結論テキスト
登録第6215253号商標の指定役務中、第35類「電気機械器具類(「電気かみそり及び電気バリカン・美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類・電気式歯ブラシ・電気式ヘアカーラー」を除く。)の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具・金具(「研磨紙・研磨布・研磨用砂・人造軽石・つや出し紙・革砥・鋼砥・砥石」を除く。)の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具・洗濯用具の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類・文房具類の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。