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Trademark Appeal Case

指定商品類否の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025650037
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 手続の経緯

本願は、2022年12月15日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2023年(令和5年)6月7日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

2024年(令和6年)4月10日付け:暫定拒絶通報

2024年(令和6年)7月22日:意見書及び手続補正書の提出

2025年(令和7年)1月27日付け:拒絶査定

2025年(令和7年)5月 7日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「TRANSCEND」の欧文字を横書きしてなり、第10類「Stair chairs, namely, patient transport chairs.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品は、上記1の手続補正書により、第10類「Stair chairs, namely, chairs for patient transport.」と補正されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2122476号商標(以下「引用商標」という。)は、「TRANSCEND」の欧文字を横書きにしてなり、昭和61年11月18日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録され、その後、平成21年4月22日に指定商品を第10類「セラミック製歯列矯正器具」とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、(1)本願商標と引用商標は類似する商標であり、(2)本願の指定商品と、引用商標の指定商品は、類似の商品であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断したものである。

5 当審の判断

(1)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について

ア 商品の類否判断について

商標法第4条第1項第11号に規定する指定商品の類否は、取引の実情に照らし、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがあるか否かによって判断されるべきである(東京高裁平成16年7月26日判決同15年(行ケ)第456号)。

そこで、これを踏まえて、本願の指定商品、第10類「Stair chairs, namely, chairs for patient transport.」(参考訳「階段用椅子、すなわち患者移送用椅子」。以下、「本願指定商品」という。)と、引用商標の指定商品、第10類「セラミック製歯列矯正器具(以下、「引用指定商品」という。)」の類否について検討する。

イ 請求人の提出に係る第1号証ないし第25号証及び当審の職権による調査によれば、以下のとおりである。

(ア)生産部門について

本願指定商品は、主に搬送用機器を製造するメーカー等が製造するものであるのに対し、引用指定商品は、主に歯科用器具メーカーが製造するものである。

(イ)販売部門について

本願指定商品は、主に緊急搬送用機器を製造するメーカーやその代理店を通じて販売されるものであるのに対し、引用指定商品は、歯科用器具メーカーやその代理店を通じて販売されるものである。

(ウ)原材料及び品質について

本願指定商品の原材料は、主にアルミニウムやその他の金属等であるのに対し、引用指定商品の原材料は、セラミック等である。

(エ)用途及び需要者について

本願指定商品は、動けない患者等を移送する目的で使用するものであるのに対し、引用指定商品は、歯科医師等の医療従事者が、歯科医院等の医療機関において、患者の歯に専門的な治療を行うために使用するものである。

(オ)完成品と部品との関係にあるかについて

本願指定商品と引用指定商品は、完成品と部品との関係にない。

ウ 判断

上記イによれば、本願指定商品と引用指定商品は、生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途及び需要者の範囲において、いずれも一致するとはいえず、完成品と部品との関係にもないものである。

そうすると、本願指定商品と引用指定商品とは、取引の実情に照らし、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがあるものということはできないから、非類似の商品とみるのが相当である。

(2)まとめ

以上のとおり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は類似しないものであるから、本願商標と引用商標との類否について言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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