結論テキスト
登録第5305522号商標の指定役務中、第35類「飲食料品(但し、「日本酒・ビール・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒・茶・清涼飲料・果実飲料・氷・菓子及びパン・酒かす・工業用粉類・豆・米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類・あわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・籾米・もろこし」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(但し、「酒かす」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品(但し、「肥料・耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)・栽培機械器具・収穫機械器具・植物粗製繊維加工機械器具・飼料圧搾機・飼料裁断機・飼料配合機・飼料粉砕機・くわ・鋤・レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。)・飼料乾燥装置・金属製養鶏用かご・養鶏用かご(金属製のものを除く。)」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。