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Trademark Appeal Case

ローマ字造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025004140
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年10月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 5月30日付け:拒絶理由通知書

令和6年 7月31日 :意見書の提出

令和6年11月 5日付け:拒絶査定

令和7年 2月27日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「ZENTENKOU」の文字を標準文字で表してなり、第18類「傘」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、「ZENTENKOU」の文字を標準文字で書してなるところ、当該文字は、「どんな天候でも使えること。」等の意味を有する「全天候」をローマ字表記したものと容易に理解される。そして、遮光機能や耐風機能等を備えた幅広い天候で使える傘に、「全天候」の文字が使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「遮光機能や耐風機能等を備えた幅広い天候で使える傘」であること、すなわち、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「ZENTENKOU」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、原審説示のとおり、「全天候」の表記からは、その指定商品との関係において、「全天候型の商品」の意味合いが認識される場合があるとしても、本願商標の「ZENTENKOU」の文字は、辞書等に掲載された既成語とは認められず、また、本願指定商品を含めて、天候条件に対応する商品との関係においては、「全天候(型)」の英語表記として、「ALL WEATHER」又はその片仮名表記「オールウェザー」等の使用例がうかがえるとしても、当該表記が「全天候」又は「全天候型」を表すものとして一般に使用されている事実は発見できないものである。

そうすると、一般的には商品の品質等表示について、異表記すること自体、妨げるものではないとしても、本願商標がそもそも造語であることや本願指定商品における取引の実情等を踏まえると、本願商標は、「全天候型の商品」を暗示することがあるとしても、商品の品質等を直接的に表示したものということはできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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