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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2916号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「毛布くつ下」の文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く),乗馬靴」を指定役務として、平成9年4月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成10年8月19日付手続補正書をもって、「靴下」に補正しているものである。

2 原審の拒絶理由

原審は「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係において『紡毛織物の一種の毛布地製の靴下』を容易に認識させるの『毛布くつ下』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『靴下』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の通り「毛布くつ下」の文字よりなるところ、「毛布くつ下」という成語はないが、「毛布」の語は、「寝具などに使われる厚地の毛織物」の意を、また、「くつ下」の語は、「くつをはくとき足にはくもの」の意を認識させるものであるから、これ全体から、「毛布製のくつ下」というほどの意が理解されることがあるものと認められる。

ところで、毛布は、製織後、縮絨・起毛を施しているので、暖かな感触を有することより、寝具のみならず、膝掛けなどに用いられているところである。

また、新聞記事データベースによれば、「車いす使用者のための毛布製マントは、ポンチョのように頭を出す穴を開けただけだが、パジャマの上から楽に着られるし、保温性も高い。」(98.03.03 東京読売朝刊27頁)、「残り毛糸を集めて編んだベビー毛布のような、おくるみや靴下カバーなど、」(99.04.09 朝日新聞朝刊5頁)等のような記事も見受けられるものである。

これらの事実よりすれば、「毛布くつ下」の語が、辞書・辞典類に特定の寝具類・衣服を示唆するものとの記載がないとしても、本願商標は、これをその補正後の指定商品「靴下」に使用するときは、その商品が「毛布製のくつ下」あるいは「毛布のように縮絨・起毛を施して暖かな感触を有するように仕上げたくつ下」であることを表示した文字、すなわち、その商品の品質表示として需要者に理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。

したがって、同様の趣旨により、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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