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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1405号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第1405号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「こまち」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第1405号・不服)は、本件商標と引用商標「こまち」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「カリフォルニアこまち」の文字を書してなり、第30類「米」を指定商品とし、平成8年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2049806号商標(以下、「引用商標」という。)は、「こまち」の文字と「小町」の漢字を上下二段に書してなり、第33類「粉類、その他本類に属する商品」を指定商品とし、昭和60年12月2日に登録出願、昭和63年5月26日に登録され、その後、平成10年4月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は「カリフォルニアこまち」の文字を書してなるところ、その構成中の「カリフォルニア」の文字は片仮名であり、「こまち」の文字は平仮名であるから、視覚上、それぞれの文字部分に分離して看取されるものである。

そして、カリフォルニアはアメリカ合衆国太平洋岸の州であるところ、同州への日系企業の進出は著しく、貿易、観光を通じて我が国との関係は密接である。しかして、カリフォルニアの経済水準は高く、あらゆる産業がよく発達し、宇宙航空関連産業、電子産業をはじめ、石油精製、食品加工、金属、機械、化学などの工業が各地にみられる一方、農業州としての性格も強く、小麦、野菜、綿花、柑橘類等の栽培も盛んに行われている(「世界大百科事典(平凡社発行)」、「コンサイス地名辞典(株式会社三省堂発行)」)。

そして、カリフォルニアで米が栽培され、その米をカリフォルニア米と称しいることが新聞記事等にもみられる。

してみると、本願商標をその指定商品について使用するときには、これに接する取引者、需要者は、本願商標中の「カリフォルニア」の文字部分をしてカリフォルニアで栽培した米、即ち商品の品質、産地等を表示してなるものと理解する止まり、「こまち」の文字部分をして自他商品の識別標識としての機能を果たすものと理解し、認識すると判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「カリフォルニアコマチ」の一連の称呼を生ずるほか、単に「コマチ(小町むすめ)」の称呼・観念をも生ずるものである。

一方、引用商標は、「こまち」の文字と「小町」の文字を上下二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「コマチ(小町むすめ)」の称呼・観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「コマチ(小町むすめ)」の称呼・観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、登録例を挙げて本願商標は登録されるものである旨主張しているが、本件とは事案を異にするから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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