結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025650034 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2022年12月13日にDenmarkにおいてなされた商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2023年(令和5年)5月4日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年)5月21日付け:暫定拒絶通報
2025年(令和7年)2月 3日付け:拒絶査定
2025年(令和7年)5月 7日 :審判請求書の提出
2025年(令和7年)5月 7日 :手続補正書の提出
本願商標は、「FOR GLORY」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第28類、第35類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第9類、第28類、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務中、第9類、第28類及び第35類の商品及び役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が包含されている。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願において指定している商標法第2条第2項に係る役務は、出願人が本願商標を当該役務のいずれにも使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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