結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025011819 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和6年3月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月11日付け:拒絶理由通知書
令和7年 2月28日 :意見書の提出
令和7年 4月18日付け:拒絶査定
令和7年 7月30日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲のとおり、「LUTY」の欧文字を横書きしてなり、第3類「シャンプー,せっけん類,ヘアトリートメント,ヘアオイル,化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1689938号商標(以下「引用商標」という。)は、「ルーティ」の片仮名を横書きしてなり、昭和55年11月5日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録され、その後、平成16年10月13日に指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」に書換登録された後、令和6年6月18日に更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「LUTY」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、本願の指定商品との関係において特定の意味合いを表す語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものである。
また、特定の意味合いを有しない欧文字については、我が国で親しまれた英語又はローマ字の発音方法に倣って称呼するのが自然であり、本願商標からは、その構成文字に相応して、「ルーティ」又は「ルティ」の称呼を生じるものである。
そうすると、本願商標は、「ルーティ」又は「ルティ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、「ルーティ」の片仮名を横書きしてなるところ、「ルーティ」の称呼を生じ、また、当該「ルーティ」の文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、その指定商品との関係において特定の意味合いを表す語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解され、特定の観念を生じないものである。
そうすると、引用商標は、「ルーティ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、欧文字の「LUTY」と片仮名の「ルーティ」であって文字種が相違するものの、商標の使用において、その構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われていることに鑑みれば、本願商標と引用商標は、それぞれの文字を置き換えたものとして、取引者、需要者に認識される場合も少なくないものであるから、両者における文字種の相違が出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえないものである。
そして、称呼については、「ルーティ」の称呼を共通にするものであり、観念については、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観上の差異が強い印象を与えるものとはいえず、称呼を共通にするものであり、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願の指定商品中、「シャンプー,せっけん類,ヘアトリートメント,ヘアオイル,化粧品,歯磨き,香料,薫料」は、引用商標の指定商品である第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」と同一又は類似の商品である。
オ 小括
上記アないしエによれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標のように特定の観念を有しない欧文字の造語は、我が国において親しまれている英語等の発音に倣って称呼されるのが一般的であることから、本願商標からは、「lucky(ラキー)」、「funny(ファニー)」、「lunch(ランチ)」等の慣れ親しんだ既存語の発音に倣い、自然と「ラティー」の称呼が生じるものであるほか、ローマ字風に称呼された場合には「ルティー」、文字間隔が広い外観によって構成文字を1文字ずつ区切って称呼された場合には「エルユーティーワイ」の称呼が生じることもある旨主張する。
しかしながら、上記(1)アで述べたとおり、本願商標を構成する「LUTY」から「ルーティ」の称呼を生じるのは自然であるといえ、仮に、請求人が主張する他の複数の称呼が生じるとしても、同人の上記主張をもって本願商標から「ルーティ」の称呼を生じることが否定されるものではなく、上記(1)ウの判断を左右するものでもない。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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