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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025005485
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年2月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 7月17日付け:拒絶理由通知書

令和6年 9月17日 :意見書、手続補正書の提出

令和6年12月27日付け:拒絶査定

令和7年 4月10日 :審判請求書の提出

令和8年 1月 9日 :上申書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「タフロック」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、最終的に、第20類「プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。)」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第6031278号商標及び登録第6316330号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似する商品は削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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