結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025650073 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2022年(令和4年)5月20日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月16日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年 9月11日付け :暫定拒絶通報
2023年10月10日効力発生 :商品等限定通報
2024年 1月30日効力発生 :商品等限定通報
2025年 5月 8日付け :拒絶査定
2025年(令和7年)8月22日:審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「PAPATUI」の文字を書してなり、第3類、第5類、第8類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の商品等限定通報及び手続補正書により、第3類に属する2023年10月10日効力発生の商品等限定通報に記載のとおりの商品、第5類に属する手続補正書に記載のとおりの商品、並びに第8類及び第25類に属する国際登録において指定された商品に補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記2のとおり限定及び補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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