結論テキスト
登録第6358465号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「コンピュータ用ゲームソフトウェア,ビデオゲーム機用ゲームソフトウエア,インターネット経由でダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,グローバルコンピュータネットワークからダウンロード可能なコンピュータゲーム用ソフトウエア,移動電話及び携帯電話用のコンピュ-タゲ-ムソフトウエア,ダウンロード可能なコンピュータ用ゲームプログラム,電子ゲーム用プログラム,ダウンロード可能な電子ゲーム用プログラム,双方向マルチメディアコンピュータ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用の記録済みプログラム,業務用テレビゲーム機用プログラム,携帯電話機用ストラップ,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。