結論テキスト
結 論
登録第6063807号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「データ処理装置,未記録の身分証明書用磁気カード,コンピュータ記憶装置,コンピュータ周辺機器,マウス(コンピュータ周辺機器),モニター付監視装置,ノートブック型コンピュータ,ブラックボックス(データ記録装置),眼鏡型携帯情報端末,腕時計型携帯情報端末,歩数計,はかり,携帯電話機,携帯電話機用ストラップ,全地球測位装置(GPS),着用可能なアクティビティトラッカー,ナビゲーション装置,録音装置,携帯型メディアプレーヤー,DVDプレーヤー,バーチャルリアリティ用ヘッドセット,ビデオカメラ,スピーカー用筐体,電気ソケット,電気コンセント,遠隔制御装置,携帯電話機用充電器,持ち運び可能な充電器,バッテリーパック及びその充電器,デジタルフォトフレーム」及び第28類「おもちゃ,ドローン(おもちゃ),子供用片足スクーター(おもちゃ),おもちゃの自動車,ゲーム用ボール,ゲーム機用コントローラー,ゲーム機用付属品,ゲーム機用ハンドル」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由テキスト
理 由
1 本件商標
本件登録第6063807号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。