結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025009570 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和6年5月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年12月11日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月23日受付:意見書
令和7年 4月16日付け:拒絶査定
令和7年 6月19日 :審判請求書
令和7年 9月24日付け:証拠調べ通知書
令和7年11月 5日受付:意見書
本願商標は、「成功哲学」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
本願商標は、「成功哲学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「成功」の文字は「物事を目的どおりに成し遂げること。物事をうまく成し遂げて、社会的地位や名声などを得ること。」の意味を、「哲学」の文字は「世界・人生などの根本原理を追求する学問。各人の経験に基づく人生観や世界観。また、物事を統一的に把握する理念。」の意味を有する語である。
そして、人生やビジネスにおいて成功するための哲学が「成功哲学」と称され、それに関する商品の取引やセミナーの開催等が行われている実情が伺える。
そうすると、本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「成功するための哲学に関する商品又は役務」であることを認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示したものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
当審において、本願商標「成功哲学」が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2に掲げる事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
証拠調べで事実とされたものは、公開時期が古く、審決時の取引実情を表すものではない。また、総じて単にそこに「成功哲学」という言葉があったために検索結果にあがっただけのものであり、品質を表示するものかどうか内容を吟味されていない。
本願商標は、指定商品及び指定役務を直接的かつ具体的に表すものではなく、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、一種の造語として認識され、識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「成功哲学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「成功」の文字は、「目的を達成すること。事業などをなしとげること。」の意味を、「哲学」の文字は、「俗に、経験などから築き上げた人生観・世界観。また、全体を貫く基本的な考え方・思想。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店参照。)である。
そして、別掲2のとおり、「成功哲学」の文字は、「「成功哲学」とは、人が人生において望む成功や幸福を手に入れるための考え方や方法論を指します」(別掲2(1))や「人生・仕事において成功するための哲学」(別掲2(17))などの説明とともに使用されている実情からすれば、人生やビジネスにおいて成功するための考え方・思想などを意味する語として広く使用されているものといえ、それを内容とする商品の取引や役務の提供が行われている実情があるほか、「成功哲学書」、「成功哲学本(成功哲学の本)」などと、書籍のジャンルの一種を表すかのように使用されている実情も見受けられる。
そうすると、本願商標を構成する語義及び取引の実情を考慮すれば、本願商標は、全体として「成功するための哲学(考え方・思想)」の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願商標の指定商品及び指定役務中、「成功するための哲学(考え方・思想)を内容とする商品又は役務」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に当該商品又は役務の内容を表示するものと認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、単に商品の品質(内容)又は役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、証拠調べ通知書で提示した事実は、時期が古いものであり、「成功哲学」の語が使用されているものの、具体的な内容が不明瞭で品質を表すものとはいえない旨、また、本願商標は、指定商品及び指定役務を直接的かつ具体的に表すものではなく、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、一種の造語として認識され、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである旨を主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、人生やビジネスにおいて成功するための考え方・思想などを「成功哲学」と称して、以前から新聞等で取り上げられており、その後も継続して「成功哲学」の文字とともにそれを内容とする商品の取引や役務の提供が行われている実情があることからすれば、これを本願商標の指定商品及び指定役務中、「成功するための哲学(考え方・思想)を内容とする商品又は役務」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に当該商品又は役務の内容を表示するものと認識するにとどまり、結局、本願商標は、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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