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Trademark Appeal Case

商標類否判断:外観と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025650020
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 手続の経緯

本願は、2022年(令和4年)9月16日にSingaporeにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2022年(令和4年)9月23日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

2024年(令和6年) 4月24日付け:暫定拒絶通報

2024年(令和6年)12月 4日付け:拒絶査定

2025年(令和7年) 3月18日 :審判請求書の提出

2025年(令和7年) 4月18日 :手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第20類、第25類及び第26類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含しているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「DONBEI」の欧文字を横書きに表してなる登録第4931883号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定商品は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

ア 本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、漢字を図案化したような図形(以下「図形部分」という。)の中央に「DONGBEI」の欧文字(以下「文字部分」という。)を左に90度回転させ、縦に配置した構成よりなるところ、これらの図形部分と文字部分とは、視覚上まとまりのよい一体的な印象を与えるものである。

そして、「DONGBEI」の欧文字は、一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、本願の指定商品との関係において、特定の意味合いを有する語として知られているという事情も見当たらないことから、造語として認識、把握されるというべきものである。

そうすると、本願商標よりは、その構成中の文字部分に相応した、「ドングベイ」又は「ドンベイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。

イ 引用商標について

引用商標は、「DONBEI」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、一般の辞書類に掲載されている語ではなく、その指定商品との関係において、特定の意味合いを有する語として知られているという事情も見当たらないことから、該文字は造語として認識、把握されるというべきものである。

そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「ドンベイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。

ウ 本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、図形部分の有無に相違がある上、本願商標の文字部分である「DONGBEI」の欧文字と引用商標の「DONBEI」の欧文字を比較しても、「G」の文字の有無においてつづりを異にするものであり、両商標は外観上明確に区別し得るものといえる。また、称呼においては、複数生じる称呼のうち、「ドンベイ」の称呼を共通にするものの、観念においては、両者ともに特定の観念を生じないことから、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼の一部が共通するとしても、外観において明確に区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれはないから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはない非類似の商標というのが相当である。

エ 小括

したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品を比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして原査定の拒絶の理由は、解消した。また、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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