結論テキスト
登録第6445295号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」、第16類「全指定商品」、第28類「全指定商品」、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるダウンロード可能なデジタル音楽の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるダウンロード可能並びに記録済みの音楽及び映画の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,着信音の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。