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Trademark Appeal Case

不使用取消審判と無答弁

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025300675
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
登録第6215253号商標の指定役務中、第35類「不動産事業の管理・運営・コンサルティング及びこれらに関する企画・仲介・情報の提供,不動産の市場分析及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,不動産投資に関する市場調査・分析及びこれらに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,経営の診断及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,経営に関する企画・管理・相談・助言・指導・情報の提供,商品の販売に関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,役務の提供の事業に関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,市場調査・分析及びこれらに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,不動産のマーケティング及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,不動産の広告及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,広告業及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,広告の企画・広告宣伝物の制作及びこれらに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,ウェブサイトによる広告及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,不動産の競売の手配・運営及びこれらに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,競売の運営及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,トレーディングスタンプの発行及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,輸出入に関する事務の代理・代行及びこれらに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,広告用具の貸与及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,消費者のための商品・役務の選択における助言・情報の提供,求人情報の提供及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導,新聞記事情報の提供及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導,自動販売機の貸与及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

1 本件商標

本件登録第6215253号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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