が行われ得ることを認めるに吝かではない。しかしながら、これは、より知識を有する参加者から他の参加者への情報共有行為にすぎず、行事(交流会・サークル)自体が知識の教授を目的に開催されるものではない。そもそも、行事の参加者間に指導者と受講者の関係が明確に存在するわけでもない。
以上のとおり、答弁書及び各書証の内容を踏まえても、「インテリアパーティ」が本件指定役務に該当することは一切明らかにされておらず、どのような内容であるか理解することはできない。
(3)使用調査
請求人は、本件審判請求に先立って、本件商標の使用調査を行っている。
調査報告書を提出することは諸般の事情によりかなわないが、被請求人のウェブサイト上での「ECOllabo/エコラボ」の記載に関する問合せを行った結果、被請求人従業員より下記のような回答を得ている。
ア 被請求人東京営業所(台東区東上野)(2024年7月実施)
「“エコラボ”とは何でしょう?こちらでは分からないので、本社の電話番号を申し上げますので、確認して下さい」との対応であった。
イ 被請求人本社(神奈川県横浜市)(2024年7月実施)
社長に確認したうえで、「“ECOllabo/エコラボ”の“趣味工芸教室”というのは、今から20年程前に開催していたもので、ここ3~4年の間ではこういった催し物はやっていないようです。弊社の“ECOllabo/エコラボ”は、環境に配慮した取り組みの名称で、今現在は、クロス(壁紙)張の施工後に、他の電気工事や床工事の際に、仕上がったクロスのキズや破損を防ぐ為に、再生可能な素材を使って、最小限の“養生”を行ったりする取り組みのことだそうです。ですので、今は建築廃材を利用したカルチャー教室を開催したり、“ECOllabo/エコラボ”という教室運営や商品を販売したりしている訳ではありません」との回答があった。
上記内容を踏まえると、インテリアパーティが「ECOllabo(エコラボ)」の一環であるとの被請求人の主張やウェブサイト上の記載の信ぴょう性について疑念を抱かざるを得ない。
(4)小括
以上述べたとおり、被請求人の提出に係る書証によっては、被請求人が提供したと主張する「ECOllabo(エコラボ)」及び「インテリアパーティ(interior PARTY)」が果たして本件指定役務に該当するか一切明らかにされていない。
また、そもそも、「インテリアパーティ」なるものが要証期間内に実際に開催されたか否かについて疑念を抱かざるを得ない。
(5)結語
以上のとおり、被請求人の提出に係る書証によっては、本件指定役務についての本件商標の使用は一切証明されておらず、被請求人が使用する標章と本件商標との同一性を検討するまでもない。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判事件答弁書において要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件審判の請求の登録前三年以内に、日本国内において、商標権者が、請求にかかる指定役務中の「講演会の企画及び運営,建築にかかわる材料・部品・器具・装置についての知識の教授,環境についての知識の教授」(第41類)について、本件商標と社会通念上同一の商標「ECOllabo」(乙商標)を使用している。
(1)使用証拠
ア 被請求人のカンパニーウェブサイト
以下に示す乙第1号証の1~3は、被請求人のカンパニーウェブサイトの写し(2024年11月7日ダウンロード)である。
(ア)乙第1号証の1(計4枚)は、上記ウェブサイトのトップページである。1枚目に「ECOllabo」の白抜き文字が大きく表示されており、3枚目に以下の記載がある。
社会的貢献(CSR)/当社では、「ECOllabo(エコラボ)」や「インテリアパーティ」といった環境活動や、「SDGsへの取り組み」を通じて社会へ貢献しております。/詳細はこちら
(※「インテリアパーティ」に関し、後掲乙1の2、3を参照。)
(イ)乙第1号証の2(計2枚)は、上述の「詳細はこちら」のボタン(乙1の1の3枚目)をクリックするとジャンプする「社会的貢献(CSR)」のページである。
a 乙第1号証の2の1枚目に以下の記載がある。
社会的貢献(CSR)/フジ・カーペットの社会的貢献/当社は内装工事を通じて、住宅の環境問題や若手職人育成に取り組んでおります。/2002年8月にECOllaboを設立し、「未来の子どもたちのための環境」を大切にする活動を推進し、2003年9月からは当社のECOllabo Projectの環境普及活動として、インテリアパーティをスタートしました。/また、壁紙施工後の養生などを通じて、持続可能な社会への貢献も行っております。/こちらで、当社のCSR活動をご紹介いたします。
b また、乙第1号証の2の2枚目に以下の記載がある。
ECOllabo(エコラボ)/消費者も参加して、「環境を考え」、「生活を楽しむ」をテーマとして、2002年8月1日に創設しました。/※「ECOllabo」「エコラボ」は当社の登録商標です。/詳細はこちら
(ウ)乙第1号証の3(計2枚)は、上述の「詳細はこちら」のボタン(乙2の2枚目)をクリックするとジャンプする「ECOllabo(エコラボ)について」のページである。
a 乙第1号証の3の1枚目に以下の記載がある。
ECOllabo(エコラボ)について/ECOllabo(エコラボ)とは/2002年8月に消費者も参加して、「環境を考え」、「生活を楽しむ」をテーマとして、住宅の環境対策を促進する目的で住宅建設の各分野の人たちと共同して実現したいと、2002年8月1日、横浜市・金沢区にECOllaboを創設しました。/ECOllaboはEcologyとCollaborationの合成語です。/※「ECOllabo」「エコラボ」は当社の登録商標です。
b また、乙第1号証の3の2枚目後半から3枚目前半にかけて以下の記載がある。
ECOllabo(エコラボ)の活動/当社の養生システム/壁紙施工後の・・・(略)・・・。/キズ・汚れの防止活動で環境問題に貢献しています。/interior PARTY(インテリアパーティ)/棄てればゴミの住宅建設時の余った材料を活用してインテリアを楽しむ、生活を楽しむサークルです。2003年9月からは当社のECOllabo Projectの環境普及活動として開始しました。
イ インテリアパーティ(Interior PARTY)の来場者名簿
乙第2号証は、被請求人が2022年10月に開催した上述のインテリアパーティの来場者名簿である。乙第3号証は、被請求人が2024年1月に開催したインテリアパーティの来場者名簿である。乙第2号証及び乙第3号証の末尾右端の押印は名簿作成者(被請求人の従業員)による。
(2)被請求人が提供する役務
以上のとおり、被請求人は、2002年8月、住宅の環境問題の普及を目的とする「ECOllabo(エコラボ)」プロジェクトを開始した。2003年9月からは、「ECOllabo(エコラボ)」プロジェクトの一環として、「インテリアパーティ(interior PARTY)」という交流会を設立し、参加者に対して環境問題の啓発及び普及を行ってきた。この交流会は現在も継続して開催されている。
被請求人が「ECOllabo(エコラボ)」プロジェクトで提供している役務は、「講演会の企画及び運営」、「建築にかかわる材料・部品・器具・装置についての知識の教授」及び「環境についての知識の教授」(第41類)に該当する。
以上のとおり、本件審判の請求の登録前三年以内に、日本国内において、商標権者が、請求にかかる指定役務中の「講演会の企画及び運営,建築にかかわる材料・部品・器具・装置についての知識の教授,環境についての知識の教授」(第41類)について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している。
よって、答弁の趣旨のとおり、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。
審判長は、被請求人に対し、令和7年6月19日付け審尋において、被請求人が提出した証拠によっては、要証期間に、商標権者又は通常使用権者が、請求に係る指定役務について本件商標を使用していたことを被請求人が証明しているものとはいえない旨の合議体の暫定的見解及び請求人が提出した同年4月24日付けの弁駁書に対する回答を求めた。
前記第4の審尋に対し、被請求人からの回答はなかった。
(1)被請求人である商標権者は、内装仕上げ工事を行う会社である(乙1の1)。
(2)2024年11月7日にダウンロードされた商標権者のカンパニーウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)のトップページにおいて、「社会的貢献(CSR)/当社では、「ECOllabo(エコラボ)」や「インテリアパーティ」といった環境活動や、「SDGsへの取り組み」を通じて社会へ貢献しております。」の記載がある(乙1の1)。
(3)本件ウェブサイトの「社会的貢献(CSR)」と題するページにおいて、「当社は内装工事を通じて、住宅の環境問題や若手職人育成に取り組んでおります。/2002年8月にECOllaboを設立し、「未来の子供たちのための環境」を大切にする活動を推進し、/2003年9月からは当社のECOllabo Projectの環境普及活動として、インテリアパーティをスタートしました。」及び「ECOllabo(エコラボ)/消費者も参加して、「環境を考え」、「生活を楽しむ」をテーマとして、2002年8月1日に創設しました。」の記載がある(乙1の2)。
(4)本件ウェブサイトの「ECOllabo(エコラボ)について」と題するページにおいて、「interior PARTY(インテリアパーティ)/棄てればゴミの住宅建設時の余った材料を活用してインテリアを楽しむ、生活を楽しむサークルです。/2003年9月からは当社のEcollabo Projectの環境普及活動として開始しました。」の記載がある(乙1の3)。
(5)2022年10月及び2024年1月の年月が記載された「インテリアパーティー来場者名簿」と題する名簿に、それぞれ23名分の名前、住所及び電話番号が記載されている(乙2、乙3)。
(1)上記1によれば、商標権者は、内装仕上げ工事を行う会社であって、内装工事を通じた住宅の環境問題に関するプロジェクトを創設し、同プロジェクトを「ECollabo(エコラボ)」と称していたこと、及び、環境活動として、「interior PARTY(インテリアパーティ)」と称するサークル活動を実施していたことがうかがえる。
しかしながら、上記「Ecollabo(エコラボ)」と称するプロジェクトが2002年8月に創設されたものであるとしても、同プロジェクトにおいて、商標権者が、請求に係る役務を提供していたことを客観的に証明する証拠の提出はない。
また、上記「interior PARTY(インテリアパーティ)」と称するサークルについても、仮に同サークルが、被請求人の主張するように「Ecollabo(エコラボ)」プロジェクトの一環として設立されたものであり、かつ、上記1(5)の名簿の記載のとおり、2022年10月及び2024年1月に開催されていたとしても、上記1(4)によれば、同サークルは、住宅建設時の余った材料をインテリアに活用すること等を内容とするものであることがうかがえるにすぎず、建築材料や環境についての知識の教授又は講演会などといった、請求に係る役務が提供されていたかが明らかでなく、同サークルにおいて、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。以下同じ。)が使用されていたことを示す証拠の提出もない。
(2)小括
以上のことからすれば、被請求人提出の証拠によっては、商標権者が、本件商標を請求に係る役務について使用をしたと認めることができない。
そして、その他、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、要証期間に日本国内において、本件商標を請求に係る役務について使用をしていることを認めるに足りる証拠の提出はない。
以上のとおり、被請求人は、要証期間内に日本国内において、本件商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、請求に係る役務のいずれかについて、本件商標を使用していることを証明したとはいえない。
また、被請求人は、請求に係る役務について、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、指定役務中、請求に係る役務についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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