結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025019014 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年9月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月18日付け:拒絶理由通知書
令和7年 8月24日受付:上申書
令和7年 8月28日付け:拒絶査定
令和7年11月28日 :審判請求書
令和7年12月16日受付:手続補正書
本願商標は、「焼鳥ざんまい黒船」の文字を標準文字で表してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の当審における手続補正により、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6676601号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和4年4月12日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同5年3月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「焼鳥ざんまい黒船」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列にまとまりよく表されているから、一連一体の語を表してなると認識、理解できるものである。
また、本願商標の構成文字全体より生じる「ヤキトリザンマイクロフネ」の称呼は、冗長とは言えず一息で称呼できる。
そして、本願商標の構成中の「焼鳥」の文字は、「鳥肉に、たれ・塩などをつけてあぶり焼いたもの。」の意味を有する語であり、「ざんまい」の文字は、「一心不乱に事をするさま。」を意味する「三昧」の語を、他の名詞に付いて、「ザンマイ」と濁音化して平仮名表記したものであり、「黒船」の文字は、「室町末期から江戸末期に、欧米諸国から来航した艦船の称。」等の意味を有する語であるところ(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店参照)、本願商標の指定役務中「飲食物の提供」との関係においては、「焼鳥ざんまい」の文字部分からは、「一心不乱に焼鳥を食す」程の観念が生じ得るが、同観念は、これが直ちに、役務の質(提供される料理、提供の方法等)を指称するものとはいえず、また、職権をもって調査するも、「焼鳥ざんまい」の文字が、自他役務識別機能を有しないものというべき事実は確認できなかった。
そうすると、「焼鳥ざんまい」の文字部分に上記意味合いが生じることを理由として、本願商標の構成における上記一体性を越えて、当該文字部分が、それに続く「黒船」の文字部分に比して、自他役務識別機能が弱い又は機能しないということはできない。
してみれば、本願商標は、一体不可分の造語と認識され、「ヤキトリザンマイクロフネ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないというのが相当であり、その構成中の「黒船」の文字部分のみをもって取引に資されるということはできない。
したがって、本願商標と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「黒船」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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