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Trademark Appeal Case

名義変更による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025011364
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和3年4月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年11月16日付け:拒絶理由通知書

令和4年 5月24日 :意見書の提出

令和5年 5月 1日 :手続補正書の提出

令和7年 4月17日付け:拒絶査定

令和7年 7月22日 :審判請求書の提出

令和7年 9月11日 :出願人名義変更届の提出

2 本願商標

本願商標は、「THOR」の文字を標準文字で表してなり、第36類、第37類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務は、原審における上記1の手続補正書により、第36類、第37類及び第43類に属する別掲に記載のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第5448172号商標(以下、「引用商標」という。)と同一の商標であって、かつ、同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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