結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025650078 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2024年(令和6年)3月26日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2025年(令和7年)1月24日付け:暫定拒絶通報
2025年(令和7年)3月21日受付:意見書、手続補正書
2025年(令和7年)7月 4日付け:拒絶査定
2025年(令和7年)9月10日 :審判請求書
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第28類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6861613号商標(以下「引用商標」という。)は、「PICASSO」の文字を標準文字で表してなり、令和5年9月26日登録出願、第5類、第19類、第20類、第25類及び第34類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品として、同6年11月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「PicassoToys」の文字を表してなるところ、その構成文字は、同書同大、等間隔に、空白を設けることなく、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、近時、広告表現や商取引の場面においては、商標を構成する文字が欧文字の場合、大文字と小文字を混在して表記することもデザインの一手法として普通に行われている。
そして、本願商標を構成する「Picasso」の文字は、「ピカソ(スペイン生まれのフランスの画家・彫刻家)」の意味を、「Toys」の文字は、「おもちゃ」の意味を有する「toy」の複数形を意味する英語(いずれも「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社参照)であるところ、これらを結合して特定の観念が生じるものではなく、その構成全体から生じる「ピカソトイズ」の称呼は、一息で容易に称呼し得る。
そうすると、たとえ、本願商標の構成中「Toys」の文字が、その指定商品との関係において、普通名称である「おもちゃ」の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、「PicassoToys」の構成文字全体をもって、一体のものとして認識され、把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更に「Toys」の文字部分を捨象し、「Picasso」の文字部分に着目するというべき事情は見いだせない。
よって、本願商標は、「PicassoToys」の構成文字が一体不可分のものとして認識されるものである。
したがって、本願商標と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「Picasso」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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