結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025650028 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2023年(令和5年)5月4日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
2024年(令和6年) 5月27日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年)12月24日付け:拒絶査定
2025年(令和7年) 4月16日 :審判請求書の提出
2025年(令和7年) 5月12日 :手続補正書の提出
本願商標は、「FOCUS AND MOVE」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第28類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2022年12月16日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第9類、第28類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第41類の役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項
本願の指定商品及び指定役務中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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