結論テキスト
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025300530 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | other |
理 由
本件審判は、商標権者が深▲せん▼市疑心聚力技術服務有限公司である商標登録の取消審判であるから、商標権者を被請求人として請求しなければならないところ、本件審判の請求は、商標権者でないシェンツェン・ルゥーパワー・エレクトロニック・カンパニー・リミテッドを被請求人としてされたものであるから、不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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