結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024300612 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本件登録第5956974号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成28年10月24日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」(以下「請求に係る指定商品」という。)を指定商品として、同29年6月23日に設定登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和6年9月18日である。
なお、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和3年(2021年)9月18日ないし同6年(2024年)9月17日である(以下「要証期間」という場合がある。)。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。
請求人は、令和6年12月16日付けの審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対して何ら弁駁してない。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を答弁書において要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第15号証を提出した。
以下、証拠の記載に当たっては、「乙第○号証」を、「乙○」のように表記する。
被請求人は、本件商標を印字したタグを、自社製品(衣類)に縫い付けて販売する方法で使用しており、また、商品の下札に本件商標を印字したうえ製品に附属して販売する方法で使用しているので、製造工程における発注履歴から顧客への配送までの過程を踏まえて、以下で説明する。
被請求人は、本件商標を自社製品(衣類)に付したものを自社の販売サイトにおいて掲載して使用しているので、自社販売サイトにおける掲載の状況について、以下で説明する。
(1)対象製品
本件商標を印字したタグ(以下、本件タグ)を付した商品の一例として、ディフェンダーロングコート(乙1 以下「本件商品1」という。)が存在する。
乙第1号証(本件商品1の商品ページ)では、購入者のSNSにおける投稿が引用されているところ、本件商品1が過去3年間に販売されていたことがわかる。
本件タグが実際に本件商品1に縫い付けられている状況を示すものとして、写真(乙2)を提出する。洗濯タグとして縫い付けられており、本件商品1を示す品番コード(DF210134)が印字されていることがわかる。
(2)本件商品1の発注等
ア メールによる発注履歴
本件商品1は、2021年9月24日、被請求人から株式会社サルティ(以下「サルティ社」という。)に対し、計200着が発注された(乙3)。
イ メール添付の発注書の内容
乙第3号証(メール)中には、発注書であるpdfデータ(乙4 AY-S-51-2164)が附属している。同発注書データから本件商品1の発注枚数、品番コード(DF210134)(以下「本件品番コード1」という。)、最終納品場所を中央株式会社(以下「中央社」という。)としたことがわかる。なお、中央社は、商品を販売する際の発送元(倉庫)としての役割がある(販売時の資料乙9~乙11を参照)。
ウ メール添付の仕様書等の内容
乙第3号証(メール)中には、縫製仕様書(乙5)であるExcelデータ<DF200116 DEFENDER HOT BENCH COAT(21.7.2).xlsx>が添付されている。
品番コードについては異なるが、乙第3号証のメール中にて、同縫製仕様書を用いて本件商品1の製造を依頼しているから本件商品1の縫製仕様書であることがわかる。このことは、本件商品1のサイズが縫製仕様書記載のサイズと一致することからもわかる。
縫製仕様書に納品方法の記載があるところ、本件商標を付した下札を本件商品1の首元にかけた(紐でくくりつける)状態で納品することになっており、納品場所は中央社であり、同社は商品を発送する際の発送元(倉庫)として保管・発送業務を委託している。そのため、本件商品1に本件商標を印字した下げ札を付したまま、中央社から顧客へ発送されているとわかる。
また、縫製仕様(裏地部分)の記載から、本件タグが取り付けられる位置(ネームタグ)が明示されており、本件タグが取り付けられることがわかる。
さらに、縫製仕様書P1(乙5)では「洗濯表示 DPCL-01 テンタック」との記載があるところ、後記オーダーシート(乙7)でも洗濯ネームの品番がDPCL-01となっているから、本件タグを縫い付けることが縫製仕様に含めているとわかる。当然、本件商品1にも本件タグが縫い付けられており(乙2)、本件タグの詳細は乙第8号証のとおりである。
(3)本件タグの発注等
ア メールによる発注
被請求人は、テンタック株式会社(以下「テンタック社」という。)に対し、2021年9月のメール(乙6)にて本件タグを発注した(乙7、乙8)。
イ 発注の内容
上記メールに添付されたExcelファイル<ALL YOURS Order Sheet(AY-T-97-2164)DF210134.xlsx>を提出する(乙7)。
上記オーダーシート(乙7)では、本件品番コード1に対応する洗濯ネームが計213枚発注されたことがわかる。なお、発注数は、本件商品1の発注数200着とほぼ同一である。
ウ 本件タグの発注時のビジュアルデータ
上記メールに添付されたPDFファイル<AY-T-97-2164_C.pdf>を提出する(乙8)。また、一連のメール内にて添付されたExcelファイル(発注書データ)を提出する(乙7)。
同PDFファイルは、本件タグの表示を記載したものであるところ、1 本件商標が印字されているほか、2 本件品番コード1が記載されているため、本件商品1専用のタグが作成されていたことがわかる。
エ 小括
当然、ほかの商品に本件品番コード1に対応する洗濯ネーム(本件タグ)を使用することはないので、本件商品1に本件タグが付されたことがわかる。
(4)本件商品1の販売実績
本件商標1(審決注:「本件商品1」の誤記と認める。)は、実際に、販売した実績がある。
一例をあげると、2023年11月30日注文(発送日 同年12月22日)の取引履歴(ご注文番号#10300)がある。
上記ご注文番号#10300に関する、注文管理表(乙9)、受注時の自動発送メール(乙10)、発送時の自動発送メール(乙11)を提出する。自動送信メールでは、実際の送信日時の表記がないので、注文管理表を参照されたい。
なお、注文管理表からは、中央社(発注時の最終納品場所として指定した)から購入者宛に発送がされたことがわかる。
(5)結論
販売実績のある本件商品1に、本件タグ(洗濯タグ)が縫い付けられており、「商品に標章を付する行為」が認められ、過去3年以内の本件商標の使用の事実が存する。
本件商品1は、下札として本件商標を印字したものが付されて中央社宛に納品され、そのまま中央社から顧客宛に出荷されているから、「商品に標章を付する行為」が認められ、過去3年以内の本件商標の使用の事実が存する。
したがって、本件取消請求は理由がなく、棄却相当である。
(1)対象製品
本件商標のタグを付したフランネルシャツ(本件商品2)を自社ホームページで販売しており、洗濯タグに本件商標を使用している写真を掲載している(乙12)。
品番はDF160026であり、本件商品2はサルベージ品(廃品の再利用品)であり、1点物である。詳細は、被請求人ホームページにて記載している(乙13)。
(2)本件商品2のホームページの更新等
本件商品2を掲載する商品ページには、本件商品に付された本件商標の写真を表示しているところ、公開当初から掲載しているものである。
この点、過去のホームページの状況を収集記録するwebサービスとして「WayBack Machine」(https://archive.org/)がある。
同サービスにより、本件商品2の商品ページURLを入力して検索したところ、2022年6月30日の履歴が残っていた(乙14、乙15)。
そのため、2022年6月30日から現在に至るまで、本件商品2に本件商標が付された画像が掲載されてきたといえる。
(3)本件商品2に本件商標が付されていること
乙第15号証は過去の本件商品2の商品ページの抜粋であり、現在公開されている商品ページと同一の品番の記載があり、同一商品を販売していることがわかる。
同一品番であるから、当然仕様も同じである。そのため、2022年6月30日当時も、現在と同様に、本件商標を印字したタグが本件商品2に付されていたことがわかる。
(4)まとめ
以上より、1 遅くとも2022年6月30日時点において、本件商品2には本件商標を印字したタグが縫い付けられており、「商品に標章を付する行為」が認められ、過去3年以内の本件商標の使用の事実が存すること、2 本件商品2の商品ページは商品に関する広告等にあたり、2022年6月30日から現在に至るまで、商品情報として本件商標を商品ページ中で表示しているため、「商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」にあたり、過去3年以内の本件商標の使用の事実が存することがわかる。
したがって、本件取消請求には理由がなく、棄却相当である。
(1)乙第1号証について
乙第1号証は、「ディフェンダーロングコート」(本件商品1)の商品紹介ページとされる書証であり、「オールユアーズの製品」の見出しの下、本件商品1の写真とともに寸法等が掲載されており、本件商品1のオンラインストアの購入者によるものと思われる複数の投稿の日付(2021年12月10日ないし2022年11月15日)から、本件商品1は、要証期間に本件商標権者によって販売されたことがうかがえる。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は、本件商品1の裏側に縫い付けられた本件タグとされる書証であり、当該タグには、別掲2のとおりの商標(以下「使用商標」という。)及び「DF210134」の記載がある。
(3)乙第3号証ないし乙第5号証について
ア 乙第3号証は、本件商標権者が本件商品1の製造を発注したことを示すメールとされる書証であり、「新規企画依頼【DEFENDERベンチコート】オールユアーズ廣瀬」のタイトルの下、当該メールの内容によれば、2021年8月24日付けで、東京都世田谷区所在の本件商標権者の担当者からサルティ社の担当者に対し、「DF200116」の「ディフェンダーベンチコート」の1stサンプル作成を依頼し、同年9月17日付けで本件商標権者による1stサンプルの検品コメント、同月23日付けの量産の見積り等を経て、同月24日付で、本件商標権者がサルティ社に対して当該コートを200枚発注したことがうかがえる。
なお、同号証の4葉目には、1stサンプルの作成及び量産にあたり、本件商標権者が指示した「DF200116 DEFENDER HOT BENCH COAT(21.7.2).xlsx」という名称のファイル、同号証の最終葉には、「AY-S-051-2164_株式会社サルティ御中(202109124).pdf」という名称のファイルがそれぞれ添付されている。
イ 乙第4号証は、電子メール(乙3)の添付ファイルとされる書証であり、本件商標権者からサルティ社宛ての発注日を2021年9月24日とする発注書には、発注番号として「AY-S-51-2164」、最終納品場所として、中央社の名称及び住所の記載があり、品名欄に「ディフェンダーベンチコート」、品番欄に「DF210134」、「数量」の合計欄に「200」が記載されているところ、当該発注書の日付、品名及び数量は、電子メールの日付、品番及び数量と一致し、また、当該発注番号は、電子メールに添付されたファイル名の記号「AY-S-51-2164」と一致し、「DF210134」は、本件タグ(乙2)に記載された「DF210134」と一致するから、発注書は、電子メールの添付ファイルであり、本件タグに係る情報を含んだ内容と推認できる。
ウ 乙第5号証は、電子メール(乙3)に添付された本件商品1の縫製仕様書及び納品の方法とされる書証であり、同号証の1葉目に、「本生産 縫製仕様書」の見出しの下、作成日を「2021/7/5」、メーカー名を「ALLYOURS」、品名として「EFNDER HOT BENCH COA」、工場を「サルティ」、付属品欄の品名を「洗濯表示」、品番を「DPCL-01」、メーカー名を「テンタック」とする記載がある。
また、同号証の2葉目には、本件商品1(乙1)とデザインの特徴が近似するコートの前後の図面が記載されており、また、同号証の4葉目には、コートの裏地の下方に、本件タグ(乙2)と形状の特徴が近似するタグの取り付け位置の指示と思われる図面が記載されている。
そして、縫製仕様書に記載された品名は、電子メールの品名「ディフェンダーベンチコート」とほぼ一致することから、縫製仕様書は、電子メールの添付ファイルであり、縫製仕様書に記載された図面は、本件商品1とデザインの特徴が近似し、本件商品1の寸法とも一致することから、縫製仕様書は、本件商品1に係るものと推認でき、縫製仕様書の付属品欄の「洗濯表示」の品名及びコートの裏地の下方に、本件タグと形状の特徴が近似するタグの取り付け位置の指示と思われる図面が記載されていることから、本件タグ(乙2)が本件商品1の縫製仕様に含まれていることがうかがえる。
(3)乙第6号証ないし乙第8号証について
ア 乙第6号証は、本件商標権者が本件タグを本件商品1のために発注したとされる書証であり、2021年9月17日から同月27日にかけての本件商標権者と東京都新宿区所在のテンタック社との間の「ALL YOURS Order Sheet(AY-T-97-2164)DF210134 オールユアーズ廣瀬」のタイトルの下、本件商標権者の担当者からテンタック社の担当者に対し、発注番号「AY-T-97-2164」の商品を注文し、2021年9月27日付けの電子メールにおいて、本件商品1が9月30日に出荷予定であることがうかがえる。
なお、同号証の1葉目には、電子メールに記載の商品の注文に係る「ALL YOURS Order Sheet(AY-T-97-2164)DF210134.xlsx」という名称のファイル、同号証の2葉目には、電子メールに記載の商品の表示内容のデータに係る「AY-T-97-2164_C.pdf」という名称のファイルがそれぞれ添付されている。
イ 乙第7号証は、電子メール(乙6)に添付された本件商品1の洗濯ネームを発注したデータとされる書証であり、発注日を2021年9月17日、希望納期を同年10月1日とする本件商標権者を請求先とし、神奈川県平塚市所在のサルティ社を納品先とする本件商標権者からテンタック社への発注書「ALL YOURS ORDER SHEET」には、発注NO.を「AY-T-97-2164」、発注資材を「洗濯ネーム DPCL-01【324040260】」、数量を「213」、中央部に、品番を「DF210134」、「数量」の合計欄に「213」、備考欄に「下げ札、洗濯ネーム明細」と記載されているところ、当該品番及び洗濯ネームの品番は電子メール(乙3)の添付ファイルである発注書の品番及び縫製仕様書の洗濯表示の品番と一致し、発注書の品番は、本件タグ(乙2)に記載された品番と一致することから、本件商標権者からテンタック社に対して、本件品番コード1の商品に対応した洗濯ネームが発注されていることがうかがえる。
ウ 乙第8号証は、電子メール(乙6)に添付された本件タグの表示内容のデータとされる書証であり、2021年9月22日付けのテンタック社の名称の記載がある「ビジュアルシート」には、データNo.を「AY-T-97-2164_C」、資材名を「DEFENDER」とする記載があり、当該データには、本件タグ(乙2)に付された使用商標と構成態様をほぼ同一とする標章及び品番「DF210134」の記載のほか本件商標権者の名称及び住所の記載がある。
そして、電子メール(乙6)の日付、添付ファイルの記号部分と洗濯ネームの発注データ(乙7)の日付及び発注番号と本件タグの表示内容のデータ(乙8)の日付及びデータNo.が一致していることから、発注データ(乙7)及び本件タグの表示内容のデータ(乙8)は、本件商標権者とテンタック社の間のメール(乙6)の添付ファイルであり、縫製仕様書(乙5)に記載された洗濯表示の品番「DPCL-01」と発注データ(乙7)に記載された洗濯ネームの品番、発注データに記載された商品の品番「DF210134」と発注書(乙4)の品番及び洗濯タグ(乙2)と本件タグの表示内容のデータ(乙8)の記載内容が一致する。
(1)使用商品について
使用商標が付されている本件商品1はコートであり、当該商品は請求に係る指定商品中の「被服」の範ちゅうの商品である。
(2)本件商標と使用商標の同一性について
本件商標は別掲1のとおり、図形の下に「DEFENDER」の欧文字を表してなるところ、使用商標は、別掲2のとおり、図形の下に「DEFENDER」の欧文字を表してなるものであり、色彩が異なる点において相違するものの、両者の構成態様は、ほぼ同一であるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(3)商標の使用及び使用時期について
本件商標権者は、テンタック社に対し、2021年9月17日付けで使用商標が表示された本件タグを発注し、本件タグは同年10月1日を希望納期としていることから、同時期に納品があったものと推認できる。
一方、本件タグは、品番「DF210134」の「ディフェンダーベンチコート」と称される縫製仕様書の中に本件タグに関する情報が含まれているところ、当該仕様書中に表示された図面は、商品の形状、寸法等からして、本件商品1を表したと特定できるものであり、当該仕様書や取引の内容、経緯等に照らし、本件商品1には、本件タグが同様に付されていたとみるのが自然である。
さらに、本件タグの納品日においても、本件商品1のオンラインストアの購入者によるものと思われる投稿の日付からみても不自然な点は見いだせない。
そうすると、使用商標は、2021年10月1日には、本件商品1に付して使用されていたとみるべきであり、当該納品日は要証期間である。
また、本件商標権者とサルティ社及びテンタック社の住所より、当該取引は日本国内で行われたものと認められる。
(4)使用商標の使用者について
本件商品1に係る本件タグをテンタック社に発注し、本件タグに使用商標を表示させたのは本件商標権者であるから、使用商標の使用者は、本件商標権者である。
(5)小括
以上によれば、本件商標権者は、要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる「被服」の範ちゅうの商品と認められる「コート」に本件商標と社会通念上同一の商標を付したものである。
本件商標権者の上記行為は、商標法第2条第3項第1号の「商品に標章を付する行為」に該当する。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者が本件審判の請求に係る指定商品に含まれる第25類「被服」の範ちゅうの商品について、本件商標を使用していたことを証明したというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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