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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024670037
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結論
国際登録第1308756号商標の指定商品及び指定役務中、第35類「Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services.」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

理由

1 本件商標

本件国際登録第1308756号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定商品及び指定役務並びに登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿(以下「本件商標登録原簿」という。)に記載のとおりとするものである。

そして、本件商標に係る国際登録に基づく商標権の国際登録原簿(以下「国際登録簿」という。)によれば、本件商標に係る国際登録は、2025年1月14日に消滅したことが国際登録簿に記録されている。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

本件商標に係る国際登録は、上記1のとおり、2025年(令和7年)1月14日に消滅したことが国際登録簿に記録されているが、本件審判の請求の登録の日が2024年(令和6年)7月16日であり、上記国際登録の消滅が記録された日よりも前であることから、上記2に基づく請求について審理する。

そこで、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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