結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025006536 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年2月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 9月18日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月13日 :意見書の提出
令和7年 1月27日付け:拒絶査定
令和7年 4月28日 :審判請求書の提出
令和8年 1月20日 :上申書の提出
本願商標は、「Pura」の文字を標準文字で表してなり、第9類「タブレット型コンピュータ,腕時計型携帯情報端末,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),電子計算機,スマートフォン,テレビジョン受信機,スピーカー,カメラつき携帯電話用カメラモジュール,ヘッドセット,蓄電池」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5917122号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、令和7年6月6日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同8年1月5日にその商標登録の指定役務中、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同月30日にその審決の確定登録がされたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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