結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025650035 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2023年(令和5年)3月15日に欧州連合知的財産庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年5月22日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年)5月29日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年)9月12日 :意見書及び手続補正書の提出
2025年(令和7年)2月20日付け:拒絶査定
2025年(令和7年)5月7日 :審判請求書の提出
本願商標は、「RESSOURCE」の欧文字を書してなり、第21類及び第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第21類「Hand tool, namely pipettes for kitchen use for filling bottles.」及び第33類「Alcoholic beverages with the exception of beers; alcoholic extracts; alcoholic essences; alcoholic fruit extracts.」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6264883号商標(以下「引用商標」という。)は、「ルスルス」の文字を標準文字で表してなり、平成31年4月29日登録出願、第16類、第30類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年7月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は、上記2のとおりであり、その内容及び範囲について、特段不明確な点は認められない。
そうすると、本願の指定商品は、その内容及び範囲について明確に指定されたものといわなければならない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しているものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標
本願商標は、「RESSOURCE」の欧文字を普通に用いられる書体で書してなるところ、当該文字は、「資産」等の意味を有するフランス語(プログレッシブ仏和辞典(小学館)。甲第10号証)としてフランス語の辞書に掲載されているものの、我が国において親しまれた語とはいえないから、特定の意味合いを認識させるものではない。
そして、特定の意味合いを認識させない欧文字からなる商標については、一般的に、我が国において親しまれている英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるものであることから、本願商標からは「レスソース」又は「レッソース」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「レスソース」又は「レッソース」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、「ルスルス」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に掲載のない文字(語)であり、また、この文字が、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことから、一種の造語として認識されるものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ルスルス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 商標の類否について
本願商標と引用商標は、上記2及び3(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、欧文字と片仮名という文字種の相違を有するものであり、両者は外観上明確に区別できるものである。
また、本願商標から生じる「レスソース」又は「レッソース」の称呼と、引用商標から生じる「ルスルス」の称呼とは、それぞれの音構成や音数が明らかに異なることから、両者は、称呼上、聞き誤るおそれはないものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上比較することができない。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標は、上記のとおり非類似の商標であるから、指定商品の類否について論ずるまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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