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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025650070
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 手続の経緯

本願は、2022年(令和4)年11月17日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月1日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

2024年(令和6年) 6月20日効力発生:基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了の通報

2024年(令和6年)11月11日付け :暫定拒絶通報

2025年(令和7年) 7月 7日付け :拒絶査定

2025年(令和7年) 8月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第16類、第35類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務は、上記1の国際登録簿に記録された通報(基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了の通報)及び手続補正書により、最終的に、別掲2のとおり補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願の指定商品及び指定役務は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含している。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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