結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025016531 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年1月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年7月25日付け :拒絶理由通知書
令和6年9月9日 :手続補正書の提出
令和6年12月19日付け:補正却下決定
令和7年7月7日付け :拒絶査定
令和7年9月29日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「ORDINARCO.」の文字を普通に用いられる方法で書してなり、第3類、第11類、第18類、第21類、第25類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の当審における手続補正により、最終的に、別掲のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)ないし(3)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願は、第11類、第21類及び第30類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第2項について
本願の指定商品中、第18類「かばん金具,がま口口金」及び第21類「浴室用腰掛け,紙タオル取り出し用金属製箱」は、本願は政令で定める商品及び役務の区分に従って,商品を指定したものとは認められない。
したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(3)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品中、第11類「洗面所用消毒剤ディスペンサー」及び第21類「化学物質を充てんした保温保冷具」は、その内容及び範囲を明確にして指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第11類及び第21類の商品を指定したものとも認められない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願は、その指定商品について、別掲のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについては、疑義がなくなった。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第6条第2項について
本願は、その指定商品について、別掲のとおりに補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願は、その指定商品について、別掲のとおりに補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(4)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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