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Trademark Appeal Case

負圧燃焼焼却炉の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12898号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「負圧燃焼焼却炉」の漢字を書してなり、第11類「焼却炉」を指定商品として、平成7年11月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『負圧を利用して空気吸入し燃焼させる焼却炉』を認識させ商品の品質表示のごとく理解するに止まる『負圧燃焼焼却炉』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品『焼却炉』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「負圧燃焼焼却炉」の文字を書してなるものであるところ、「図解機械用語事典」(日刊工業新聞社昭和44年11月30日発行)によれば、「負圧」の文字は「大気圧以下絶対圧力零までの圧力」を意味する語として、「燃焼」の文字は「空気中または酸素中で物質が酸化して炎を生じる現象」を意味する語である旨それぞれ説明されている。また、「焼却炉」は本願商標の指定商品を表してなるものである。

しかして、「負圧燃焼焼却炉」の文字よりなる本願商標は、商品である「焼却炉」の文字に上記意味する「負圧」「燃焼」の各文字を付してなるものであるから、これより原審説示の如き「負圧を利用して空気吸入し燃焼させる焼却炉」の意味合いを容易に理解させるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者をして、上記意味合いを有する商品を表したものとして、即ち、商品の品質、機構を表示するものと認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認められる。

請求人は、本願商標は普通に用いられる方法で書されたものではなく、そして、「焼却炉」の取引過程において」負圧燃焼焼却炉」の文字が使用されている事実はない旨主張しているが、商標法第3条第1項第3号の「普通に用いられる方法で表示する標章」とは、文字の表示態様を意味するところ、本願商標は、「負圧燃焼焼却炉」の文字を特殊態様をもって書してなるものではなく、かかる表示方法にあっては普通に用いられる方法で表示されてなるものと認められるものであり、そして、商品「焼却炉」について」負圧燃焼焼却炉」なる文字が使用されていないとしても、本願商標は、上記の如く商品の品質、機構を表示するものにすぎないから、請求人の主張は採用できない。

してがつて、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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