Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第1405号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本願商標は、「カリフォルニアこまち」の文字を書してなり、第30類「米」を指定商品とし、平成8年12月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2049806号商標(以下、「引用商標」という。)は、「こまち」の文字と「小町」の漢字を上下二段に書してなり、第33類「粉類、その他本類に属する商品」を指定商品とし、昭和60年12月2日に登録出願、昭和63年5月26日に登録され、その後、平成10年4月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は「カリフォルニアこまち」の文字を書してなるところ、その構成中の「カリフォルニア」の文字は片仮名であり、「こまち」の文字は平仮名であるから、視覚上、それぞれの文字部分に分離して看取されるものである。
そして、カリフォルニアはアメリカ合衆国太平洋岸の州であるところ、同州への日系企業の進出は著しく、貿易、観光を通じて我が国との関係は密接である。しかして、カリフォルニアの経済水準は高く、あらゆる産業がよく発達し、宇宙航空関連産業、電子産業をはじめ、石油精製、食品加工、金属、機械、化学などの工業が各地にみられる一方、農業州としての性格も強く、小麦、野菜、綿花、柑橘類等の栽培も盛んに行われている(「世界大百科事典(平凡社発行)」、「コンサイス地名辞典(株式会社三省堂発行)」)。
そして、カリフォルニアで米が栽培され、その米をカリフォルニア米と称しいることが新聞記事等にもみられる。
してみると、本願商標をその指定商品について使用するときには、これに接する取引者、需要者は、本願商標中の「カリフォルニア」の文字部分をしてカリフォルニアで栽培した米、即ち商品の品質、産地等を表示してなるものと理解する止まり、「こまち」の文字部分をして自他商品の識別標識としての機能を果たすものと理解し、認識すると判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「カリフォルニアコマチ」の一連の称呼を生ずるほか、単に「コマチ(小町むすめ)」の称呼・観念をも生ずるものである。
一方、引用商標は、「こまち」の文字と「小町」の文字を上下二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「コマチ(小町むすめ)」の称呼・観念を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、「コマチ(小町むすめ)」の称呼・観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人(出願人)は、登録例を挙げて本願商標は登録されるものである旨主張しているが、本件とは事案を異にするから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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