結論テキスト
登録第5437015号商標の指定役務中、第35類「茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料・果汁飲料及び飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く)・パン・サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・ホットドッグ・ミートパイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児用粉乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスクリームのもと及びシャーベットのもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳清飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。