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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025300227
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
登録第6358465号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「コンピュータ用ゲームソフトウェア,ビデオゲーム機用ゲームソフトウエア,インターネット経由でダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,グローバルコンピュータネットワークからダウンロード可能なコンピュータゲーム用ソフトウエア,移動電話及び携帯電話用のコンピュ-タゲ-ムソフトウエア,ダウンロード可能なコンピュータ用ゲームプログラム,電子ゲーム用プログラム,ダウンロード可能な電子ゲーム用プログラム,双方向マルチメディアコンピュータ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用の記録済みプログラム,業務用テレビゲーム機用プログラム,携帯電話機用ストラップ,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

1 本件商標

本件登録第6358465号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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