結論テキスト
登録第6406045号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024300600 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本件登録第6406045号商標(以下「本件商標」という。)は、「GIP」の欧文字を標準文字で表してなり、令和2年1月15日に登録出願され、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,統計の編集,統計分析,地理情報システムに関する統計の編集及び分析,地理情報システムを利用した業務の効率化に関する情報の提供,金融機関の経営に関する情報の提供,顧客管理に関する助言・調査・評価,不動産に関する市場調査並びにその分析及び助言,マーケティング」を指定役務として、同3年6月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、同6年9月18日であり、その請求の登録前3年以内の同3年9月18日から同6年9月17日までの期間を以下「要証期間」という。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出している。
本件商標は、その指定役務(以下「請求指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(1)被請求人が提供する役務は、地理空間情報をクラウドにより提供するサービスや地図情報又は空間情報に関する内容とするソフトウェアの機能を提供するサービスであると理解でき、「電子計算機用プログラムの提供」に該当し、本件指定役務に該当しない。
(2)被請求人が提出する請求書(乙5~乙7)には、「GIP利用料」や「クラウド利用料」、「アプリケーション保守費用」等の記載があり、「GIP利用料」の下位には「ライセンス費用」、さらに下位には「GIS標準機能利用料」の記載がある。これらの記載及び「GIS」の意味から、地理情報に関する「電子計算機用プログラムの提供」及び「電子計算機のプログラムの保守」の提供がなされたことは理解できる一方で、本件指定役務が提供された事実はうかがわれない。
(3)ホームページの画面のキャプチャの写し(乙9~乙11)の記載から、被請求人が提供する役務は、用地情報管理又は地理情報に関するクラウドサービス(乙9、乙11)や店舗開発のために自動で売上予測等を算出可能なソフトウェアの提供(乙10)であると理解でき、これらのホームページで広告されている役務の提供のために利用されているプラットフォーム(ソフトウェア)の名称が本件商標であるという事実を示しているにすぎず、サイトのヘッダーでない部分に他の説明目的の文字と同じような態様で示されているにすぎないから、需要者は、「GIP(R)」(審決注:「(R)」は、丸囲い文字のRである。以下同様。)が役務の出所を表示し自他役務を識別するものと認識することはない。
(1)被請求人が提供する役務は、地理情報システムの機能を提供するものであり、広告代理店が行う広告でなく、「トレーディングスタンプの発行」の要素もなく、経営の診断や経営に関する助言を行う「経営コンサルタント」等が行うサービスにも該当しない。その他、これらの役務と内容や性質が共通する事情も示されていない。
「オプション機能」として記載された不動産業務の支援機能やエリアマーケティング機能等は、商業等に従事する企業等に対して、その管理、運営等を援助することを主たる目的とするとはいえず、オプションである時点で地理情報システムに付随しているといえ、独立した役務として提供されていない。
(2)被請求人は業務効率化に役立つ情報を提供する旨を主張するが、最寄り駅を検索する機能を使うことにより結果として業務効率化に繋がるとしても、業務効率化のための支援を主たる目的としてその機能が提供されているとはいえず、また、この機能の提供が、経営コンサルタントが経営の診断や経営に関する助言を行うこと等と内容や性質が共通するともいえない。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第17号証を提出している。
(1)本件商標「GIP」は、「Geospatial Information Platform」の単語の語頭の英文字を組み合わせた造語で、被請求人が、2019年5月から現在まで継続して提供している地理空間情報プラットフォーム事業の名称である。被請求人は、GIPを通じて、企業ごとにカスタマイズしたマーケティング戦略の構築をサポートしており、さらに、現在被請求人が提供しているが提供している用地情報管理サービス(LMR: LandManagerRealestate)、商圏分析支援ソリューション(MarketPlanner)、行政業務支援システム(PasCAL)には、地理空間情報サービス構築の基礎としてGIPが組み込まれており、GIPは、本件商標の指定役務に係る全ての役務を提供している。
(2)被請求人は、現在も継続して本件商標を使用していることを証明するため、GIPの年額ランニング費用の過去の請求書(乙5~乙7)を本件商標の使用証拠として提出する。
(3)被請求人が提供している「用地情報管理サービス(LMR:LandManager Realestate)」、「商圏分析支援ソリューション(MarketPlanner)」及び「行政業務支援システム(PasCAL)」にはシステムの構築の基礎としてGIPが組み込まれており、これらのシステムを通してGIPのサービスを提供していることを取引者及び需要者に広く示すために、被請求人は自社のホームページ上にその事実を掲載している。そこで、被請求人は、本件商標の使用証拠として「GIP」が表示されている該当ページの写し(乙9~乙11)を提出する。
(1)被請求人が提供する地理空間情報プラットフォーム事業(GIP)は、顧客に空間情報サービスを提供するための基盤として、地理情報システム(GIS)の機能を提供するサービスで、オプション機能として不動産業務の支援機能やエリアマーケティング機能等を有している。例えば、不動産業務の支援機能としては、地理情報システム(GIS)の機能をベースとして、地図上の位置情報を含む土地や物件(不動産)等の管理・検索機能を有しており、不動産の客観的市場評価を算定するために、駅やIC等の便益施設等からの道路距離や移動時間の自動計測機能、土地面積の算出機能、賃貸等の不動産の収益管理機能、不動産取引のための情報ルート管理機能、顧客情報の管理・検索機能等、不動産に関する市場調査並びにその分析及び助言に必要となる様々な機能や、地理情報システムを活用した業務の効率化に関する様々な情報を提供している。不動産等の物件管理や駅からの距離の計算や土地や建物の面積の計算等の物件状況の調査等を、今まで手作業で行っていたものを、システムを使って自動的に行うことができるようになり、さらに、計測結果を直接管理DB(データベース)に格納されるため転記等の手間もなく、不動産管理業務の効率化に大きく貢献し得る情報の提供を行っている。
(2)「用地情報管理サービス」(乙9)は、地理情報の提供の他、物件の登録、用地の管理、物件概要書の作成等物件管理に関わるサービスを提供し、「商圏分析支援ソリューション」(乙10)は、主に、立地分析と売上予測の情報を提供し、「行政業務支援システム」(乙11)は、自治体向けに地理情報システム(GIS)を提供するサービスであり、被請求人は、これらのサービスのシステムの構築の基礎としてGIPが組み込まれていることを取引者及び需要者に広く示すために、自社のホームページの各サービスの紹介ページに『「自社開発の GIS プラットフォーム「GIP(R)」をベースに構成されています』の文言を掲載していた。システム構築の基礎としてGIPが組み込まれているそれぞれのシステム(乙9~乙11)を通して提供するサービスは、GIPを通して提供するサービスと同等である。
(3)被請求人は、地理空間情報プラットフォーム事業(GIP)のバージョンアップに伴うリリースとメンテナンスを定期的に行っている。そこで、被請求人は、要証期間内に行われたリリース及びメンテナンスに際して、GIPの利用者及び取引先に通知されたGIPの新バージョンリリースのお知らせ及び別紙「リリース概要」の写し(乙12、乙15)を提出する。
GIPは、ブラウザ上で、該当物件の最寄駅までの移動時間を調査・分析するサービスを提供しており、また、随時、時間計測ロジックを見直し、オフィスや事務所からの最短のルートの情報等、移動時間の算出等業務の効率化に役立つための情報をGIP利用者に積極的に提供している(乙15)。
(4)被請求人は、GIPのバージョンアップに伴うリリースとメンテナンスを行う際に、事前に、「PASCO Geospatial Information Platform(GIP)の新バージョンリリースのお知らせ」及び「GIPのリリース概要」を添付した電子メールをGIPの利用者及び取引先に一斉に送信した(乙13、乙16)。
(5)被請求人は、要証期間内に行われたリリースに合わせてGIPの操作マニュアルを更新している。そこで、被請求人は、操作マニュアル 利用サイト(用地版)の写し(乙14、乙17)を提出する。
乙第17号証には、に物件台帳の作成や物件管理のための操作に関する説明が記載されており、その3章では、主に地図コンテンツデータの表示や計測、地図の編集等に関わるサービス及びそれらに関する情報の提供について解説され、地図上に表示された物件の区画や面積等の大きさの編集や距離や時間の計測方法についての説明が記載されている。また、オプションとして、予め調査済の物件(不動産)の所在地の住所、所有者等を含む住宅に関する情報やテナント情報、また、それらの情報をまとめたリストデータも提供している。4章ないし7章は、主に物件(不動産)情報の編集や管理等に関わるサービス及びそれらに関する情報について説明しており、4章及び5章は、物件情報の登録方法と物件台帳の作成・活用等に関わる説明で、具体的には、3章の機能を利用して調査・分析を行った物件(不動産)を物件台帳として一元管理することができ、7章では、取引先ごとの取引状況や取り扱い物件(不動産)の情報を取引先台帳に登録し、登録した顧客情報をリスト形式で提供できること等が説明されている。
(1)本件商標権者は、2019年以降、「Geospatial Information Platform」の名称及びこの名称の略称である「GIP」の名称を用いてクラウド情報システムを提供している(乙2~乙4)。
当該クラウド情報システムは、地図操作、マップ管理、地図検索/移動、ルート探索等の「GISサービス」の機能、地図表示設定、ユーザ管理、取引先管理等の「テナント管理者サービス」の機能等を提供するものである(乙3)。
(2)本件商標権者は、2021年10月8日付け、2022年12月15日付け及び2023年12月6日付けで顧客に対して「地図情報システム:年間ランニング費用」を請求した(乙5、乙6、乙7)。
それらの請求書には、本件商標権者の名称及び日付が表示され、さらに、「地図情報システム:年間ランニング費用」の内訳の品名として、「ライセンス費用」及び「クラウド利用料」からなる「GIP利用料」、「アプリケーション保守費用」等が表示されている(乙5、乙6、乙7)。
(3)本件商標権者は、2019年11月18日付けで、顧客との間で「サービス利用契約」を締結した(乙8)。
その契約書には、本件商標権者の名称及び日付が表示されており、提供サービスのサービス名称として「PASCO Geospatial Information Platform(GIP)」が表示され、契約プランとして「基本サービス」、「オプションサービス」及び「オプションコンテンツ」と記載され、そのうち「オプションサービス」として「不動産業務支援(LandManager Realestate)」の表示がある(乙8)。
(4)2024年3月3日に、本件商標権者のHPには、タイトルが「用地情報管理サービス「LMR:LandManager Realestate」」である記事が掲載されていた(乙9)。
当該記事には、「LMR:LandManager Realestate」が「不動産業界で必要な機能をコンパクトにまとめ、クラウドサービスとして標準化したサービス」である旨、「ワンストップで用地情報を管理」できる旨、「用地情報の登録後、最寄駅やインターチェンジ、用途地域や容積・建ぺい率など、多くの情報が自動的に入力できる補助機能を有」する旨、「デベロッパーやゼネコン各社のほか、さまざまな業種・業態で自社の不動産物件の管理や用地管理を効率化するために活用」されている旨、等が記載されており、さらに、当該記事には、「※LMA(R)は、自社開発のGISプラットフォーム「GIP(R)」をベースに構成されています。」と記載されていた。
(5)2024年4月20日に、本件商標権者のHPには、タイトルが「多店舗展開する企業で店舗開発をご担当する皆さま もっと迅速に、効率よく、確かな分析に基づく店舗開発を実践したい! とお考えではないですか?」である記事が掲載されていた(乙10)。
当該記事には、「パスコが提供する「Market Planner」は業界では初となる売上予測と立地分析(ランクにて判定結果を表示)ができるサービス」である旨、等が記載されており、さらに、当該記事には、「※Market Planner(R)は、自社開発のGISプラットフォーム「GIP(R)」をベースに構成されています」と記載されていた。
(6)2024年3月3日に、本件商標権者のHPには、タイトルが「庁内共通利用GIS「PasCAL for LGWAN」」である記事が掲載されていた(乙11)。
当該記事には、「PasCAL for LGWAN」が「クラウドGISサービス」である旨、等が記載されており、さらに、当該記事には、「※PasCAL(R) for LGWAN(最新バージョン)は、自社開発のGISプラットフォーム「GIP(R)」をベースに構成されています」と記載されていた。
(7)2021年9月15日に、本件商標権者は、タイトルが「PASCO Geospatial Information Platform(GIP)の新バージョン(1.5.0)リリース及びデータ更新のお知らせ」である書面(乙12)を、顧客等にメール(乙13)により配布した。
当該書面及び当該メールには、本件商標権者の名称、日付とともに、リリースの日程が2021年9月29日から同月30日の間である旨等が示されている。また、当該書面において「PASCO Geospatial Information Platform(以下、GIPといいます)」と記載されている。
(8)2021年12月10日に、本件商標権者は、タイトルが「PASCO Geospatial Information Platform(GIP)の新バージョン(1.6.0)リリースのお知らせ」である書面(乙15)を、顧客等にメール(乙16)により配布した。
当該書面及び当該メールには、本件商標権者の名称、日付とともに、リリースの日程が2021年12月27日から同月28日の間である旨等が示されている。また、当該書面において「PASCO Geospatial Information Platform(以下、GIPといいます)」と記載されている等、当該書面及び当該メールにおいて、「GIP」は、総じて「Geospatial Information Platform」の略称として用いられているといえる。
当該書面の別紙である「別紙・「GIPのリリース概要」」には、「最寄駅検索時の検索ロジックを変更」として「最寄駅検索の時間計測ロジックの改善」を行った旨等が記載されている。
(9)「操作マニュアル 利用者用サイト(用地版)」の第9版(乙14)及び「操作マニュアル 利用者用サイト(用地版)」の第10版(乙17)の表紙には、「PASCO Geospatial Information Platform」と「“GIP”」が2段書きで表示されており、さらに、同社のハウスマークとおぼしき「PASCO」の文字を含む標章が表示されている。また、これらのうち第10版の奥付には、「2021年12月1日版」、「発行者 株式会社パスコ」と表示されている。
(10)上記(9)の操作マニュアルのうち、第9版(乙14)の記載内容は、以下のとおりである。
第1章の「起動と終了」の章において、ブラウザを起動してシステムのURLにアクセスすることにより「PASCO Geospatial Information Platform」の表示があるログイン画面からログインすることでポータル画面に遷移する旨等が記載され、また、第2章の「共通機能」の章において、ポータル画面にユーザが利用可能な機能を表示する旨等が記載されており、これらの記載は、GIPの基本操作に関する説明であると認められる。
第3章の「地図(標準)機能」の章において、「地図操作」、「検索」、「計測」、「ルート検索」、「住宅地図(オプション)」、「リンク」等の機能を説明している。このうち、「検索」機能は、住所、駅名、インターチェンジ、目標物から検索を行い、結果位置に地図を移動するものであり、「計測」機能は、地図上で指定した距離、面積を計測し、結果を表示する機能であり、「ルート検索」機能は、始点、終点、経由地を指定し、ルートを探索して結果を地図上に表示する機能である。また、「住宅地図(オプション)」機能は、オプションで住宅地図を表示する機能であり、企業名検索や地番検索を行ったり、住宅地図の詳細情報(テナント情報)を表示する機能であり、「リンク」機能は、物件登録時に参考になるサイトにアクセスできる機能である。
第4章の「物件」の章、第5章の「物件台帳機能」及び第6章の「物件台帳管理機能」において、物件情報の登録、編集、物件情報の検索・編集及び物件と情報ルートのデータインポートの機能が記載されており、第7章の「台帳管理機能」の章において、取引先の台帳管理の機能を記載している。
(11)上記(9)の操作マニュアルのうち、第10版(乙17)には、上記(10)の第9版の記載内容に加え、第8章において、レポート管理機能が記載されている。
(1)使用役務について
ア 上記1(2)の請求書、上記1(3)の契約書、上記1(7)並びに(8)の書面並びにメール及び上記1(9)ないし(11)の操作マニュアルには、いずれも「GIP」の文字(以下「使用商標」という。)が表示されているところ、これらに表示された使用商標は、総じて、上記(1)の本件商標権者が提供するクラウド情報システムである「Geospatial Information Platform」の略称を示すものとして用いられていることが明らかである。
イ 上記1(4)ないし(6)によれば、本件商標権者のHPには、「LMR:LandManager Realestate」、「Market Planner」及び「PasCAL for LGWAN」の各サービスの提供に関連して、これらのサービスが「自社開発のGISプラットフォーム「GIP(R)」をベースに構成」されたものである旨の記載の一部として使用商標が表示されているところ、この使用商標の表示も、上記請求書等における表示と同様、上記(1)の「Geospatial Information Platform」の略称を示すものとして用いられていることが明らかである。
ウ 上記1(9)ないし(11)によれば、上記クラウド情報システムの機能の一部である「住宅地図(オプション)」や「リンク」の機能等は、地理情報システムを利用した業務の効率化に資する情報を提供するための機能であるとはいえるが、これらの機能は、あくまで上記クラウド情報システムの機能として提供されているものであって、上記クラウド情報システムを提供する役務から独立して提供されるものではない。
エ 以上を踏まえると、当該請求書、当該契約書、当該書面並びにメール、当該操作マニュアル及び本件商標権者のHPにおける使用商標は、いずれもクラウド情報システムの提供について使用されているものである。そして、このクラウド情報システムの提供の役務は、第42類の「電子計算機用プログラムの提供」に該当する役務であって、第35類の役務である請求指定役務についての使用ではない。
(2)小括
してみると、使用商標の使用は、いずれも請求指定役務についてのものではない。
以上のとおり、被請求人の提出した証拠は、いずれも請求指定役務についての本件商標の使用を証明するものでなく、他に被請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に請求指定役務について、本件商標を使用していることを証明するものはない。よって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求指定役務のいずれかについての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできない。
また、本件商標を請求指定役務について使用していないことについて正当な理由があるものとも認められない。
よって、本件商標の登録を取り消すこととし、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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