結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025003449 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和5年10月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 6月 4日付け:拒絶理由通知書
令和6年 8月20日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 8月22日 :手続補足書(甲第1号証~甲第6号証)の提出
令和6年11月28日付け:拒絶査定
令和7年 3月 3日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和7年 4月17日 :手続補足書(甲第1号証~甲第7号証)の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類、第25類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書により、最終的に、第25類「ティーシャツ,被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴保護具,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定役務中、第41類「オンラインゲーム施設の提供」は、その内容及び範囲を明確にして指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類の商品を指定したものとも認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の拒絶の理由に引用した登録第6527429号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和3年7月13日に登録出願、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同4年3月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、第41類の役務を含まないものとなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、最背面に複数の黒色線及びその内側の緑色図形からなる略八角形の図形(以下「八角形図形」という。)内に、狼等のイヌ科と思しき三頭の動物が八角形図形から飛び出したかのような立体感のある図形(以下「動物図形」という。)を大きく配し、その下部に、緑色の枠を有する黒塗りの横長矩形内に、左から「h」、「a」、「n」、「g」、「o」、「u」及び「t」の立体的な白抜き文字を遠近法による文字表現にて表してなり、中央正面の「g」は、耳を付けた動物の頭部のようにデザイン化された構成よりなるものである。
そこでまず、本願商標の外観についてみるに、本願商標を構成する動物図形及び横長矩形内に表された文字部分は、立体感や遠近感を持ちつつも、いずれも、八角形図形内にほぼ収まるように外観上、全体がまとまりよく一体的に表されているものといえる。
次に、称呼についてみるに、本願商標の構成中、横長矩形内に表された「hangout」の欧文字より、「ハングアウト」の称呼が生じるものと認められる。
そして、本願商標の観念についてみるに、本願商標の構成中、動物図形部分は、八角形図形から飛び出したかのように、全体として大きく目立つように顕著に表されており、その構成態様や特徴等から、これに接する需要者は、狼のようなイヌ科の動物であることを強く印象付けられるというのが相当であり、当該図形部分からは、「三頭の狼のようなイヌ科の動物」の観念が生じるものと認められる。一方、横長矩形内に表された文字部分から、「hangout」の文字を認識し、これは「行きつけの場所、たまり場」(「新英和中辞典第7版」研究社)を意味する名詞形の英語であるところ、当該語が我が国において、一般に親しまれたものとまではいえず、その意味合いを我が国の一般的な需要者が必ずしも理解、認識するとはいい難いことから、当該文字部分からは特定の観念が生じるものとはいえない。
以上のことからすれば、本願商標は、外観上、全体として一体のものとして認識されるというのが相当であり、また、その構成中「hangout」の文字部分に相応して「ハングアウト」の称呼を生じ、動物図形部分から「三頭の狼のようなイヌ科の動物」の観念が生じるというのが相当である。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「HANG OUT」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して「ハングアウト」の称呼を生じる。そして、当該語は、「HANG」と「OUT」の文字の間にスペースを有し組み合わせた、「体を乗り出す」、「(看板・旗などを)外に出す、掲げる」等(「新英和中辞典第7版」研究社)を意味する動詞形の英語であるところ、我が国において一般に親しまれた語とまではいえず、その意味合いを我が国の一般的な需要者が必ずしも理解、認識するとはいえないことから、引用商標からは特定の観念が生じるものとはいえない。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、図形の有無や色彩、文字の態様などにおいて両商標の視覚上の差異は顕著であり、明瞭に区別できるものである。
また、称呼においては、「ハングアウト」を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標から「三頭の狼のようなイヌ科の動物」の観念が生じるのに対し、引用商標からは特定の観念は生じないため、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観において明瞭に区別できるものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるから、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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