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Trademark Appeal Case

氏名と慣用名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025007233
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年4月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和 6年11月 1日付け:拒絶理由通知書

令和 7年 1月 6日 :意見書の提出

令和 7年 2月 7日付け:拒絶査定

令和 7年 5月12日 :審判請求書の提出

令和 7年 7月 7日 :物件提出書の提出

2 本願商標

本願商標は、「まるやま農場」の文字を標準文字で表してなり、第29類「干し芋,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」、第30類「茶,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),茶そば,穀物の加工品」、第31類「さつまいも・茶の葉・その他の野菜,いちご・その他の果実」及び第32類「茶を加味してなる清涼飲料,茶を加味してなる乳清飲料,茶を加味してなる果実飲料,茶を加味してなるビール」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「まるやま農場」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「まるやま」の文字は、ありふれた氏である「丸山」を容易に認識させる語であり、「農場」の文字は、「農業を経営するのに必要な設備と広さをもつ一定の場所。」の意味を有する語であり、農業を経営する者の商号や屋号に慣用的に付される語である。

そうすると、本願商標は、ありふれた氏を表したものと認められる「まるやま」の文字と、商号や屋号に慣用的に付される語である「農場」の文字とを結合した構成からなるものであるから、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第4号の該当性について

本願商標は、「まるやま農場」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「まるやま」の文字部分は、「姓氏の一つ」である「丸山」、「円山」などを意味するものであって、原審が提示した事実によれば、我が国においてありふれた氏の一つである「丸山」と容易に認識されるものであり、また、「農場」の文字部分は「一定の農地に農舎・農具・家畜・人間労働力などを具えて農業の経営をするところ。」を意味し(いずれも出典:広辞苑 第七版 岩波書店)、農業や畜産業関連を行う事業者の商号や屋号に慣用的に付される語として普通に使用されているものである。

そうすると、本願商標は、ありふれた氏である「まるやま」と、商号や屋号に慣用的に付される語である「農場」を組み合わせた「まるやま農場」の文字を標準文字で表したものであり、「まるやま(丸山)」氏又は「まるやま(丸山)」の名称を有する法人等が運営する農場ほどの意味を有する「まるやま農場」というありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第4号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、請求人(請求人が合併した株式会社まるやま農場を含む。)の事業は「農業振興公社 理事長賞」を受賞しており、本願商標は、ふるさと納税の返礼品として採用されている商品(イチゴ、干し芋)及びスーパーマーケットにおいて販売している商品(緑茶飲料)において使用していることから、本願商標は、請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間で広く知られている旨主張する。

しかしながら、請求人が表彰された賞については、受賞理由の具体的内容及び評価基準が不明であるばかりでなく、その賞を受賞したことによって、どの程度注目あるいは報道され、需要者の間で認識されているかなど、本願商標の周知性の獲得にどのような影響を与えたか不明であり、審判請求書内に表示された画像及び物件提出書とともに提出された画像において、「まるやま農場」の文字が商品(イチゴ、干し芋、緑茶飲料)に表示されていることはうかがえるものの、これら商品の広告宣伝の方法・規模、市場シェア、需要者の認識度調査(アンケート)の結果報告書等について確認することができず、イチゴ、干し芋、緑茶飲料以外の指定商品における本願商標の使用態様や使用実績は確認できない。

そうすると、請求人の主張及び提出された証拠によっては、本願商標は、その指定商品との関係において、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているとは認められない。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

5 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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