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Trademark Appeal Case

「GO KARTING TOUR」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025000890
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年9月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和5年11月13日付け:拒絶理由通知書

令和6年 4月17日 :意見書の提出

令和6年 5月14日付け:手続補正指示書

令和6年 7月 5日 :手続補正書の提出

令和6年10月17日付け:拒絶査定

令和7年 1月22日 :審判請求書の提出

令和7年 3月26日 :手続補正書の提出

令和7年 5月27日付け:補正の却下の決定

令和7年11月11日付け:審尋

令和7年12月11日 :手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「GO KARTING TOUR」の文字を標準文字で表してなり、第12類、第35類、第39類、第41類、第43類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第12類、第35類、第39類ないし第41類及び第43類ないし第45類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「GO KARTING TOUR」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標構成中の「GO KARTING」又は「KARTING」の文字は、「ゴーカートレース」の意味を認識させ、「TOUR」の文字は「周遊。観光旅行。小旅行。」を意味する。そして、本願の指定役務を取り扱う業界においては、ゴーカートに関するツアーが提供されている実情があり、中には、そのような役務を表す語として「go-karting tour」や「go-kart tour」の文字が使用されている事例も見受けられる。そうとすると、本願商標を、その指定役務中、第39類「主催旅行の実施(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る),旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る)」及び第41類「二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関する技芸・スポーツ,二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するセミナーの企画・運営又は開催,二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するスポーツの興行の企画・運営又は開催,二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関する興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る),娯楽施設の提供(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る),興行場の座席の手配(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る),運動用具の貸与(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る),おもちゃの貸与(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る),仮装用衣服の貸与(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る),遊園地用機械器具の貸与(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る),遊戯用器具の貸与(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る,写真の撮影(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る),通訳(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る),翻訳(二輪自動車・三輪バイク・原動機付き自転車・自転車に関するものに限る)」に使用するときは、これに接する需要者は、「ゴーカートに関するツアー」に関する役務であること、すなわち、役務の質を普通に用いられる方法で表したものと認識するにすぎず、本願商標をその指定役務中、「ゴーカートに関するツアー」に関する役務以外の下記の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する指定役務は削除された。

そして、本願商標は、補正後の指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものとなった。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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