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Trademark Appeal Case

鏡文字の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025018518
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年8月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 2月28日付け:拒絶理由通知書

令和7年 4月14日 :意見書の提出

令和7年 9月11日付け:拒絶査定

令和7年11月20日 :審判請求書の提出

令和8年 2月 4日 :上申書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,爪用化粧品,ネイルケア用化粧品,ジェルネイル除去剤」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6648235号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和4年8月15日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年12月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、本願商標と引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、左から順に、「UO」の欧文字、「S」の鏡文字、「I」の欧文字、そして、「B」の鏡文字を組み合わせた構成よりなると認識するのが自然といえる。

そうすると、本願商標は、全体として、構成中に複数の鏡文字を組み合わせた特徴を有するデザイン化された商標として認識されるのが自然であって、構成全体で一連の成語や特定の意味合いを表すものとも認識できず、これよりは、特定の称呼及び観念は生じないものである。

したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標を「BISOU」の文字を鏡文字で表したものと認定した上で、「ビズゥ」の称呼及び「キス」の観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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