結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025650016 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2022年(令和4年)11月16日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年)9月25日付け :暫定拒絶通報
2024年(令和6年)1月12日 :意見書、手続補正書の提出
2025年(令和7年)1月20日付け :拒絶査定
2025年(令和7年)2月28日 :審判請求書、手続補正書の提出
2025年(令和7年)3月17日 :商品等限定通報の国際登録簿への記録
2025年(令和7年)7月29日 :商品等限定通報の国際登録簿への記録
2025年(令和7年)12月4日付け:限定無効宣言
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類から第3類、第9類、第17類、第19類、第35類、第37類及び第39類から第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書及び商品等限定通報並びに当審における限定無効宣言の結果、最終的に、第1類から第3類、第17類、第19類、第37類、第39類及び第40類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5109222号商標、登録第6005394号商標、登録第6180787号商標、登録第6652602号商標、国際登録第1345460号商標及び国際登録第1630421号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲2のとおり補正等された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲2のとおり補正等された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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